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免責審尋の質問内容
1 自己破産における免責審尋
免責審尋は、自己破産手続きが開始した後に、裁判所で裁判官と破産者が面談して、免責不許可事由がないかや免責してもよいかどうかを裁判官が判断する手続です。
自己破産手続きをして免責許可決定を受ければ、一定の債務を除いて借金を返済する義務がなくなりますので、破産者にとって免責審尋はとても大切な手続です
また、免責審尋では、破産者が裁判所から呼び出しを受けて直接裁判官と面接をしなければならないので、不安に思う方がたくさんいらっしゃいます。
弁護士が代理人についている場合には、免責審尋期日にも弁護士が同行できますし、免責審尋での質問内容はほぼ決まっていますので、あまり心配する必要はありません。
2 個別免責審尋と集団免責審尋
⑴ 管財事件の場合
自己破産手続きが管財事件となって管財人が選任されている場合には、裁判官、破産管財人、申立代理人の弁護士、申立人本人が集まって、破産管財人の免責に関する意見を聞くことになります。
この場合には、質問は破産管財人との面談の際にすでに確認されていることがおおく、裁判官からの質問に対しても申立代理人弁護士が一緒にいて答えることもできるため、それほど心配する必要はありません。
⑵ 同時廃止手続の場合
自己破産手続きが同時廃止手続の場合には、個別に代理人と申立人本人が呼び出されて裁判官と面接する個別審尋と申立数人から数十人でまとめて裁判官と面接する集団免責審尋があります。
集団免責審尋の場合には、出席している申立人全員にまとめて免責審尋の意味や免責決定についての説明、今後の注意事項が告げられ、その後に個別に質問を受けたりします。
どの地方裁判所で破産手続きを行うかによってやり方は異なりますが、質問される内容は大切なことに限られていますので、事前にしっかりと対策をして臨みましょう。
また、最近の新型コロナウイルスの影響で、集団免責審尋が行われない裁判所もあります。
3 免責審尋での質問内容
では、免責審尋では、どのような質問がされるのでしょうか。
免責審尋では、裁判官からの質問によって、本籍地や住所、氏名などご本人に関する基本事項の確認、提出した書類や主張に間違いがないか、破産制度に対する理解、免責不許可事由に対する理解と免責不許可事由がないか等が聞かれるケースが多くなっています。
質問については定型的なものが多いので、免責審尋の前に弁護士と練習するなどの事前の準備をしておきましょう。
また、口頭で回答する内容が申立書類と食い違った場合には、免責許可がおりない可能性もありますので、回答する際には十分な注意が必要です。
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