むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 むちうちになってしまったら弁護士に相談を
2 交通事故とむちうち
交通事故で追突等をされ衝撃を受けた際に、重い頭部が前後に揺さぶられ、頭部を支えていた首に不自然な外力がかかることで、むちうちになることがあります。
むちうちの場合には、事故の衝撃で首が鞭がしなるように振れ動くことによって、頚部に急激な過伸展や過屈曲運動がおこり、頸椎や神経などに損傷が発生します。
首のむちうちの場合には、頸椎捻挫や頸部挫傷、外傷性頚部症候群などの診断名がつきますが、診断名が違っても保険会社の対応が変わることはありません。
むちうちの症状は、頭痛、頸部痛、上下肢の痺れ、吐き気、めまいなど様々ですが、レントゲンやMRI画像などで原因が見当たらないことも多く医師と上手くコミュニケーションをとって痛みなどの自覚症状をきちんと伝えておかないと、相手保険会社から早期に治療費を打ち切られることがあります。
3 むちうちの後遺障害
⑴ むちうちが後遺障害として認定される場合
むちうちの治療後に症状が残存して後遺障害が認められる場合には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される場合と、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定される場合があります。
⑵ 後遺障害12級13号
むちうちで後遺障害12級13号が認定されるためには、むちうちで残存する神経症状が他覚的所見等により証明できる必要があります。
事故が原因で発生したという明確なMRI画像やCT画像の画像所見や検査結果があり、それによりむちうちの症状が発生したと証明できれば、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号が認定されることがあります。
ヘルニアなどの器質的な異常により神経根の圧迫等が生じ、それにより対応する部位に痛みや痺れなどの症状が発生していれば、認定される可能性があります。
ただし、神経症状が残存し、その原因が他覚所見の裏付けにより証明されないと認められませんので、適切な時期に適切な検査を受けておかないと、後遺障害等級第12級13号として認定されません。
また、外傷性のヘルニアが発生する場合には非常に大きな外力が必要になりますので、むちうちで12級が認定されるような場合には、かなり大きな事故が想定されています。
⑶ 後遺障害等級14級9号
後遺障害等級14級9号は、医学的に説明可能な神経系統等の障害を残す所見があるものをいい、受傷時の態様や治療の経過等や症状の連続性・一貫性などから、発生した自覚症状について一応説明がつくものであれば認められます。
後遺障害認定は原則として書類による審査ですので、事故態様や衝撃を裏付ける写真等で事故による一定程度衝撃があり、通院が継続し、症状にも常時性、連続性・一貫性などが認められる場合には、14級9号として認定されることになります。
車の損傷状況、実通院日数、通院頻度や通院間隔、症状の重篤性や常時性によって判断されますので、なるべく早く弁護士に相談して、きちんと通院等についてアドバイスを受けておくことで、後遺障害認定の際に不利になることを排除することができます。
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高次脳機能障害になった場合の賠償金 むちうちとなった場合の慰謝料の計算方法
むちうち事故で裁判になることはあるのか
1 むちうち事故と裁判
交通事故でむちうちになった場合にも裁判になることがあります。
むちうち事故を軽く考えている方もいらっしゃいますが、場合によっては症状も重く長く続くことがあります。
保険会社がむちうちを軽くみて、通院期間を短くても大丈夫と判断されることや後遺障害が認められないことがあるため、適切な賠償を受けるために裁判をすることがあるのです。
2 むちうち事故の通院期間
むちうちでは、頸部痛に加え、痺れ、頭痛、吐き気、めまいなど様々な症状が発生します。
しかし、むちうちは、レントゲンやMRI画像などには写らず、原因がはっきりしないことも多いため、他覚所見がないことを理由に通院期間を短く判断する保険会社がたくさんいます。
ところが、むちうちは事故の衝撃や衝撃を受けたときの体勢等を含め、色々な要因で症状の重さが変わります。
早ければ1か月以内に症状が消えることもありますし、場合によっては1年以上も症状が続くことがあります。
医学的な観点からは、一般的に半年程度治療を続けると治療をしても大幅に改善が見込めなくなることが多く、後遺障害を検討することになります。
保険会社が、非常に短期間でむちうち事故の治療費を支払わないこともあるため、むちうちの治療期間で争いになった場合、最終的には、裁判で治療が必要だった期間を決めることになります。
3 むちうちの後遺障害
交通事故でむちうちになり、症状固定後も症状が残った場合に後遺障害等級が認定されることがあります。
むちうちでは、「局部に神経症状を残すもの」(第14級9号)や「局部に頑固な神経症状を残すもの」(第12級13号)と認定される可能性がありますが、症状を証明することは非常に難しいです。
自賠責保険に後遺障害等級認定申請をしても、どうしても認められない場合には、裁判で後遺障害の有無を争うこともあります。
4 むちうち事故でお困りの方へ
むちうち事故の際も、治療が必要な期間や後遺障害の有無、慰謝料の金額など様々な理由で裁判になることがあります。
むちうち事故にあった方は、お早めに弁護士にご相談ください。
むちうちにおける損害賠償金の額
1 交通事故によるむちうち
交通事故でむちうちになると、不意に衝撃を受けることよって、頸椎や神経などに損傷が発生します。
むちうちの症状は、痛みや、痺れなど様々ですが、レントゲンやMRI画像などで客観的に証明できるような原因がうつらないことも多く、本人以外には辛さが伝わりにくいものです。
むちうちの症状の程度は本人しか分かりませんので、被害者が主治医と上手くコミュニケーションをとって痛みや痺れなどの自覚症状をきちんと伝えておかないと、相手保険会社から早期に治療費を打ち切られることがあります。
もちろん、治療費を打ち切られたからといて、それだけで治療が必要ではないということにはなりませんが、そのまま治療を止めてしまう方も多くいらっしゃいます。
治療に行かなければ治療費は請求できませんし、慰謝料も通院日数や通院期間によって増加していくものですので、きちんとした損害賠償金額を受け取るためには、症状を伝えてきちんと治療を続けなければなりません。
2 むちうちと後遺障害
むちうちの治療を続けても一定程度以上の症状が改善しなくなった場合、後遺障害が認められる場合があります。
むちうちの後遺障害には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される場合と、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定される場合があります。
むちうちで後遺障害等級14級9号が認定されるためには、医学的に説明可能な神経系統等の障害を残す所見が必要であり、受傷時の態様や治療の経過等や症状の連続性・一貫性などから、発生した自覚症状について説明がつくものでなければなりません。
きちんと主治医とコミュニケーションをとって症状などを伝えておかなければ、実際には症状があっても、後遺障害とは認定できなくなってしまいます。
また、むちうちで後遺障害12級13号が認定されるためには、残存する神経症状が他覚的所見等により証明できる必要があり、むちうちの症状が、事故が原因で発生したという明確なMRI画像やCT画像の画像所見や検査結果で証明することになります。
適切な時期に検査を行っておかなければこの証明が難しくなります。
後遺障害が認められれば、傷害部分とは別に後遺障害についての損害賠償金が認められますので、むちうちで後遺障害が残った場合に適切な賠償を受けるためには、きちんと治療をした後に後遺障害認定を受ける必要があります。
3 弁護士にご相談ください
交通事故でむちうちになった方は、お早めに当法人にご相談ください。
むちうちは他人には理解されづらい症状ですので、きちんと通院や検査をしておかないと軽傷と誤解を受けてしまう可能性があります。
誤解をされてしまうと、適切な金額の損害賠償金を受け取ることができなくなってしまいますので、お早めに弁護士にご相談ください。