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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

後遺障害について

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後遺障害申請をする場合における示談交渉の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年8月16日

1 後遺障害の申請

交通事故でけが押した際に治療をしても治療効果が見込めなくなって症状固定になった際に、一定以上の強い症状等が残って労働能力が低下するような場合には、後遺障害申請をすることになります。

症状固定になると、交通事故の治療は区切りになって、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、集めた資料とともに、自動車賠償責任保険会社から損害保険料率算出機構に提出して審査をしてもらいます。

後遺障害が認定されると、原則として認められた等級に応じて、傷害部分の損害とは別に後遺障害部分の損害簿賠償を請求することになります。

後遺障害の等級は1級から14級まであり、残存する症状に応じて等級が認定されます。

2 後遺障害認定後の示談交渉

通常は、後遺障害認定を受けた後に、被害者に発生した損害のすべてについて示談交渉を行います。

傷害部分では、被害者に交通事故により発生した休業損害や傷害慰謝料の請求をすることになります。

それに加えて、後遺障害認定を受けると、後遺障害が残存したことで発生する後遺傷害慰謝料や労働能力が低下したことによる逸失利益等の賠償を請求して相手保険会社と交渉することになります。

後遺障害認定がされると、被害者の損害は大きな金額になりますので、きちんと時間をかけて交渉をしないと、保険会社から適切な賠償を受けることができません。

後遺障害認定をされた場合には、弁護士などの専門家に依頼してきちんと示談交渉を行ってください。

3 傷害部分先行の示談交渉

通常は、後遺障害申請の結果が確定してから、交通事故により被害者に発生したすべての損害についての示談交渉を行いますが、相手保険会社との話し合いで、傷害部分を先行して示談交渉を行う場合もあります。

経済的に困っていて、被害者から望んで傷害部分だけ先に示談することもあります。

傷害部分を先に示談する場合には、示談書には必ず「後遺障害部分については別途協議する」など、後遺障害を除外する文言を入れておかないと、すべて清算したことになってしまい、後遺障害が認められた際に後から後遺障害部分の損害賠償を請求することができなくなってしまいます。

傷害部分を先に示談する場合には、示談書の内容についての注意が必要です。

きちんとした書類を作成していれば、傷害部分の示談をした後に後遺障害認定を受けた場合でも、改めて後遺障害部分の損害賠償を相手保険会社に請求することができます。

2度に分けて示談交渉をしなければならず、示談書の内容にも注意が必要ですので、できるだけ弁護士などに相談してから示談をしたほうがよいでしょう。

当法人が後遺障害等級認定を得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年11月28日

1 後遺障害等級認定の流れ

交通事故の治療が一進一退となり、症状固定して治療による改善が見込めなくなると、治療をしても改善せずに残っている症状が後遺障害等級に該当しそうな場合には、後遺障害等級認定申請を行うことになります。

後遺障害等級認定では、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に提出された、後遺障害診断書や毎月の診断書、病院で撮った画像等の資料をもとにして、後遺障害等級の審査がされます。

2 後遺障害チームによるサポート体制

当法人では、交通事故の専門的な知識を持った弁護士が交通事故を担当しており、後遺障害についての弁護士の知識や経験も豊富です。

更に、その弁護士とともに後遺障害専門チームが後遺障害申請や異議申立についてのサポートを行っています。

当法人では、これまでのたくさんの後遺障害申請について、徹底的に自賠責調査事務所の内部基準の調査や研究を行っており、内部基準を満たさない申請を排除して適切な時期に検査や申請を行えるようにサポートしています。

また、交通事故被害者に理解のある医師とも連携して情報交換を行っております。

3 損害保険料率算出機構の元職員によるサポート

当法人の後遺障害専門チームでは、後遺障害等級認定に何年も携わっていた元損害保険料率算出機構の職員も所属しており、後遺障害等級認定のサポートを行っております。

後遺障害チームでは、専門的な知識や経験が豊富な事務員が後遺障害申請や異議申立のバックアップサポートをしてくれています。

特に難易度の高い案件の申請や異議申立を行うチームには、後遺障害等級認定担当者の教育指導を行っていた元職員が所属しており、高次脳機能障害や遷延性意識障害などの複雑で難易度の高い案件についても自信をもってサポートしています。

