京都で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しならご相談ください!

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年3月24日

1 高次脳機能障害に関するご相談

高次脳機能障害は、認定される後遺障害等級によって賠償金の額も大きく変わってきます。

残ってしまった障害に見合った等級の認定を受け、適切な額の慰謝料を得るためには専門的な知識が必要となりますので、交通事故案件に詳しい弁護士にご相談ください。

2 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、病気や事故等によって脳が損傷を受けた際に起こる障害です。

高次脳機能障害は、脳の一部が損傷を受けることで記憶、思考、判断などの高度な脳の機能に障害が生じることをいい、以前よりも怒りっぽくなる、記憶力が低下する等様々な症状が現れます。

高次脳機能障害で現れる症状は人によって様々で、一例を挙げると、物事の段取りを組むことが難しくなる遂行機能障害、注意が他事に向きやすくなってしまう注意障害、ちょっとしたことで感情が大きく動いてしまう感情の障害などがあります。

高次脳機能障害はご本人様では気付けない場合も多くあり、一見特に障害が残ってしまっていることに気付けないケースも多くありますので、交通事故に遭った際頭部を強く打ち付けてしまった場合は特に注意が必要です。

3 後遺障害としての高次脳機能障害

高次脳機能障害は脳の働きに関する障害ですので、交通事故によって切断などのケガをしてしまった場合よりも、障害自体の認定や事故との因果関係や判断が難しくなります。

高次脳機能障害の後遺障害の等級はその症状によって1級から9級に分けられ、等級によって支払われる慰謝料にも幅が出てくるためご自身の症状に合わせた等級を得ることが必要となります。

1級に該当するケースでは、ご自身の生活に必要な行動をとることも難しくなり、介護が必要となるため、周囲の人から見ても交通事故によって何らかの障害が発生したことは容易にわかる状態となることが多いです。

反対に9級に該当するケースでは、一人暮らしを継続することができる方もおり、就労を継続することができるため、周囲の方もご本人様も高次脳機能障害が発生していることに気付かない場合も多くあります。

4 弁護士に依頼すべき理由

高次脳機能障害は上記でお話したように、脳の働きに関する障害ですので、一目でわかるものではないケースが多いです。

その分、後遺障害申請を行う際も準備が必要となりますので、交通事故を得意分野としていて、高次脳機能障害に関する案件を取り扱った経験のある弁護士へのご相談をお勧めいたします。

後遺障害申請を行い、等級が認められたからといって、突然の事故によって奪われたお体の自由や日常生活が以前のように戻るわけではないですが、せめて適正な金額を受け取っていただきたいと考えております。

ご自身が高次脳機能障害ではないのかと不安を感じられているかたは、ぜひ当法人へご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害における当法人の強み

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月31日

1 高次脳機能障害

交通事故などで脳が損傷を受けると、脳の高度な機能に障害が発生し、記憶、思考、判断などの脳機能に障害が生じることがあります。

これが高次脳機能障害です。

高度な脳機能に発生する障害ですので、個人によってさまざまな症状が発生することがあります。

人によっては一見特に障害が残っていないように見えることもあり、高次脳機能障害が発生していることに長期間気が付けないままになってしまうこともあります。

高次脳機能障害では、脳の働きに複雑な障害が発生し、例えば、遂行機能障害で物事の段取りを組むことが難しくなったり、注意障害で注意が他事に向きやすくなったり、感情の障害でちょっとしたことで感情が大きく動いて抑えられずすぐにカッとなってしったりします。

ところが、これらの症状は、強い痛み止めなどによる集中力が低下や、大きな事故にあった直後のストレスで怒りっぽくなっただけなどと勘違いされることもあり、被害者をよく知っている人が注意深く観察しないと発見できないのです。

高次脳機能障害は、外傷以外の病気などでも起こることがある障害ですので、高次脳機能障害の発見が遅れると交通事故との因果関係が証明できなくなります。

交通事故で頭部にケガをした場合は、できるだけ早く高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談してください。

