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自己破産における債権者集会とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年3月15日

1 債権者集会とはどのようなものなのか

自己破産の手続きは、自己破産を申し立てた方の財産の状況や、債務を作ってしまった理由等自己破産手続きを行うことになった状況によって、同時廃止事件と管財事件に分かれています。

債権者集会は、自己破産手続きで管財事件となった際に、裁判所の指揮によって開かれるものです。

どのような集会かといいますと、破産管財人の管財業務に関わる意思決定や、債権者への破産手続きに関する情報提供、意見聴取等を行うとともに、破産管財業務を監督するために開かれる集会です。

債権者集会には、破産手続きをされるご本人、申立人代理人、破産管財人、破産債権者が参加します。

2 実際の債権者集会

「債権者集会」という名称のイメージから、多くの債権者が押しかけて紛糾する場面を想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、破産手続きをされる方の出席は必須ですが、債権者の参加は必須ではないため、個人の方の破産手続きの場合は実際にはほとんど債権者が出席せず、破産管財人が事前に提出した書面の確認で終了することもあり、5分もかからず終了する場合もあります。

ただし、破産者には破産に関する事項についての説明義務があるため、必ず出席する必要があります。

破産者は、債権者集会が開かれる場合には定期的に裁判所に出頭しなければいけません。

3 債権者集会の内容

破産管財事件では、破産管財人が破産手続きをされる方の財産の調査を行い、お金に換えて債権者に分配したり、破産が認められない条件である、免責不許可事由に該当しないかを調査します。

債権者集会はそういった業務の進捗や調査の結果を法律上は債権者に報告する場となります。

そのため、お金に換える財産がほとんど存在しない場合や調査に時間がかからない場合等は債権者集会も1回で終了することがあります。

反対に財産が多かったり、複雑な事情があったりする場合は複数回開催されることもあります。

4 債権者集会についてご不安な点はお気軽にご相談ください

自己破産を検討されている方で、債権者集会に不安を感じられる方もいらっしゃるかと思います。

ご自身の債務の状況によっては管財事件にならない場合や、管財事件になる可能性があったとしても、債権者集会が短時間で終わる可能性があるため、まずは弁護士にご相談いただき、ご事情等をお話しください。

債権者集会に出席することになった場合でも、弁護士が説明できることは弁護士からご説明できますし、一緒に参加することができるためご安心して出席できます

当法人では債務整理を得意とする弁護士が対応させていただきますので、自己破産を検討されていたり、ご不安な点がある場合にはお気軽にご相談ください。

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