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2回目の自己破産

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年5月30日

1 2回目の自己破産は可能か

自己破産は、借金の返済ができなくなった方が、裁判所に申し立てをし、免責の許可を得ることができれば、法律上の返済義務がなくなる手続きのことです。

自己破産の手続きは主に破産法という法律に定められています。

破産法において2回目の自己破産は禁じられてはいませんので、法律上、2回目の自己破産を行うこと自体は可能です。

しかし、2回目の自己破産は1回目の時と比べて難しくなることが多いため、それに応じた準備が必要となります。

2 2回目の自己破産

⑴ 免責不許可事由

破産法では、破産を認めることができない条件として、免責不許可事由というものを定めています。

免責不許可事由があっても、裁判所が裁量で免責することは可能ですので、免責不許可事由があったからといって絶対に免責されないわけではありませんが、裁判所は免責が許される事案かをより慎重に判断します。

⑵ 免責不許可事由の項目

免責不許可事由には、借金をした理由がギャンブルや浪費であった場合、財産を意図的に隠していた場合、裁判所へ嘘の供述をした場合などの項目が挙げられています。

そして、免責不許可事由には、以前の自己破産の免責許可決定の確定から7年以内に再度免責許可の申立てがなされている場合という項目があります。

そこで、前回の自己破産から7年が経過していなければ原則として免責が許可されないことになり、7年以内の場合には例外的に許可することになるため、免責不許可事由がある場合として免責を許可するのかが慎重に判断されます。

⑶ 管財事件とする可能性が高い

更に、自己破産を再度行う場合は、免責許可決定を出すべきか裁判所のより慎重な審査のため、裁判所は管財事件とする可能性が高くなります。

管財事件となった場合、裁判所によって中立な立場の弁護士が破産管財人として選定されます。

管財人によって財産の調査や管理が行われ、免責許可を出すかどうかの調査を行うことになるため、手続きが複雑になります。

また、管財事件となった場合は、裁判所に管財人の報酬として裁判所予納金を支払う必要があり、事案によっても金額は異なりますが、約20万円を超える費用が別途必要となる場合があります。

3 弁護士への相談の必要

2回目の自己破産の場合には、免責される可能性を慎重に判断し、場合によっては個人再生等の他の手続をとるべき場合もあります。

自己破産申し立てを行って免責されるかは、再度の自己破産に至った経緯等の具体的な事情を伺い、免責される可能性や免責されない場合のリスク、手続きにかかる費用も含めて慎重に検討する必要があります。

債務整理には自己破産以外の手続きもございますし、その中でどの手続きが一番適しているかは、お客様の状況によっても異なってきます。

適切な手続をお客様ご自身で判断することは難しいため、ぜひ弁護士へご相談いただければと思います。

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