Q&A
取締役が自己破産した場合どうなりますか?
1 取締役と自己破産
自己破産の規定には資格制限があり、自己破産手続中には一定の職業に就くことができません。
例えば、弁護士や税理士などの士業や、警備員などがこれに当たり、法律などで資格が制限されています。
しかし、取締役はその中には規定されていません。
もっとも、とった資格が一時的に使用できなくなっているだけですので、破産手続き後に改めて資格を取り直すような必要はありません。
では、取締役が自己破産をしても取締役の地位に影響はないのでしょうか。
実は、取締役が自己破産すると、取締役を退任することになるのです。
2 取締役の地位
会社法の規定などに資格制限の条文がないのに、なぜ取締役が自己破産をすると退任に何のでしょうか。
なぜなら、会社と取締役を含む役員の間には委任関係があり、民法653条では委任関係は自己破産をすると終了するとされているからです。
取締役と会社の委任関係が自己破産により終了することで、取締役が自己破産をすると、一旦退任することになるのです。
3 資格制限期間
自己破産中に資格が制限される場合には、条文上、資格制限期間は破産手続開始決定から復権までの間です。そこで、通常は、破産手続開始決定から免責決定の間だけ資格が制限されることになります。
一方、取締役は、会社法ができるまでは同じように取締役の欠格事由とされていましたが、会社法は欠格事由から外しました、取締役に資格制限期間はありません。
4 取締役の再任
退任した取締役を自己破産手続き後に再度選任することを禁止するような規定はありません。
また、取締役には資格制限期間はありません。
そこで、取締役は自己破産をすると一旦退任になりますが、破産手続中に会社が一旦退任した取締役を改めて取締役に選任することができます。
5 まとめ
取締役のような会社の経営に深くかかわる方が自己破産をする場合には、様々な配慮をすることが必要になります。
弁護士法人心では、専門的な知識を持った弁護士がアドバイスをいたししております。
取締役が自己破産を検討しているような場合には、是非弁護士法人心にご相談ください。
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