4 後遺障害等級認定は当法人へ

以上のような当法人の強みがございますので、交通事故でケガをされて後遺障害の可能性がある方は、お早めにご相談ください。

適切な後遺障害等級認定が受けられるように、事故直後から当法人がサポートをいたします。

重度後遺障害を負われた方の介護施設費

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年1月7日

1 生活費控除の考え方

交通事故によって重度の後遺障害が残った被害者の方が施設での介護を受ける場合には、居住費や食費について請求はできないのでしょうか。

交通事故の被害者の方が死亡した場合には、逸失利益を計算する際に生きていれば生活費が必要になったとして一定の割合で生活費控除がされています。

一方、被害者の方が生きている場合には、生きている以上は当然に生活費がかかりますので、後遺障害の逸失利益を計算する場合には生活費控除は行われず、逸失利益の中から生活費を支払うことになります。

施設に入居した場合の居住費や食費は、仮に被害者の方が交通事故にあわなかったとしても日常生活を営んでいれば必要になった費用とも考えられます。

将来の介護雑費については、「健常人の日常生活において必要な費用」に属するものについては、生活費控除が否定されている以上、介護雑費として認められる可能性は低いです。

しかし、「健常人の日常生活においても必要とされる費用」に含まれない費用については、将来にわたって支出する蓋然性が認められる場合には、将来の介護雑費として認められる可能性が高くなります。

2 居住費や食費の性質

居住費についても、一人暮らしで施設入居によって賃借物件を引き払った場合と、同居していた配偶者等が施設入居後も賃借物件に居住している場合では異なってくる可能性があります。

また、通常の賃貸借費用と施設利用費に大きな差がある場合もあります。

下級審の判例には、事故にあわなかったとしても生じたはずの住居費として一部を除いた施設利用費を認めたものと考えられる裁判例もあります。

食費については、症状固定前の入院中の食費は治療費の一部として捉えられますが、症状固定後は治療とは言えず、後遺障害の有無によらず食費がかかるため認められにくいと考えられます。

3 重度後遺障害の場合には弁護士に相談を

交通事故の被害者の方に重度後遺障害が発生した場合には、具体的事情によって施設利用料や給食費などを加害者に請求できるかどうかが異なってきます。

重度後遺障害が残る可能性がある場合には、早急に弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 京都法律事務所では、具体的な事情をもとに、適正な金額で請求を行い、きちんとした賠償を受けるお手伝いをしております。

示談前の弁護士への相談の必要性

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2021年7月5日

1 原則として示談のやり直しはできない

交通事故でおケガをした際には、医師等の治療や検査を受けることになりますが、後から予測できなかった症状が現れる可能性はゼロではありません。

交通事故の示談の段階では予測できなかった症状が、示談終了後に新たに発見された場合、示談をやり直すことはできるのでしょうか。

示談の際には通常示談書を取り交わしますが、その際に、賠償金を受領後は一切の請求をしない旨の文言が記載されています。

そこで、示談書を取り交わした後は、原則として示談書で取り決めて受け取った賠償金以外について請求することはできないのです。

お互いに譲り合って納得してその件についてはもう争わないことを約束したのですから、知識のないままに安易に示談書にサインをしてしまうと、原則として和解交渉をやり直すことはできませんので、相手保険会社からの書類にサインをするかどうかは慎重に判断する必要があります。

2 例外的に示談のやり直しが認められる場合

一旦示談をするとやり直すことは原則として認められませんが、例外として示談をやり直すことが認められる可能性もあります。

まず、示談をした際に後遺障害を除いて和解する旨や、新たに後遺障害認定された場合には再度協議する旨のような、権利を留保する条項を入れていれば、当然に請求する権利が残っていますので請求できます。

後遺障害部分については別になっていたり、再度協議する約束に基づいて請求することが許されます。

また、かなり限定的ですが、判例において、全損害を正確に把握しがたい状況のもとにおいて、早急に少額の賠償金をもって満足する旨の示談がなされた場合においては、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであって、その当時予想できなかった不測の再手術や後遺障害がその後発生した場合、その損害については賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは当事者の合理的意思に合致しないとみる余地もあるとしています。

そこで、示談成立時に予測できなかった損害については、新たに請求できる可能性はあります。

しかし、認められるのは極めて限定的な場合に限られていますし、当然加害者側は示談をしたことを理由に話し合いには応じません。

また、時間が経っていることで因果関係の証明も困難になりがちです。

3 示談の際には十分注意をしてください

後遺障害が認定される可能性がある段階で示談をすることはリスクが高く、後から覆すよりむしろ将来的に後遺障害についての損害賠償が可能な示談書を作っておくほうが安心です。

