自己破産のご相談をお考えの方へ
自己破産をおこなうことにより,抱えていた借金をなくすことができる場合があります。
返しきれない負債でお悩みになっている方は,一度弁護士にご相談になり,自己破産をおこなうことをご検討ください。
自己破産をスムーズにおこない,認めてもらうためには,自己破産に詳しい弁護士に依頼をすることが大切です。
当法人には自己破産を得意とする弁護士がいますので,お悩みやご不安についてもしっかりとご相談いただけます。
自己破産のご相談は原則として相談料無料でご相談いただけますので,問題を解決するためにも,まずはお気軽にご連絡ください。
自己破産をする際の流れ
1 まずは「受任通知」の発送
自己破産をする場合、まずは債権者に対し、「受任通知」を発送します。
貸金業者は、弁護士からの受任通知を受け取ると、債務の取立をすることができなくなるため、「受任通知」の発送により、債権者からの督促が届くというストレスから解放されるという、大きなメリットを得ることができます。
2 資料の取寄せ
自己破産をするためには、「債務の総額」を明らかにする必要があります。
そのため、債権者に対し、債務額が分かる資料の送付を依頼することになります。
もし、債権者が用意した資料を精査した結果、過払い金が出るようであれば、その時点で過払い金がどれくらいになるのかの計算を行います。
3 裁判所に提出する書類の準備
裁判所は、「自己破産をする場合に、必要な書類」というものを定めており、その書類を用意する必要があります。
たとえば、財産状況を明らかにするための書類として、通帳の写しなどが必要です。
また、不動産を所有している場合は、固定資産税評価証明書や名寄帳といった書類が必要です。
どういった場合に、どのような書類が必要かは、案件ごとに、または裁判所ごとに異なるため、そのあたりは専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。
4 裁判所へ書類を提出
必要な書類がそろったら、裁判所に書類を提出します。
裁判所が、必要書類がそろっていることや、自己破産の手続開始の要件がそろっていると判断すれば、「破産手続開始決定」がなされ、具体的な手続きが始まります。
案件によっては、すぐに手続きが終わる場合もあれば、管財人による財産の調査などが必要な場合もあります。
5 免責許可決定
問題なく手続きが進めば、最終的に「免責許可決定」が出ます。
これにより、債務の返済義務が免除されるため、「免責許可決定」を得ることが、自己破産手続きのゴールと言えます。
ただし、養育費や、税金のように、自己破産をしても、返済義務が免除されないものもあります。
当法人が自己破産の対応を得意とする理由
1 当法人の専門性
当法人では、弁護士が集中的に取り扱っている分野が分かれており、自己破産を担当する弁護士は、債務整理を中心としながら、自己破産を集中的に取り扱っています。
特定の分野を同じ弁護士が集中して取り扱うことで、同じ分野で債権者や裁判所への対応を繰り返し、経験を重ねることで弁護士の仕事の質を向上させ、専門的な知識や経験を取得させています。
また、専門性の高い弁護士が自己破産に対応することによって、迅速でありながら正確な自己破産の申請や依頼者対応を実現しています。
2 当法人の自己破産取扱い数
当法人では、各地域に債務整理を担当する弁護士がおり、当法人全体では多数の債務整理担当弁護士が在籍しています。
この多数の弁護士が、自己破産に対するたくさんの経験に基づいた情報を共有して蓄積しており、当法人の独自のノウハウをもっています。
また、その地域を担当している弁護士が多数の自己破産事件を対応することで、自己破産申請をした裁判所の特徴や傾向をつかむことができています。
自己破産手続きにおいて、同時廃止となるか、管財事件として取り扱われるかなど、運用については地域ごとに独自の運用をしていることもあるため、その地域の知識が必要です。
当法人では、地域の弁護士が担当しておりますので、その地域の裁判所の運用に合わせた対応ができます。
また、破産管財人に登録して選任されている経験豊富な弁護士も在籍しておりますので、破産管財人の視点からの情報も共有しています。
申立代理人と破産管財人の両方の立場から、弁護士同士が集まって相談や報告、研修などを行うことで、自己破産手続きについての豊富な情報を集めることできます。
3 当法人にご相談ください
当法人では自己破産の対応を得意としており、現在もたくさんの自己破産の依頼を受けております。
専門的に担当分野を持つ知識や経験が豊富な弁護士が、集中的に自己破産に取り組んでおり、依頼者が安心できる自己破産対応を実現しています。
自己破産について検討されている方は、当法人にご相談ください。
