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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

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契約書をなくした場合の過払い金返還請求への影響

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年4月20日

1 契約書の紛失

過払い金返還請求を検討しているが、借り入れの際に取り交わした契約書やその控えを紛失や破棄してしまったという方もいらっしゃるかと思います。

特に、長い期間借りたり返したりを繰り返していた方は、手元に契約書が残っていないことが多いです。

ここでは、過払い金返還請求においてどのように契約書を使うのか、また、契約書を紛失してしまった場合はどのように対処するのかをご説明いたします。

2 過払い金返還請求における契約書の利用方法

過払い金返還請求を行う際には、どの業者から借り入れを行っていたか、また、どのような内容で契約し返済を行っていたかを知る必要があります。

どの業者から借り入れを行っていたかがわからないと、過払い金返還の請求をすることができません。

また、過払い金とは法定の金利よりも高い利率で契約をし、返済をしていた方に発生するものですので、当時の契約書があれば過払い金が発生するのか確認でき借りていた時期や金利が分かりますので、過払い金が発生するかどうかの判断がすぐにできます。

どこの貸金業者から借り入れをしていたのか、またどのような条件で借り入れを行っていたのかを知るには契約書を見て確認するという方法が最も手軽で、正確であると考えられます。

3 契約書がないと過払い金返還請求はできないのか

過払い金返還請求において契約書を使う場面としては、当時の借り入れ先や契約内容の確認のために使うことがほとんどです。実際に発生する過払い金の金額や時効については、取引内容を確認しないと分かりません。

契約書類がないからといって、過払い金返還請求ができなくなるわけではないので、ご安心ください。

どの業者から借り入れを行っていたかがわかる場合は、その業者へ取引履歴の照会を行い、開示してもらうことで、取引の日付や借り入れ金額を確認し、過払い金の計算を行うことができます。

万が一どの業者から借り入れを行っていたか全くわからない場合は、信用情報を取り寄せて確認する、それでもわからない場合は心当たりのある業者へ照会をしてみる等の方法で確認することができます。

業者は、お金を貸す際に、借りた当時のご本人の氏名、生年月日、住所、勤務先、電話番号などの情報が記録しますので、まだ情報が残っていれば、業者に連絡をして情報を提供することによって、借りていた業者が取引内容を特定して取引履歴を提供します。

4 まずは弁護士にご相談ください

以上のように、借入先と契約内容を知る方法は契約書を確認する以外にもありますので、借入時の契約書がないからといって過払い金返還請求ができないわけではありません。

過払い金は返済しすぎていたお金を返してもらう手続きです。契約書をなくしていても諦めずに、まずは弁護士までご相談ください。

京都にお住まいで、過払い金返還請求を検討されている方はお気軽に弁護士法人心までご相談ください。

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