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Q&A

ギャンブルをした場合、自己破産はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年5月18日

1 ギャンブルによる借金でも自己破産できる場合がほとんど

⑴ 自己破産制度について

自己破産は、借金の返済が難しくなった方を救済するための制度ですが、同時に、債権者から見ると、貸したお金が返ってこないという不利益を受ける制度でもあります。

そのため、どんな理由で借金をしたとしても、いつでも自己破産ができるというわけではありません。

債権者に与える不利益を考慮しても、なお借金の返済義務をなくすのが適切といえる場合に、自己破産をすることができます。

⑵ ギャンブルによる借金の場合

事業のために借りたお金や、生活費のために借りたお金と異なり、ギャンブルをするために借りた借金は、裁判所から厳しい目で見られることがあります。

法律上も、借金の増加の主な原因がギャンブルである場合は、免責不許可事由にあたり、借金の支払義務が免除されない旨が記載されています。

もっとも、一定の場合は、ギャンブルが理由の借金についても、免責決定がされる場合があります。

2 裁量による免責制度

借金の主な原因がギャンブルだったとしても、自己破産に至る経緯や、現在の生活状況を考慮し、裁判所が免責をすることがあり、これを裁量免責といいます。

この裁量免責によって、ギャンブルによる借金についても、借金の返済義務がなくなることは、珍しくありません。

3 管財事件になる可能性

借金の主な原因がギャンブルの場合、現在の生活状況や反省の態度などを、裁判所が調査することがあります。

この調査が必要になった場合、管財事件という手続きに進みます。

管財事件になった場合、裁判所が選任した破産管財人が、債務者の現在の生活状況などを調査することになります。

管財事件になった場合、破産管財人と面談したり、破産管財人の報酬を用意するといった義務が生じます。

4 ギャンブルによって借金が増えた方は、弁護士にご相談ください

ギャンブルによって借金が増えた場合、生活費などの借り入れより、自己破産手続きが複雑になりがちです。

ギャンブルの経験がある方は、自己破産が可能かどうかの見通しを、一度弁護士にご相談ください。

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