当法人では、相談者の悩みやご相談に丁寧に対応し、安心して自己破産を任せることができます。
自己破産での弁護士費用の支払い
1 弁護士費用
弁護士にご依頼いただく場合、相談料や着手金、報酬金などといった形で、弁護士にお金を支払っていただく必要があります。
それぞれの金額やどのタイミングで支払うかについては、事務所によって様々に設定されているためまちまちですが、総額でいうと数十万円の費用を自己破産のために支払う必要がある場合が多いです。
2 弁護士費用の分割払い
自己破産をご検討されている方の中には、弁護士費用の支払いが不安で依頼ができないとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当法人の場合、自己破産の場合に費用を分割払いでお支払いただくことも可能ですので、まずは一度ご相談ください。
分割でのお支払を選ばれた場合の流れといたしましては、以下のとおりです。
弁護士にご依頼いただくと、債権者に対して弁護士が間に入った旨を通知します。
こちらの通知が届くと、依頼者の方ご本人への直接的な催促がなくなり、依頼者は債権者への支払いを停止します。
その間に弁護士費用を分割で支払っていただき、その支払いが完了した後、裁判所へ申立てを行うことになります。
弁護士費用のお支払をしていただいている間に、弁護士の方で、申立ての準備や債権の調査を行います。
ただ、あまりにも分割でのお支払が長期化してしまうと、債権者から裁判を起こされて、給与の差し押さえ等をされてしまう可能性があるため注意が必要です。
おおむね半年程度で積立を終了し、裁判所に申し立てないといけません。
3 お早めにご相談ください
当法人では、借金に関するご相談だけでしたら無料でお受けしておりますし、上記でご説明いたしました通り、弁護士費用の分割払いも可能ですので、安心してご相談ください。
ご相談が遅れて長期間滞納をしてから弁護士に依頼すると、債権者が裁判をして給料などを差し押さえてしまって、弁護士費用の準備も難しくなることがあります。
お客様の置かれている状況や債権者によっても、可能な分割払いの回数は異なってきますので、ご相談の際にご事情をお伺いし、弁護士の方でも検討させていただきます。
京都で自己破産等の債務整理をご検討の方は、お気軽に当法人までご相談ください。
自己破産をお考えの方が弁護士に相談するタイミング
1 早めのご相談
結果的に自己破産を行わないことになったとしても、自己破産の相談はできるだけ早く行ったほうが良いといえます。
自己破産は債務整理の最終手段だと思い、相談をためらう方も少なくありません。
しかし、相談するのが遅かったために給料の差し押さえを受けたり、追い詰められて免責不許可事由に当たる行為をしてしまったりして、自己破産自体ができなくなってしまう可能性がある方もいます。
自己破産をするのであれば、早い段階で相談をした方が、自己破産をするまでにやってはいけないことなどを弁護士から聞いておいたりすることができます。
自己破産をするかどうか決めていない状態でも、弁護士に相談して話を聞いておくメリットは大きいですので、返済について困った場合にはできるだけすぐにご相談ください。
2 相談するタイミング
すぐに相談といっても、やはりどの程度で相談に行けばいいか分からない方もいらっしゃるかもしれません。
以下に当てはまるかどうかを一つの目安にしてみてください。
⑴ 返済ができない、利息しか支払えていないような場合
今まで返済できていたものが滞ってしまったり、借金を返済するために借金をするような場合には、ご相談ください。
また、利息しか支払えず元本が全く減らない場合にも、ご相談されることをおすすめします。
⑵ 収入の見込みがなくなったり、減った場合
継続的に安定した収入がある場合には問題ありませんが、事故や病気で働けなくなったり、転職や不況により収入が減る場合も、より一層借金の返済が困難になることが予想されます。
そのような場合にはご相談されることをおすすめします。
他にも基準はありますが、主に上記二つが重要になってくると思います。
いずれも、実際になってしまってからではなく、なる前、予想される時に相談する方が望ましいですが、自己破産を具体的に考えることで精神的にストレスを感じるような場合、早くから相談してその状態が長く続くのも問題ですから、実際にそういった状態になってからの相談でも問題ありません。
3 自己破産をご検討の方はご相談ください
借金の支払に無理が生じてきた場合には、自己破産をして経済的な再起を図り人生の再スタートをすることを検討する必要があります。
お早めに弁護士へ相談をして、可能であれば手続きを進めていきましょう。
自己破産をご検討の方は、当法人の弁護士がしっかりと対応いたしますので、お気軽にご相談ください。