Q&A
自己破産手続中に車を買ってもよいですか?
1 自己破産手続き中の車の購入について
破産開始決定前でも、そのときに購入する必要性や金額によっては認められます。
ただし、ご自身でローンを組んで購入することはできません。
2 自己破産で車はどうなるか
自己破産は、裁判所に申請して目ぼしい財産はお金にかえて債権者に平等に支払って、それでも残る借金が免除される手続きです。
車が目ぼしい財産とみなされれば、自己破産手続きの中で売却されてしまいます。
「目ぼしい財産」の基準は裁判所ごとに異なりますが、時価20万円以上が一つの目安です。
また、ローンが残っている車は、契約書上、ローンを約束どおり払えない場合はローン会社が引き上げることになっているのが通常ですので、手元に残りません。
このため、ローンが残っている車や時価20万円以上の車を使っている方は、自己破産にともなって新たに車を購入することを慎重に検討する必要が生じることがあります。
3 車を購入する必要性
例えば、通勤で使っていた車や、一家で一台しかない車が引き揚げや売却の対象になる場合は、基本的に車を購入する必要性が認められます。
ご自身でなく、親族が使う車の場合は、親族が親族のお金で購入できないか検討する必要があるケースもあります。
4 自分自身で車を購入する場合の注意点
⑴ 現金一括で購入しなければならない
ご自身で車を新たに購入する場合の注意点としては、ローンを組んでの購入はできないことです。
自己破産するのに新たにローンを組むことは、債権者は平等に支払いをやめなければならないという自己破産の原則に反しますので、借金がチャラにならない可能性が高くなります。
そこで、ご自身の手持現金で購入するか、ご親族に車の購入代金を援助してもらって一括で購入する必要があります。
⑵ 購入代金について
ご自身で新たな車を購入する場合、いくらまでなら大丈夫かとよくきかれます。
法律上明確な決まりはありませんが、用途に応じて必要最小限のものと説明できる必要があります。
時価20万円以上の車が売却の対象になる点からすると、本体代が20万円を下回る場合は一般に問題にされにくいと考えられます。
⑶ 自分自身で車を購入できない場合の解決策
ご自身で車を購入する現金がない場合は、ご親族にローンを組んで購入してもらう、勤務先やご親族の車を借りて使わせてもらうことが考えられます。
5 タイミングや方法について弁護士にご相談ください
車を購入すると、大きなお金が動きますので、自己破産の中で説明を求められます。
必要最小限の購入であったと債権者に十分説明可能な内容でなければなりませんから、購入のタイミングや方法を、十分弁護士と相談することをおすすめします。
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