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Q&A

自己破産をすると賃貸契約はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月13日

1 自己破産をすると賃貸契約はどうなるのか

賃貸物件に住んでおり自己破産を検討している方の中には、自己破産をすると、住んでいる賃貸物件から追い出されるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。

原則として、自己破産をしたことだけを理由に賃貸借契約が解除されて家を追い出されるようなことはありません。

しかし、自己破産により、賃貸借契約が解除されて賃貸している物件から出ていく必要がある場合もあります。

2 賃貸借契約が解除される場合

破産した人が、自己破産が開始するまでの間に家賃を滞納していた場合、免責決定によって滞納した家賃の支払い義務自体はなくなります。

しかし、賃貸借契約においては、一定期間賃料の滞納がある場合には、信頼関係が破壊されたとして、一定の手続きをすることで賃貸借契約を解除することができます。

通常、家賃等を払わないままでいると、アパートやマンションの借主としての賃料支払義務を守れていないことになるので、家賃の滞納を理由に、家主から賃貸借契約を解除される可能性が高いです。

そのため、自己破産をしたことを理由として解除するのではなく、家賃の滞納があったことを理由に賃貸借契約が解除されることはあります。

自己破産前に家賃などの滞納がある場合には、きちんと弁護士に相談して対応を検討する必要があります。

3 自己破産後の賃貸借契約

自己破産後に賃貸借契約を結ぼうとした際には、一定の期間、新たに賃貸物件を借りにくくなるなどの支障が生じる可能性があります。

何故なら、賃貸借契約を締結する際に家主や不動産会社が気にするのは「家賃を払えるかどうか」という点であるためです。

そのため、申し込みをした人が過去に自己破産したことは、賃貸借契約の審査の際にはマイナスの方向に働きます。

家賃保証会社による入居審査の場合、借り主が滞納した場合には家賃を肩代わりするため、入居審査では支払能力の有無がより厳しくチェックされます。

そこで、過去に自己破産をしたことが支払い能力の審査の際に影響する場合はあります。

ただ、自己破産後に一定の収入があり十分な支払能力があるため確実に賃料を支払うと判断されれば、貸主個人は、自己破産をしたこと自体はそれほど問題にしていないことも多いです。

家賃保証会社に加えて連帯保証人をつけることで審査が通りやすくなることや、支払方法として銀行引き落とし可能な物件を選ぶことで全く支障がない場合もあります。

自己破産後の賃貸借契約の際には、「連帯保証人だけで契約できる物件や支払方法が選べる物件を探す」「親や兄弟など事前に連帯保証人になってくれる人を見つけておく」「審査が通らないことに備えて複数の物件を候補として探しておく」といったことをしておく必要はあるかもしれません。

4 自己破産をお考えの方はご相談ください

自己破産をすることで現在住んでいる賃貸物件を追い出される、家がなくなってしまうと思っている方は少なくありません。

しかし、法律上は自己破産をしたからといって賃貸借契約ができないということはありません。

自己破産を考えている方で、その時点で滞納している家賃を支払ってよいか等、気になることがございましたらまずは弁護士へご相談ください。

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