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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

お役立ち情報

残債務がある場合の過払い金

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年4月6日

1 完済過払いと残有過払の違いについて

過払い金とは、利息制限法の規制を超えて支払過ぎた金額の返還を求める手続きです。

過払い金の返還を求める場合、二つの場合が考えられます。

既に自分自身の抱える借金はすべて完済してから過払い金の返還を請求する場合と、まだ借金が残っている状況で過払い金の返還を請求する場合です。

前者を、完済過払いと呼び、後者を残有過払いと呼びます。

2 残有過払の場合の注意点

残有過払いの場合、まだ借金が残っている状況であるため、過払い金の返還請求は、残っている借金の債務整理として評価されてしまいます。

そのため、過払い金の返還請求をすることで、信用情報に傷がついてしまう可能性があります。

3 残有過払いの望ましい進め方

過払い金の有無や金額は、取引履歴を集めて実際に計算してみないとはっきりとした判断ができないものです。

そのため、最初に行うべき作業は取引履歴を業者から取り寄せることです。

もし、信用情報を傷つけずに、過払い金の有無や額だけを確認したいという場合には、債務者の方が自分自身で業者に依頼して取引履歴の開示を要求する必要があります。

弁護士を通して請求した場合、その時点で残有過払の請求とみなされて信用情報が傷つくことになるからです。

4 任意整理も含めて行う場合

ただし、過払い金の有無にかかわらず返済が行き詰って任意整理を考えている場合などには、どちらにしても信用情報には傷がつくことになるので、弁護士をとおして取引履歴の開示を求めたほうが円滑でよいといえます。

5 まとめ

京都で過払い金についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、具体的な手続きの進行も含めて弁護士法人心までご相談ください。

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