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Q&A

自己破産をすると、海外旅行に行けなくなるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年6月28日

1 自己破産をした場合の制約

自己破産をすると何らかの形で生活に制約を受けるのではないかと心配されている方もいらっしゃるかと思います。

旅行に自由に行けなくなったり、引っ越しができなくなったり、お金を使えなくなってしまったり、とご相談した際にご不安な点として挙げられるものの中には誤解をされているものも多くあります。今回はその中でも旅行についてご説明させていただきます。

2 自己破産申立前の旅行

自己破産の大まかな流れといたしましては、申立ての準備を行い、裁判所へ申立てをし、免責許可決定を待ちます。免責許可決定が確定すると、借金を返済する義務を免れるという状態になります。

基本的には、申立ての準備中や、免責許可決定確定後には特に何かに縛られることなく旅行等していただくことが可能です。

ただし、申立ての準備をしている間に、家計簿を作成していただき家計や資産の管理をすることになりますし、定期的に資料のご準備をお願いすることもあるため、旅行を計画されている場合は弁護士にご相談いただいてからの方がいいかと思います。

借金の返済ができないので支払いの免除をお願いしようというときに、自分でお金を出して遊びで旅行に行くことは浪費になるのでおすすめはできません。

仕事での出張や冠婚葬祭で旅行に行く必要があるなど、理由によっては浪費とならないこともありますので、旅行前にきちんと弁護士に相談をしておいてください。

3 破産手続き申立て後の旅行

裁判所へ申立てをした際に、同時廃止事件と管財事件に分けられます。

このどちらになるかで、免責許可がおりるまでの時間か異なりますが、管財事件になった場合には、ご依頼いただいた弁護士とは別に管財人とよばれる弁護士が裁判所によって選任され、管財人の調査等に協力しないといけません。

裁判所や管財人から連絡があった際、すぐ連絡が取れ調査などに協力できる状態にしておく必要があるため、ある程度の期間ご自宅を離れる場合には、事前に裁判所の許可を得る必要があります。

特に、海外旅行は長期間留守にされる可能性が高いですし、より連絡が取りづらくなるかと思いますので、破産手続き中には認められない可能性があります。

お仕事で出張に行かなければならない場合等やむを得ないご事情の場合は、裁判所から許可決定を受けられる可能性が高いですので、旅行や出張が予定されている場合は、早めに弁護士にご相談ください。弁護士が、事前に裁判所に許可を求め、裁判所からの許可決定が得られれば、問題なく旅行に行くことができます。

4 事前にご相談ください

自己破産をすると海外旅行に行けなくなるのではなく、タイミングやご事情によっては難しい場合があります。

海外旅行を控えている場合や出張が入りそうな場合は一度弁護士にご相談ください。

京都で自己破産をご検討されている方はお気軽に弁護士法人心までご相談ください。債務整理専門の弁護士がご相談対応させていただきます。相談料は無料にて対応させていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。

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