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自己破産と奨学金

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年3月31日

1 自己破産をすれば、奨学金の返済義務がなくなるか

自己破産をして、免責決定が出れば、奨学金の返済義務はなくなります。

債務の中には、税金や養育費など、自己破産をしても、返済義務がなくならない債務があります。

しかし、奨学金は、そういった特殊な扱いはされないため、自己破産をして免責決定が出た場合、返済の義務はなくなります。

2 親が奨学金の保証人になっている場合

奨学金を借りる場合は、保証人が必要になります。

保証人は、奨学金を借りた本人が、奨学金の返済ができなかったときに、代わりに返済を行う立場にあります。

そのため、奨学金を借りた本人が自己破産をした場合、保証人に奨学金の返済請求がなされます。

もし、保証人が奨学金を返済することができない場合、保証人も自己破産を検討しなければなりません。

3 機関保証の場合

親族等を保証人にせず、機関保証を利用している場合は、自己破産をしても、親族等に請求がいくことはありません。

つまり、機関保証を利用している場合、保証機関が奨学金を代わりに支払うことになります。

その後、保証機関は、奨学金を借りた本人に立て替えたお金の請求を行う権利がありますが、自己破産をして免責決定を受ければ、この義務も免除されます。

4 自分が自己破産した場合の子どもへの影響

親が自己破産をしても、子の奨学金に影響はありません。

子が奨学金を借りる際、審査の対象になるのは、あくまで子なので、親が過去に自己破産をしたことは、特に関係がありません。

もっとも、親が自己破産をした場合、親が子の奨学金の保証人になることができないことはあります。

親が自己破産をすると、そのことは信用情報機関に登録されます。

信用情報機関の情報は、一度登録されると一定期間は残るため、親が自己破産をしてから、一定期間は、親は誰かの保証人になることが難しくなります。

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