保険会社と示談をする際には、示談書の文言など注意をするべきところはたくさんあります。

示談前にはきちんと交通事故の知識が豊富な弁護士に相談してください。

後遺障害認定のメリットとデメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2021年6月2日

1 後遺障害認定のメリット

交通事故でケガをされた方の後遺障害が認定されると、通常は、けがの部分とは別に後遺障害が発生したことによる損害の賠償を求めることができます。

一番下の等級である14級でも、過失がなければ裁判基準の後遺障害慰謝料で110万程度の慰謝料を請求できる可能性があります。

他にも、就労の意欲や能力があったのに労働能力が低下したような場合には、後遺障害逸失利益が認められたり、必要があれば介護関係の費用が認められたりします。

重篤な症状が残った場合には、きちんと後遺障害認定を受けて適正な金額で賠償を受けなければ、将来生活に困ってしまうなど不利益を受けますので、きちんとした認定を受けなければなりません。

2 後遺障害認定にデメリットはありません

では、自動車事故で後遺障害認定を受けたことで、何か不利益になることはあるのでしょうか。

後遺障害認定を受けたこと自体で不利益になるようなことはありません。

自賠責保険の後遺障害認定を受けたとこで身体障害者としてしか就職上できず不利益となるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、そのようなことは全くありません。

後遺障害認定がされても公的機関等に連絡をされるわけではなく、あくまで交通事故の損害賠償のために自賠責保険が等級を認定したにすぎません。

逆に言うと、自賠責保険上の後遺障害に認定されても、全く別の制度である身体障害者福祉法に基づく身体障害者等級の認定がされないこともあります。

また、別の制度について認定を受けたければ、自分で認定申請をしなければ他の制度の認定を受けることはできません。

自賠責保険の後遺障害認定は、あくまでも自賠責保険が交通事故による損害賠償をするための基準として認めたものですので、そのことで不利益になる様なことは通常ありませんし、場合によっては裁判手続で認定内容が覆るなどする場合もあります。

3 適正な後遺障害認定を受けるために

後遺障害認定がされるかどうかで、賠償金額には大きな差が生まれます。

適正な賠償を受けるためには、きちんと後遺障害申請手続をする必要があります。

京都で後遺障害認定を検討されている方は、一度、弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。

後遺障害逸失利益と労働能力喪失期間

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2021年4月22日

1 後遺障害による労働能力の低下

交通事故にあった方に後遺障害が残った場合には、通常、後遺障害により稼働能力が低下します。

そこで、被害者の方が将来得られるはずであった収入の一部または全部が得られないことが予測されるため、後遺障害逸失利益を請求することになります。

2 労働能力喪失期間の始期

労働能力喪失期間の始期は症状固定日となります。

被害者の方は、原則として、症状固定日までの収入の低下については休業損害として請求し、症状固定日後に予測される収入の低下については逸失利益として請求することになります。

被害者の方が、幼児や学生などの未就労者の場合には、就労の始期は原則18歳ですが、大学卒業を前提とする場合には、大学卒業時になります。

3 労働能力喪失期間の終期

労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳です。

症状固定時の年齢が67歳を超えている場合には、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる方の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1になります。

ただし、労働能力喪失期間の終期は、職種や地位、健康状態、能力等により原則と異なった判断をされることがありますし、今後の定年退職年齢の引き上げ等により異なった判断がされる可能性もあります。

また、むちうちなどの神経障害の場合には、12級で10年、14級で5年程度に制限されることもあり、具体的な症状によっては制限を受けることになります。

4 後遺障害を負われた方は弁護士にご相談ください

後遺障害を負われた方が、加害者側に損害賠償の請求をする場合には、通常は、労働能力喪失率、労働能力喪失期間やそれに応じたライプニッツ係数を使って計算することになります。労働能力喪失率が大きく労働能力喪失期間が長期に及んだ場合には、請求する金額も多額になりますので、きちんとした計算をする必要があります。

交通事故にあった方に後遺障害が残った場合には、加害者側の保険会社と和解する前に必ず弁護士法人心にご相談ください。

弁護士法人心では、保険会社からの提案が適切かどうかを無料で診断させていただいております。

後遺障害とは何か

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2021年3月18日

1 後遺症と後遺障害

交通事故でケガをされた方が、急性期症状が落ち着くまで治療を続けても、身体の機能に障害や神経症状が残ってしまうなど、後遺症が残ってしまうことがあります。

被害者の方に、後遺症が残っていたとしても、必ずしも後遺障害が残っていると認められるわけではありません。

後遺障害は、事故により残った後遺症の中で、一定の分類方式で障害の程度の評価を行い、その内容の身体、精神機能の障害が残存した場合に、保険金支払いの対象としつつ、障害の程度(後遺障害等級)に応じて保険金が支払われる限度額(保険金額)が決定されるような制度になっています。

