「過払い金」に関するお役立ち情報
過払い金相談に必要な資料
1 過払い金相談
平成22年以前に貸金業者などからの借り入れをされていた方は、グレーゾーン金利で利息を支払っていた可能性があるため、過払い金が発生する可能性があります。
グレーゾーン金利とは、平成18年までに消費者金融などの貸金業者が貸し付けを行う際に多く使われていた、利息制限法より高いものの、出資法による刑事罰は受けないギリギリの利率のことです。
この頃に貸金業者からお金を借りていたお心当たりのある方が、弁護士に過払い金相談をしています。
では、過払い金相談にはどのような資料が必要になるのでしょうか。
2 過払い金相談に必要となる資料
まず、過払い金相談の際に準備していないと相談できないような資料はありません。
過払い金が発生している可能性があるかの判断は、どこの貸金業者から、いつ頃からいくらくらいの借り入れを開始したのか、いつ頃まで取引があったのか等の情報があれば可能です。
この情報については、ご記憶をよく思い出したり、古い通帳を確認したりなどして、ご記憶をもとにご相談いただくことも可能です。
記憶が曖昧であっても、過払い金が発生している可能性があるかの見通しを立てることはできます。
もちろん、貸金業者から取り寄せた取引履歴があれば、過払い金が発生しているかをより正確に知ることができます。
しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士が貸金業者に受任通知を送って取り付けをしますので、ご相談段階においてご自身で取り寄せていただく必要まではありません。
3 相談前にあればより詳しい相談ができる資料
過去の借り入れの契約書や利用明細などをお持ちでしたら、借り入れた際の利率などがはっきりとしますので、過払い金が発生している可能性をより正確に判断することが可能です。
また、キャッシングカードや、過去の通帳の履歴で引き落としに関する記載があればその写し等が手掛かりになることもありますので、もしもお手元にあればご準備いただけますと、手続きをスムーズに進められる可能性があります。
そもそも借入先の会社を間違っていたというような場合、過払い金を請求することができませんので、ある程度は予測できるように、借りていた会社の情報を集めることは大切です。
4 お気軽に当法人にご相談ください
過払い金相談に必要な資料はありませんが、正確な情報があれば、より正確に依頼すべきかどうかを判断することができます。
しかし、当法人では、過払い金請求は成功報酬制となっておりますので、そこまで正確な情報がないという場合でもご相談いただきやすいかと思います。
過払い金が発生している可能性があれば、当法人にご依頼のうえ、過払い金を取り戻してください。