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自己破産の資料の集め方-保険

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年11月15日

1 自己破産の際に必要な保険の資料

裁判所に申請して借金を0にしてもらう手続きを自己破産といいます。

借金を0にする以上、目ぼしい財産がないことを証明しなければならず、保険の関係では、裁判所に申し立てるときの状態を表している保険の証券と解約返戻金額(かいやくへんれいきんがく)がわかる資料が必要です。

保険には、保険金受取人、被保険者、保険契約者など理解が難しいややこしい用語がありますが、ご自身の保険かどうかは、基本的に保険契約者がご自身かどうかで判断します。

2 保険の証券について

保険の証券は、保険を契約するときに受け取っているのが通常ですから、ご自宅に保管されている方が多いです。

紛失している場合や、最初の保険証券から条件が変わっている場合は、保険会社に電話等で問い合わせれば、再発行してもらえます。

保険代理店が入っている場合は保険代理店でも可能な場合が多いです。

ネット保険などそもそも証券がない保険会社もあり、この場合は、保険会社のホームページで必要な情報をダウンロードして出力できるケースがほとんどです。

この場合、保険会社名、保険料、保険契約日、保険の対象(車であれば車のナンバー、医療保険であればガンなのか全般なのか等)がわかればおおむね足ります。

3 解約返戻金額がわかる資料について

解約返戻金とは、保険を今解約したら返ってくるお金のことです。

自己破産では、解約返戻金額を財産的価値として評価します。

解約返戻金が大きい保険は、手元に残すことが難しい一方、掛け捨て(解約返戻金が0円)ならほとんど保険がとられることはありません。

掛け捨てであることは、保険証券に記載されていたり、約款で確認できるならそれを提出すれば足ります。

ただ、解約返戻金がある場合の正確な額は、保険会社に解約予定日を指定して計算してもらった紙をもらわなければわかりません。

そこで、保険会社から取り寄せるケースが多くなりますが、保険証券等に記載がある概算額で足りる場合もありますので、詳細は弁護士までおたずねください。

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