自賠法上の後遺障害は、事故によって受傷した後に残存する障害が症状固定となっても、将来においても回復を見込めない状態であり、その症状が医学的に説明できて、事故と症状に相当因果が認められたもので、一定の労働能力の喪失を伴い、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものです。

2 症状固定

医学的には、治療を継続しても大幅な改善が見られずに一進一退となった場合には症状固定とされます。

そして、加害者側に損害賠償をするにあたっては、医学的に大幅な改善が見込めず対症療法にすぎないのであれば、裁判所は症状固定と判断し、民事損害賠償上は区切りにします。

裁判所は、原則として、症状固定後には治療費を加害者側に負担させず、残存した症状については後遺障害として判断することで早期解決が図られています。

医学的な症状固定は、治療の経過をみてきた主治医が判断すべきものですので、主治医の判断はもちろん裁判でも尊重されます。

交通事故の被害にあわれた方は、主治医ときちんとコミュニケーションをとって、症状が改善傾向にあるのか、一進一退なのかをきちんと判断してもらう必要があります。

ただ、裁判所は事後的に提出された証拠をもとに症状固定時期を判断するため、必ずしも医師の判断と一致するわけではありません。

裁判所でもきちんと判断してもらうためには、きちんとカルテに記載してもらったり、適切な検査を受けたりすることで、証拠を残しておく必要があります。

3 後遺障害を検討しているときは弁護士にご相談ください

京都で後遺障害が残るようなおケガをされた場合には、お早めに弁護士法人心にご相談ください。

弁護士からアドバイスを受けることで、適切な時期の検査など後遺障害に向けてきちんと証拠を残すことができる場合があります。

むちうちと後遺障害

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年7月6日

1 むちうちの後遺障害等級

交通事故にあった方がむちうちになり、治療をしても症状が残った場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(第12級13号)や「局部に神経症状を残すもの」(第14級9号)として後遺障害認定をされることがあります。

痛みなどの神経症状は、自覚症状が主な症状になりますので、本人以外にはなかなか理解されないことが多くなっています。

むちうちで12級が認定されるためには、症状と整合する他覚所見(画像所見や神経学的検査結果等)があり、交通事故で後遺障害が発生したことが医学的に証明される必要があります。

また、むちうちで14級9号が認定されるためには、受傷時の状況や治療の経過などから症状に連続性、一貫性があり、交通事故で症状が発生したことが医学的に説明可能であることが必要です。

2 後遺障害が認定される場合

⑴ 労働能力

むちうちで後遺障害が認定されるためには、一定程度以上の症状が常時続くことが必要です。

一番下の等級である14級でも労働能力喪失率が5%ですので、たとえ症状が残っていても労働能力が5%程度落ちたといえない場合には、自賠責保険上の後遺障害とは認定されない場合はあります。

⑵ 事故態様や通院実績

また、事故態様が軽微であったり、通院実績が少なかったり、症状に一貫性や連続性がなかったり、症状が常時のものでなかったりした場合には、後遺障害として認められません。

神経症状は外部から認識することが難しいため、事故から受けた衝撃の程度は、物損の損傷状況や修理金額等から判断せざるを得ません。

事故の衝撃を説明しやすいように、事故による車の凹み等については、きちんと写真などで残しておく必要があります。

また、通院できない事情は色々とあるかもしれませんが、裁判などでは痛ければ通院するであろうと考えますので、理由があっても通院していなければ症状が軽いと考えられてしまいます。

⑶ 医師に症状をきちんと伝える

そして、被害者は、定期的に病院に通って医師に自分の症状をきちんと伝えておかなければ、後遺障害として認定されない可能性が高くなります。

事故当初から同じ症状が続いているのであれば、同じ症状であってもきちんと正確に伝えないと、一貫性や連続性が認められないことになります。

事故状況に関する証拠を保存し、定期的に通院してきちんと医師とコミュケーションを取って症状を伝えておくことで、後遺障害が認定される可能性が高くなります。

3 むちうちと労働能力喪失期間

通常、労働能力喪失期間の終期は67歳までであり、67歳を超えるものについては、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間にしています。

しかし、むちうちの場合には、後遺障害等級12級で5年から10年程度、14級で3年から5年程度に制限することが多くみられます。

後遺障害は症状が改善しないことを前提としていますが、むちうちについては、期間の経過により改善することや、症状に慣れたことで上手くかばって動けるようになり影響が緩和されることが多いからとされています。

労働能力喪失期間は、後遺障害逸失利益の金額に大きく影響します。

交通事故でむちうちになり後遺障害が認定された方は、当法人にご相談ください。

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