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弁護士による債務整理

「自己破産」に関するお役立ち情報

債権者集会とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年6月22日

1 債権者集会とは

自己破産の手続きは、同時廃止事件と管財事件に分かれます。

事情や財産状態によって、一定の場合には、同時廃止として簡易に手続きを終えることが認められていますが、そうでない場合には管財事件となります。

破産管財事件になった場合には、債権者集会が開かれることになります。

債権者集会とは、破産管財人の管財業務に関わる意思決定や、債権者への破産手続きに関する情報提供、意見聴取等を行うとともに、管財人の破産管財業務を監督するために、裁判所の指揮によって開かれる集会です。

債権者集会には、裁判官、破産者、破産者申立代理人、破産管財人、破産債権者などが参加できます。

裁判所から債権者集会の日時が債権者らにも通知され、債権者は参加することができますが、破産手続と無関係の人は参加できません。

2 債権者集会の内容

債権者集会には、破産手続きをする申立人、破産管財人の出席は必須です。破産者は、破産に関する事項を説明する義務があるため、複数回債権者集会が開かれる場合でも毎回出席して、何か聞かれたりすればきちんと説明をしなければなりません。

裁判所は、破産手続きに必要な調査等が終わるまでは定期的に債権者集会を開き、破産管財人から進捗状況や調査結果の報告を受けたり、それに応じて申立人や申立代理人に追加で説明や資料の提出を求めたりします。

破産管財人は、その間に、申立人の財産調査を行い、必要に応じて現金化して債権者に配る準備をしたり、申立人の免責不許可事由の有無を調べたりします。

財産がほとんどなく、調査に時間がかからないようなケースでは、債権者集会が1回で終わることもあります。

債権者集会では、債権者の出席は必須ではありません。

そのため、申立人が個人で債権者が消費者金融等の場合には、債権者集会に債権者が誰も出席していないまま、破産管財人が事前に提出している書面を確認し、数分で終了する場合もあります。

3 当法人にお任せください

債権者集会が開かれる場合でも、申立人の事情によって回数や内容は様々です。

債権者集会が開かれることに不安を感じている方もいらっしゃいますが、ほとんどの場合は事務的なものですし、質問等があった場合でも弁護士が同席していれば、弁護士が説明可能なものについては代わりに説明したりすることもできます。

当法人では、自己破産に精通した弁護士が一緒に債権者集会に参加しますので、安心してお任せください。

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