Q&A
自己破産では、裁判所に行く必要はありますか?
1 自己破産で裁判所に行く必要があるかは、裁判所の運用・判断による
自己破産は、財産と負債の状況を資料とともに整理をして裁判所に申請し、借金を基本的に0にしてもらう手続きです。
自己破産では、最終的に債権者が反対していても強制的に借金が0になる可能性があるので、制度への信頼を確保するため、裁判所が、申告している以外に財産や債権者がないか、借金が増えた経緯が申告どおりかどうかを細かく調査するのです。
調査方法として、裁判所が出頭を求める、つまり自己破産する方が裁判所に行く必要があるかは、申立てをする裁判所がどういう運用や判断をするかによります。
2 同時廃止と管財事件とは
自己破産は、同時廃止という簡易な手続きと、管財事件という複雑な手続きの2種類に分かれます。
同時廃止は、財産がないことが証拠上明らかで、借金が増えてきた経緯にも問題がない場合です。
管財事件は、財産が残っている疑いがあるか、借金が増えてきた経緯に問題がある場合です。
3 同時廃止では裁判所に行く必要がないケースが多い
同時廃止は財産も借金が増えた経緯にも問題がないので、書類審査で済み、裁判所に出頭しての説明までは求められないケースが多いです。
ただ、同時廃止にしてよいか管財事件にすべきか瀬戸際のケースでは、裁判所が詳細な説明のため出頭を求める、自己破産する方が裁判所に行く必要がある場合もあります。
4 管財事件では、原則として債権者集会に行く必要がある
管財事件は、裁判所が破産管財人という第三者的立場の弁護士を選任して、財産や借金が増えた経緯を調査させる手続きです。
財産か借金が増えた経緯のどちらかには問題があるケースなので、管財人が債権者向けに調査結果を報告する機会が必要になります。
そこで、多くの裁判所では、管財事件では債権者集会を開催します。
自己破産した方と依頼を受けた申立代理人の弁護士も裁判所に行って、債権者から質問があれば答える必要があります。
ただ、こちらも新型コロナウイルスの関係もあって、問題が小さいケースや債権者の顔ぶれによっては、債権者集会を招集しない形式で管財事件を進め、裁判所に行かなくて済むケースもあります。
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