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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年12月9日

1 示談交渉の流れ

交通事故にあってケガをした場合には、まずは、ケガの治療をすることになります。

治療を続けると、ケガが治ったり、症状固定になって後遺障害が認定されたりします。

ケガが治癒するか、あるいは症状固定した段階で、治療は一旦区切りとなり、交通事故により発生した損害が確定します。

そうなると、被害者は、過失割合に応じて、発生した損害の賠償金を請求することになります。

通常は、相手保険会社から示談金の提案が提示される場合が多いです。

被害者が交通事故の損害賠償金について何も知らないと、相手保険会社の提案が適正な金額だと思い込んでしまい、示談書にサインをしてしまうことになります。

保険会社から提案される金額は、低額な場合も多く、適正な金額でなければ被害者が示談交渉をしなければなりません。

2 示談金の項目

人身損害には、治療費や交通費の他に、休業損害や入通院慰謝料などがあります。

自分が何を請求できるのかが分からないと、きちんとした損害の賠償を受けることができません。

例えば、専業主婦で働いていなくても、働く家族の分も家事をして家族の稼働を支えているのであれば、家事従事者の休業損害を請求できる場合がありますが、休業損害の項目自体がない賠償金の提案書を受け取ることがよくあります。

きちんとした賠償金を受け取るためには、どのような項目を示談金で受け取れるのかを知っておき、項目がなかったり金額が少なかったりすれば、きちんと支払うように交渉をすることになります。

3 示談金の金額交渉

交通事故の示談金額は、お互いに金額に納得して合意すれば自由に決めることができます。

相手保険会社が示談金についての提案を提示しても、納得がいかなければその金額で示談する必要はありません。

納得がいかない場合は、話し合って決めることになりますが、保険会社はたくさんの事故対応や示談をしていますので、初めて事故にあった被害者が交渉をしようとしても、上手く言いくるめられてしまうことが少なくありません。

きちんと適正な賠償金額を理解して粘り強く交渉をしないと、適正な賠償をうけることができませんが、算定基準の違いを理解したり、請求できる項目を把握した上で適正な賠償金額を算定するとなると容易ではありません。

加えて、交通事故の示談金の算定基準はいくつかあり、弁護士基準が一番金額が高い基準となりますが、被害者の方が自ら弁護士基準で示談交渉をするのはとても大変です。

交通事故の弁護士基準での慰謝料についてはこちらをご覧ください。

交通事故の示談交渉が必要になった場合には、当法人にご相談ください。

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加害者と保険会社が同じ場合の示談交渉談

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年1月19日

1 保険会社の役割

交通事故にあった場合、被害者が任意保険に加入している場合には、通常は保険会社に事故報告をすると担当者がつき、被害者のいろいろな相談を受けてくれます。

また、自動車保険には、通常、示談代行サービスが付帯されていて、自分の保険会社がアドバイスをしてくれるだけでなく、被害者の代わりに交渉や示談してくれます。

加害者と被害者が同じ保険会社であっても、通常は担当者を分けて加害者、被害者それぞれに代わって交渉はしてくれます。

しかし、加害者と被害者の加入している保険会社が同じ場合には、必ずしも被害者にとって一番良い解決のために交渉してくれるとは限りません。

2 加害者と保険会社が同じ場合のデメリット

まず、被害者に損害賠償を行う保険会社としては、できるだけ支払いを少なくするようにしたいと考えて、自分の会社に対する請求については積極的なアドバイスを期待できない可能性があります。

双方が自動車保険を使えば、支払いを行うのは同じ会社ですので、結局は支払う総額が変わらないと思うかもしれません。

しかし、契約者ごとに車両保険に入っているかどうかや、入っていても免責金額や補償内容がそれぞれ違います。

被害者の過失が小さければ保険料が上がらないように保険を使わず自己負担にすることもありますので、保険会社が支払う総額が同じとは限りません。

また、評価損の請求や家事従事者の休業損害など知らずに請求しないまま示談してしまえば、後になって保険会社に請求することはできません。

他にも、担当者同士の力関係や早期解決のために、説得しやすそうな当事者に対して大きく過失を割り当てたりして無理やり示談をしてしまうことも考えられます。

会社などの大口の顧客や昔からの継続的な顧客などを優先する可能性もあります。

過失割合分の損害は被害者の自己負担になりますので、被害者が受け取れる金額が少なくなり、保険会社の支払う金額が減ります。

被害者が治療期間や賠償金について担当者に相談しても、自社の基準について治療期間として短いということや、賠償金について低額だということを被害者に積極的にアドバイスするのは困難です。

もし実際には被害者が不利益を受けたとまではいえなくても、もっと賠償金をもらえたのではないかと示談の内容にずっと不信感を持ち続けなければならないこと自体がデメリットではないでしょうか。

3 加害者と保険会社が同じ場合

被害者の保険会社が加害者と同じ場合には、できるだけ早く弁護士に相談して適切な示談内容かの確認をしてください。

ご自身の保険会社の示談交渉に不安がある場合には、弁護士に依頼して弁護士が被害者に代わって示談交渉を行うことができます。