お役立ち情報
自己破産の流れ
1 まずは弁護士にご相談ください
自己破産の手続きは、法律上は、他の法律業務一般と同様、債務者自身で行うこともできます。
しかし、債権者との連絡や、裁判所とのやりとりを、債務者が自ら行う必要がありますので、法律の知識や経験がない方にとっては、大きな負担になるかもしれません。
また、弁護士に相談した結果、自己破産を行うことが適切ではないというケースもあり得ます。
そのため、自己破産をする場合は、弁護士に相談することが大切です。
2 貸金業者などからの取り立てをストップさせる
弁護士が自己破産の依頼を受けた場合、弁護士は貸金業者に対して、依頼を受けた旨の通知を送ります。
この通知によって、貸金業者は、債務者への取り立てが禁止されます。
その後の連絡は、全て弁護士を通して行うことになるため、精神的な負担が大きく軽減されます。
3 裁判所に提出する書類の準備
自己破産は、裁判所に対して申し立てる必要があります。
申立ての際には、裁判所に対し、どのような債務があるのかを示すために、借り入れの資料を用意する必要があります。
また、債務の返済が困難なことを示すために、収入に関する資料も必要です。
4 弁護士との打ち合わせ
裁判所に提出する書類に誤りがないかなどについて、弁護士と打ち合わせを行います。
裁判所に書類を提出した後に、作成した書類の内容と、客観的な資料の内容との間にズレがあった場合、裁判所から指摘を受け、不利な判断がなされてしまう可能性があります。
そのため、裁判所に書類を提出する前に、入念な打ち合わせを行います。
5 裁判所に自己破産の申し立てをする
必要書類が集まれば、裁判所に自己破産の申し立てを行います。
書類を提出する先は、自己破産をする方が居住している地域を管轄している地方裁判所です。
6 自己破産の手続きの開始
裁判所が書類を受理し、問題がなければ自己破産の手続きが始まります。
この時に、短期間で終わる「同時廃止事件」になるか、比較的時間がかかり費用も多くかかる「管財事件」になるのかも決まります。
7 免責の許可
自己破産の手続きが完了した後、借金の返済義務を免除する「免責」手続きを行います。
もし、裁判所に虚偽の事実を告げていたり、財産を隠していたような場合等悪質と判断される場合は、免責が認められないことがあります。
免責が認められれば、自己破産の全ての手続きが終了します。
同時廃止事件と管財事件 相続が破産手続きに与える影響について