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Q&A

自己破産で引っ越しができなくなってしまうことはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年5月16日

1 自己破産しても引っ越しができなくなることはありません

自己破産をしても引っ越しができなくなることはありません。

ただ、破産手続中であれば、裁判所の許可を得る必要があります。

また、破産手続きをしたこと等により、信用情報機関に事故情報が登録されると家賃の保証会社の審査に通らないことがありますので、物件の選択等について不利に働く場合があります。

2 裁判所の許可

自己破産手続き中は、引っ越しをして住所が変わる場合には、事前に裁判所の許可が必要になります。

ただ、この許可については、破産手続きに問題が生じることは少ないため、原則として許可されますので、通常は、申請すれば許可されます。

また、引っ越しをして住所が変わる場合に事前に裁判所の許可が必要な期間も、破産手続きの開始決定がなされてから破産手続きの廃止決定がなされるまでの間になるので、同時廃止の手続であれば許可が必要な期間は生じないですし、事業等をしていない個人の破産であれば3か月から半年程度でしかないことが多いです。

3 事故情報が保証会社の審査に影響することはある

引っ越し先の物件によっては、家賃の保証会社との契約が必要になります。

そして、家賃の保証会社の中には、信用情報機関に事故情報が登録されていないかどうかを審査の考慮要素としているところもあります。

そのため、自己破産をして、信用情報機関に事故情報が登録された場合には、家賃の保証会社の審査に通らず、入居できない物件が生じます。

ただ、家賃の保証会社が必須でない物件もありますし、また、家賃の保証会社の中でも信用情報機関に事故情報が登録されているか否かを審査の際の考慮要素としない物件もあります。

そのため、自己破産をすると物件が借りられないというわけではありません。

物件の選択等について不利に働くことがありますが、自己破産をしても借りることができる物件はありますので、引っ越しができなくなるということはありません。

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