交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 交通事故の慰謝料
交通事故で、ケガをして入院や通院をした場合、精神的な損害に対して慰謝料を請求することができます。
ところが、被害者にとって交通事故の慰謝料は、治療費などと異なり、いくらが適正かが分からないものの一つです。
ときどき、自賠責保険の計算方法について説明した用紙を被害者に送る保険会社もありますが、自賠責保険の上限は総額120万円で、それを超えた損害についてはその計算は当てはまりません。
慰謝料は、入通院を続けていれば比例して増額していくものではなく、治療期間が一定以上になってくるとゆるやかに増額していくようになるため、自賠責保険の計算方法では参考にはなりません。
2 裁判所の慰謝料金額
交通事故の慰謝料については、個別の事情も様々にあるとはいえ、裁判所はある程度平等に取り扱う必要があります。
そこで、民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」と呼ばれもの)という、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部により編集、発行されて東京支部周辺の損害賠償算定基準をまとめた本を参考にして慰謝料について判断しています。
もっとも、事故の態様や事故による不利益の内容は様々で、全く同じ事故は一つとないはずです。
しかし、同じ程度のケガをしているのに、たまたま事情が違うだけで賠償金に大きな差があることは、被害者と加害者の両者にとっても公平ではありません。
特に、慰謝料は目に見えるものではなく、痛みなどの感じ方は個人差が大きくて金銭的評価が難しいため、ある程度統一した基準を設ける必要があります。
そこで、東京地方裁判所のこれまでの裁判等の積み重ねから、裁判をした際に認められるであろう慰謝料の目安となる金額が、赤い本に記載されているのです。
これが、いわゆる裁判基準や弁護士基準と呼ばれるものです。
3 まとめ
交通事故の慰謝料の金額がいくらなら適正かは、被害者には判断しづらいものです。
当法人では、無料で示談金チェックを行っておりますので、交通事故の慰謝料でお悩みの方は、当法人にご相談ください。
弁護士に相談した場合の慰謝料の増額について
1 交通事故の慰謝料
交通事故で弁護士に相談することで慰謝料が増額されることがあります。
交通事故の慰謝料は、交通事故による通院や痛みなどで発生した精神的な苦痛を慰藉するための損害賠償のことです。
精神的な苦痛をお金で算定するのは難しいのですので、交通事故の被害者の方で適正な慰謝料の金額を知っている方は多くありません。
加害者側の保険会社は、被害者が慰謝料としていくらもらうべきかが分からないことをいいことに、「頑張って上司を説得してこの金額になりました」などと言って、低い金額を提示して示談をさせようとします。
示談などの和解では、双方が納得していれば有効に成立します。
一旦示談に応じてしまうと、交渉をやり直そうとしても通常は認められませんので、相手保険会社は誰かに相談して適正な金額を知る前に示談を了承させようとします。
交通事故の被害者の方が、保険会社から示談金の提案を受けていたとしても、弁護士基準を大きく下回っていることが大半です。
弁護士に相談すると適切な慰謝料で交渉が可能になり、結果的に慰謝料が上がることがあります。
また、弁護士に相談していることを相手保険会社が知ることで、弁護士に依頼されて更に高い適切な基準の請求をされることをおそれて、ある程度慰謝料の金額を上げることもあります。
このような理由から、弁護士に相談することで慰謝料が上がることがあります。
2 弁護士と保険会社との交渉
交通事故の知識を有する弁護士が交渉すると、被害者の交渉よりも更に金額が上がることがあります。
弁護士が交渉すると、弁護士基準での慰謝料が支払われることになります。
交通事故の慰謝料の基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準などのいくつかの基準があり、弁護士基準は、弁護士が裁判に持ち込んだ場合に得られるであろう裁判例を参考にした金額です。
交通事故の慰謝料は、個別の事情を考慮しつつも、事故にあった被害者間の平等も図る必要がありますので、弁護士基準を基礎としつつ、弁護士が保険会社と交渉をしていくことになります。
ケガの内容や治療日数、治療股間などにもよりますが、弁護士基準の慰謝料が一番高額になることが多いため、弁護士基準で交渉することで慰謝料が上がることがあります。
3 示談金額のご相談は弁護士法人心へ
交通事故の被害者は、保険会社から示談金の提案を受けた際には、必ず弁護士に相談して、慰謝料などの器楽が適正な金額かをご確認ください。
弁護士法人心では、無料で示談金チェックを行っていますので、安心してご相談ください。
交通事故の慰謝料を請求する際の注意点
1 交通事故の人身事故届
交通事故でケガをした場合に、警察に診断書を提出しないままにしていると、物損事故のままになってしまいます。
物損事故のままにしていると、事故でケガをしていないから人身事故としての届出をしていないのではないかと疑われて事故とケガの因果関係を否定されたり、治療期間や後遺障害等級の判断の際に軽傷であったから物損のままにしていたのではないかと思われたりしてしまうことがあります。
交通事故でケガをした場合には、きちんと人身事故届をしておいた方がよいでしょう。
2 適切な通院
交通事故にあった場合には、すぐに病院にいって診察や治療を受けなければなりません。
忙しいからと言って病院に行かないまま時間がたってしまうと、交通事故と症状の因果関係が分からなくなり、事故としての治療と認められなくなって、慰謝料をもらうこともできなくなります。
また、交通事故後すぐに病院に行かなかったことで症状が軽いと思われてしまい、短期間で治療を終了されてしまうこともあります。
交通事故にあって身体にいつもと違うことがある場合には、すぐに病院に行って治療を受けてください。
また、その後も忙しいからと言って通院をしないと、症状が軽いものと思われて慰謝料が少なくなってしまいます。
適切な慰謝料を請求するためには、きちんと医師の指示通りの通院間隔で治療やリハビリを行ってください。
裁判になると、1か月に10日程度の通院が通常と考えられていて、それを下回る場合に通院期間ではなく通院日数を基準に慰謝料が計算され、通常よりも減額されることもあります。
医師としっかりコミュニケーションを取って、つらい症状を理解してもらい、症状をカルテなどに記録してもらうことで、きちんとした通院間隔できちんとした治療を受けられるように気を付けなければなりません。
3 適切な治療期間
交通事故の治療をしている途中で、保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
医師がまだ治療が必要と判断しているのに通院を止めてしまうと、ケガがきちんと治らないうえ、治療期間が短くても大丈夫であったということになってしまいます。
交通事故の慰謝料は、原則としては治療期間や治療日数に応じて支払われるものですので、当然、慰謝料も少なくなってしまいます。
また、治療が途中で中断したのであれば症状が残るのは自己責任になってしまい、後遺障害が認められず後遺障害慰謝料がもらえなくなることもあります。
適切な治療期間は治療をし、それでも重い症状が残れば、後遺障害申請をして適切な後遺障害等級の認定を受けなければなりません。
治療を途中で終わってしまうことで、ケガの慰謝料や後遺障害慰謝料に大きな影響が出てしまいます。
必要であれば治療費を立て替えるなどして、適切な治療期間治療を継続するように気を付けなければなりません。
4 交通事故の相談は弁護士へ
交通事故で適切な慰謝料を請求するためには、事故直後から気を付けておかなければならないことがたくさんあります。
交通事故にあわれた方は、お早めに弁護士にご相談ください。