保険会社による一括対応とは
1 治療費等の一括対応
交通事故でケガをした場合の治療費等の支払いは、多くの場合、相手方の任意保険会社が一括対応をして支払われますので、被害者が窓口で治療費の支払いをする必要はありません。
では、一括対応とはどのような仕組みなのでしょうか。
以下でご説明いたします。
2 自賠責保険と任意保険
任意保険は、被害者の損害が、自賠責保険のカバーしている損害を上回った時に、上回った分の損害賠償金を支払う保険です。
そのため、本来は、自賠責保険の賠償する損害額を使いきった後に任意保険が対応することになるはずです。
しかし、自賠責保険は、被害者が治療を行ってからしか損害賠償を受けることができないため、通常は一旦治療費等を立て替えてから請求することになります。
自賠責保険の審査にもある程度時間がかかりますので、治療費等の立て替えは被害者にとって大きな負担になる場合が大半です。
そこで、任意保険会社が窓口となって、自賠責保険がすべき損害賠償と任意保険がすべき損害賠償を一括して取り扱って支払いを行い、後に自賠責保険が負担すべき損害賠償を自賠責保険から受け取ることで対応する一括対応が行われています。
一括対応が継続している限り、交通事故被害者は、自分で治療費を支払う必要がありません。
3 任意保険会社が一括対応をしない場合
⑴ 一括対応しない場合
過失割合に争いがある場合や、被害者の過失が大きく任意保険が自賠責保険の損害賠償を超えて支払いを行う必要がない可能性がある場合には、任意保険会社が一括対応をしないことがあります。
⑵ 一括対応を打ち切る場合
また、自賠責保険が治療期間として認めてくれず損害賠償金を受け取れない可能性がでてきたと考えた場合には、任意保険会社が治療費の一括対応を途中で打ち切ってしまうこともあります。
任意保険会社は、治療費の一括対応を打ち切る際に、保険会社が認める治療期間が終わったと言ったり、通院期間が終了したなどと言ったりすることがありますが、一括対応が打ち切られたからといって、治療を中止する必要はありません。
⑶ 後遺障害診断書
また、任意保険会社が、一括対応の打ち切りとともに後遺障害診断書を渡して医師に記入してもらうよう勧めてくることがあります。
しかし、治療期間が不十分な状態で後遺障害診断書を書いてもらっても、後遺障害認定がされないことが大半です。
治療の終了と一括対応の終了は別ですので、医師が症状固定と判断するまでは、健康保険等を使うなどして負担額を軽減しながら、きちんと通院を継続してください。
4 打ち切りの話がでてきたら弁護士にご相談ください
任意保険会社は、一括対応の打ち切りの際に被害者が治療自体をやめるように誘導してくることがあります。
一括対応や治療費の立て替えは保険会社の義務ではありませんので、被害者が治療費の支払いを継続するよう要求しても無理やり打ち切ってくることがあります。
治療費の一括対応が打ち切られたとしても治療自体を継続すべきかどうかは別の話です。
保険会社から打ち切りの話がでてきても慌てずに、まずは一度弁護士にご相談ください。
また、早期に弁護士に相談することが、短期間での一括対応の打ち切り等を防ぐことにつながります。
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