「自己破産」に関するお役立ち情報
免責審尋の質問内容
1 免責審尋とは
自己破産の手続きの最終段階で、「免責審尋」という手続きがあります。
大多数の裁判所では、裁判所から呼び出しを受けて、裁判所によって決められた期日に裁判官が面接を行います。
免責審尋では、免責不許可事由がないかどうかや、免責をするべきかどうかということを、裁判官が判断します。
面接となると緊張してしまい、不安になる方もいるかと思います。
破産管財人がついている場合には、裁判官、破産管財人、申立代理人の弁護士、申立人本人が集まって、免責に対する破産管財人の意見を聞くことになります。
同時廃止手続の場合、免責審尋には、個別に代理人と申立人本人が呼び出されて裁判官と面接する個別審尋と、複数の申立人が数人から数十人でまとめて裁判官と面接する集団免責審尋の二種類があります。
集団免責審尋の場合には、出席している申立人全員にまとめて免責審尋の意味や免責決定についての説明、今後の注意事項が告げられ、その後に個別に質問を受けたりします。
どの地方裁判所で破産手続きを行うかによってやり方は異なりますが、事前にしっかりと対策をして臨むことが大切です。
2 質問の内容
免責審尋では、「破産という制度について理解しているか」「本籍地や住所、氏名などの基本事項について間違いはないか」「提出した書類に間違いはないか」「免責不許可事由はないか」等を聞かれるケースが多いようです。
質問については定型的なものが多いので、質問されることを想定して弁護士と練習するなど、事前の準備をしておくようにしてください。
回答する内容が申立書類と食い違うようなことがある場合には、免責許可がおりない可能性もありますので、申立書の内容を理解しておく必要があります。
3、当日について
⑴ 時間について
免責審尋の所要時間は10~15分前後であることがほとんどです。
言うまでもなく、遅刻は絶対に許されません。
受付のための時間もありますので、10分前行動を心掛け、当日は必ず時間を守ることが大切です。
⑵ 服装について
服装については、特に決まりはありません。
スーツで行かなければならないほどではありませんが、あまりにもカジュアルな格好や華美に着飾った格好は控えた方がよいと言えます。
⑶ 持ち物について
持ち物は、裁判所によっては事前に出頭カードを配布していますので、記入して持参してください。
また、念のために裁判所から届いた呼び出し状や身分証明書、認め印を持参しておくと安心です。
免責審尋が始まったら、事前に準備した回答を答え、正直に話し反省の態度を示すようにしてください。
4 ご不安がある方は弁護士にご相談ください
免責審尋は、基本的には免責許可を与えるための面接になりますので、そこまで厳しいものではありません。
弁護士に依頼すると、免責審尋の際にも質問の練習をしたり、期日に同行したりすることが可能になりますので、ご不安がある方は弁護士にご相談、ご依頼ください。
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