交通事故で衣服や鞄が破損した場合の弁償に関するQ&A
交通事故の際に何年も前に買った服が破れたり鞄が壊れたりしたので買い替えたのですが、弁償してもらえますか?
交通事故の衝撃等で積んでいたものや身に着けていたものなどが破損した場合には、物損として損害賠償を請求することになります。
壊れたものの修理ができないのであれば、金銭による賠償を受けるしかありませんが、壊れた物を買い替えても新品を買った金額が賠償されるわけではありません。
壊れたものは年数の経過により価値が下がっていますので、新しい物の買い替え金額が支払われると、事故によって得をすることになってしまいます。
そこで、壊れたものについては、その物の時価額の賠償をうけることになります。
また、修理が可能であれば、修理についても検討する必要があります。
ただ、修理が可能であっても、修理代が時価よりも高ければ時価での賠償となります。
交通事故で物が壊れたのですが、まずは何をすればいいでしょうか?
交通事故で何か物が壊れた場合には、まずはすぐに壊れたものの写真を撮って保険会社に連絡をして壊れた旨を申告してください。
事故から時間がたってしまうと、本当に事故で壊れたのか分からないということで賠償を拒否される場合があります。
また、壊れた時の状況を詳しく聞かれて、間違った説明をしたり途中から説明が変わってしまうと、疑われてしまって賠償を拒否されることがあります。
交通事故で物が破損した場合には、なるべく早く壊れたこと伝え、写真を撮り、できるだけ破損したものも保管しておいてください。
交通事故で衣服や鞄が破損した場合の賠償金額はいくらでしょうか?
壊れたものについては、その物の時価額の賠償をうけることになります。
修理代か時価のいずれか安い方の金額での賠償となりますので、修理が可能な場合には、場合によっては修理見積をとることが必要になります。
時価を決める際には、税法上の減価償却の際の耐用年数や中古価格などが参考になります。
保険会社が耐用年数で安く算定されたものでも、中古品販売店の価格等が算定された価格よりも高くなっていることもあります。
身の回り品であっても、ある程度中古品が流通しているものについては中古販売価格を調べて資料を相手に見せることで、賠償金額が上がることもあります。
保険会社から提案された金額に納得できないとき、このまま示談しないとどうなりますか? 交通事故の示談金はどのように計算するのですか?