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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

Q&A

過払い金返還請求をすることでローンが組めなくなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年6月21日

1 過払い金返還請求

借金をし、その返済の際に法定利率よりも高い利率で行っていた場合に過払い金が発生します。

平成22年に法改正が行われたことにより、通常はそれ以降の借入には過払い金は発生いたしませんが、法改正以前の借り入れには、利率によっては過払い金が発生している可能性があります。

2 過払い金返還請求の種類

過払い金の返還を求める際のパターンは大きく分けて3パターンあります。

1つ目は全て返済が終了している債務の過払い金を請求する場合、2つ目は現在も返済を続けている債務の過払い金を請求し、実際に計算をしたところすでに債務の返済が終了していた場合(債務が完済できた場合)、3つ目は現在も返済を続けている債務の過払い金を請求し、返還された金額では残りの債務が完済できない場合(残債が残ってしまう場合)です。

3 ローンが組めなくなる状態

ローンが組めなくなる状況というのが、信用情報に事故情報が記載された場合です。

これはいわゆるブラックリストに載るという状態で、信用情報に事故情報が記載されると、新たに借金をすることができなくなります。

信用情報に記載されるのは、返済ができなかった場合や債務整理で弁護士が介入した場合等です。

ローンも借金ですので、信用情報に記載をされてしまうと、一定期間の間、ローンを組むことはできなくなります。

それでは、過払い金返還請求を弁護士に依頼した場合、信用情報に記載されてしまうのでしょうか。

2でお伝えした過払い金返還請求のパターンのうち、1つ目は全て返済が終わっている状態から弁護士が介入するので、依頼した方はすでに債務者ではございません。

そのため、通常は信用情報に記載はされません。

2つ目の返済中の債務の過払い金を請求し、返還額で残りの債務の返済ができる場合、弁護士が介入したことで、一時的に信用情報に記載されてしまうことはありますが、実際にはすでに債務の返済は完了していることから、信用情報からは削除されることになるかと思います。

3つ目の返還された金額では残りの債務が完済できない場合は、残額は減ったものの、残ってしまった債務の返済が必要になります。これは通常の任意整理と同様の扱いになりますので、この場合は任意整理をしたとして信用情報に記載されることになります。

4 京都で過払い金返還請求をお考えの方へ

上記のように、過払い金請求をすると一口で言っても、お客様の置かれている状況によって、問題なくローンが組める場合とそうでない場合がございます。

過払い金請求の中には、時効が迫っている場合もございます。

過払い金に関するご相談は原則無料で承っておりますので、京都で過払い金返還請求をご検討いただいている方は、一度お気軽にご相談いただければと思います。

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