2 弁護士法人心の強み

被害者が、交通事故の外傷が原因の高次脳機能障害として、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、適切な時期に必要な検査を受けておく必要があります。

また、本人やご家族が高次脳機能障害の症状をきちんと記録をし、医師らにも症状を伝えてカルテにも記録を残しておく必要があります。

そして、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の際には、通常の後遺障害申請に必要な書類の他にも作成しなければならない書類があります。

被害者が、弁護士のサポートがないまま作成して申請すると、適切な後遺障害等級認定を受けることができないことがあります。

弁護士法人心では、高次脳機能障害が疑われる場合には、自賠責調査事務所で高次脳機能障害の基準を作成したOBなどが後遺障害チームを作り、被害者のバックアップサポートを行っております。

被害者は、サポートを受けながら安心して治療に専念することができます。

また、後遺障害等級認定後は、交通事故に精通した弁護士が後遺障害等級に応じて適切に示談交渉をいたしますので、きちんとした損害賠償を受けることができます。

高次脳機能障害に関して弁護士に相談するメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年1月30日

1 高次脳機能障害の特徴

高次脳機能障害は、病気やケガが原因で脳の一部が損傷を受けて、脳機能に障害が発生し、記憶、思考、判断などの高度な脳の機能に障害が生じることをいいます。

また、高度な脳機能に障害が発生すため、人によって様々な症状が発生していたり、一見特に障害が残っていないように見えることもあり、高次脳機能障害と気付けないケースもあります。

高次脳機能障害の症状が、強い痛みなどのストレスで怒りっぽくなっているだけと勘違いされてしまうことや、意識不明の重体から生還したことで他の治療が優先されていて気づけないことがあるのです。

高次脳機能障害は外傷以外が原因でも起こりますので、発見が遅れてしまうと、交通事故が原因であることを証明できなくなってしまいます。

交通事故で頭部などにケガをしたときには、早急に弁護士に相談する必要があります。

2 不安やストレスを軽減して治療に専念

交通事故の直後は、早期に回復するために治療に専念すべき時期です。

しかし、高次脳機能障害が疑われるような頭部を損傷する交通事故の直後は、長時間意識を失うことや、入院や検査などが行われることが多いため、被害者本人もご家族も、目の前のことで精一杯になってしまいます。

治療や回復、仕事や生活が今後どうなるのかなどの心配や不安な気持ちでいっぱいです。

被害者やご家族は、事故直後の混乱の中、交通事故の知識がないままに、保険会社に言われた通りに色々な資料や書類を集めたり、よく分からないまま書類に署名をするかどうか決めたりしなければなりません。

また、交通事故にあう前から交通事故の知識を持っている方はほとんどいませんが、事故直後に自分で調べるような時間はありません。

交通事故の専門家である弁護士に相談することで、資料や書類の意味や署名して大丈夫か、やっておくべきことや必要な検査などを知ることができ、不安やストレスを軽減して治療に専念することができます。

3 後遺障害等級の認定

高次脳機能障害で適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、必要な時期に検査を受けたり、家族が医師に伝えておいたり、自分で記録等を残しておくことが重要になります。

また、高次脳機能障害の後遺障害等級認定のためには、通常の後遺障害申請に必要な書類のほかにも作成しなければならない書類があり、弁護士のサポートがないまま申請すると、適切な後遺障害等級認定を受けることができないことがあります。

4 加害者からの適切な損害賠償

高次脳機能障害の発生するような重大な事故の場合には、入通院や休業での支障、労働能力の低下が大きく、賠償金の金額も高額になります。

そこで、保険会社ときちんと交渉をして適切な金額や適切な過失割合で賠償金を受け取らないと、将来の生活に支障が生じてしまいます。

弁護士に相談をすることで、きちんと適切な損害賠償請求をして賠償金を受け取ることができます。