交通事故で顔に傷が残った場合
1 顔に傷が残った場合の後遺障害
交通事故に遭って顔に傷が残ってしまった場合、残った傷痕について後遺障害が認められる可能性があります。
顔の怪我に関する後遺障害等級は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
※外貌(がいぼう)とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分のことを言います。
2 著しい醜状を残すもの(7級12号)とは?
「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、以下の①~③のいずれかに該当するものを言います。
- ① 頭部に手のひら大以上の瘢痕、または、頭蓋骨に手のひら大(指の部分は含まれません。以下同じ。)以上の欠損があり、人目につく程度以上のもの
- ② 顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕、または、10円銅貨大以上の組織陥没があり、人目につく程度以上のもの
- ③ 頸部に手のひら大以上の瘢痕があり、かつ、人目につく程度以上のもの
3 相当程度の醜状を残すもの(9級16号)とは?
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、以下の④に該当するもののことを言います。
- ④ 顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
4 醜状を残すもの(12級14号)とは?
「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として、以下の⑤~⑦のいずれかに該当するもののことを言います。
- ⑤ 頭部に鶏卵大面以上の瘢痕、または、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損があり、人目につく程度以上のもの
- ⑥ 顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕、または、長さ3センチメートル以上の線状痕があり、人目につく程度以上のもの
- ⑦ 頸部に鶏卵大面以上の瘢痕があり、人目につく程度以上のもの
5 交通事故により顔に傷が残ってしまった場合は弁護士に相談を!
交通事故が原因で顔に傷が残ってしまった場合の後遺障害等級については以上のとおりですが、顔の傷については、後遺障害の等級以外にも、後遺障害逸失利益の金額等で争いが生じることも少なくありません。
顔に傷が残った場合の後遺障害等級や賠償金について専門家の話を聞いてみたいという方は、一度弁護士に相談をしてみることをおすすめいたします。
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