京都で『自己破産』なら【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士による自己破産@京都</span>

Q&A

破産管財人との面接ではどのようなことをするのですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年7月14日

1 破産管財人とは

破産管財人とは、破産者の財産を管理、売却し、それを各債権者に配当するために裁判所から選任される人です。

また、破産者の財産のうち、破産手続開始決定後も手元に残せる財産を決める自由財産の拡張や、借金等の支払義務を免除する免責について意見を述べることもその仕事になります。

破産の申し立てをし、破産手続開始決定が出た後、破産者はなるべく早期に破産管財人と面接することが求められます。

では、その面接の中で管財人からはどのようなことが聞かれるのでしょうか。

2 破産開始決定時点の財産の確認

まずは、破産手続開始決定時の財産の確認がなされます。

破産手続開始決定がでると、原則として破産者の財産は破産管財人に管理権が移転するため、管財人としてもどのような財産があるかを把握する必要があることと、破産者の財産の元に、自由財産としてどのような財産を残す必要があるかについて、裁判所に意見を言うためです。

そのため、破産した方は、通帳を記帳する等して、破産開始決定時の財産の内容が分かる資料を持参することになります。

また、自由財産の拡張の範囲に入らない財産については、破産管財人が売却等するため、管財人に引き継ぐことになります。

3 申立書の不明点の確認

また、破産手続きは、申立書等とその根拠資料を裁判所に提出することによって行うことになりますが、書面だけでは分からないこともあります。

そのため、面接の際に、破産管財人が申立書等を確認して生じた疑問点等について質問されることになります。

破産した人は、管財人に対して説明義務がありますので、このような質問には丁寧に回答する必要があります。

4 破産の原因の確認

また、破産管財人は、免責についても意見を述べる必要があるので、破産に至った原因や、現在は立ち直っており、問題なく生活できているかを確認するために家計の状況等も確認し、それらについての不明点等について質問されることになります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