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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故で通院する病院を変更できますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年8月25日

通う病院の転院も可能です。

1 交通事故の治療

交通事故でケガをした場合には、なるべく早く病院で治療を受けることが必要です。

交通事故でケガをした場合には、事故現場近くの治療可能な病院でなるべく早くケガの手当てを受けることになります。

よい病院を探すような余裕は全くありませんし、救急搬送されたような場合には、こちらの事情に配慮してもらえるようなことはほぼなく、そのとき治療可能な病院に搬送されてしまいます。

自宅から遠方で事故に遭うこともあり、被害者の通院のしやすさや、治療のためにかかる時間、リハビリ可能かどうかなども考慮されていません。

このような病院から通う病院を変更できないと、被害者に大きな負担がかかるうえ、加害者側も交通費などが高額になったりする可能性があります。

一旦治療を開始することで、そのままその病院に通い続けなくてはいけないと思ってしまうかもしれません。

しかし、交通事故によるケガについても、通う病院を変更することはできます。

2 通う病院を変更する際の手続

通う病院に転院する場合には、きちんとその時通っている病院から紹介状をもらってケガの検査結果や初期の治療部位などの情報を引き継いでおく必要があります。

紹介状をもたずに転院すると、同じ検査を再度することになったり、事故直後の状態を把握できずに治療をすることで、事故と症状の因果関係が不明確になって治療費を加害者側に請求できないことがあります。

また、交通事故の被害者の場合、加害者側の保険会社が治療費についての対応をしていて、被害者が毎回病院で治療費を支払わなくてもよいように手配していることがあります。

その場合は、転院する際には前もって転院することと転院先を保険会社に連絡しておくことで、次の病院でも治療費を被害者が直接立て替えなくてもいいように手配してもらう必要があります。

また、病院から保険会社に直接治療費の請求ができるように、医療照会の同意書に署名押印する必要があります。

3 まとめ

以上のように、交通事故のケガについて通う病院を変更できますが、きちんと手続きをしないといけませんので、転院する際にはご注意ください。

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