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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故における同乗者の慰謝料について

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年1月27日

1 同乗者は誰に慰謝料を請求できるのか

⑴ 交通事故の相手方

交通事故で自動車に同乗中に交通事故に遭った場合、まずは損害賠償請求の相手方として考えるのは交通事故の相手方だと思います。

しかし、生計を共にしている方以外の自動車に同乗中に交通事故にあった場合には、慰謝料請求の相手は交通事故の相手方に限られません。

⑵ 乗っていた自動車の運転手

自分の乗っていた自動車の運転手に対しても、損害賠償請求をすることができる場合があります。

同乗者による慰謝料請求は、事情によっては、事故の相手方または同乗していた車の運転者のうち過失がある方、また、どちらにも過失がある場合は双方に請求が可能です。

同乗者が運転者と家計を同一にしている家族の場合や、運転手との友人関係から好意で自動車に同乗させてもらっている場合には、被害者側の過失とされることや、好意同乗として運転手に対する損害賠償額が減額されることもあります。

⑶ 誰に請求すべきか弁護士に相談を

同乗者が誰に請求すべきかは、とても複雑な問題ですので、具体的な事情を弁護士に相談して、請求する相手を決める必要があります。

2 同乗者の慰謝料の金額

同乗者が事故の相手方に慰謝料を請求する場合でも、同乗していた自動車の運転手に慰謝料を請求する場合でも、慰謝料の金額については交渉次第です。

人身傷害補償などの金額が決まっている場合以外は、きちんと交渉をして適切な金額を受け取る必要があります。

ところが、運転手の過失の割合で争いがあったりすると、様々な理由をつけて両方の運転手の加入している保険会社から十分な賠償金額の支払いを拒まれることがあります。

場合によっては、両方の運転手の共同不法行為として、損害賠償請求の訴訟をする必要が出てくることもあります。

乗っていた自動車の運転手との関係も複雑になることがありますので、自動車に同乗されて交通事故に遭われた方はお早めに弁護士にご相談ください。

3 弁護士にご相談を

交通事故における同乗者の慰謝料請求は、そもそも誰に慰謝料を請求すべきかを判断することが容易ではありませんし、相手の主張によって複雑になってしまうケースも少なくありませんので、注意していないと対応が難しくなることがあります。

交通事故の同乗者の方は、弁護士に具体的な事情を相談しておき、きちんとした損害賠償を受けられるようにご注意ください。

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