過払い金返還請求のご相談をお考えの方へ
借金をした時期によっては、返済中に過払い金という「払いすぎたお金」が発生しているケースがあります。
過払い金は、過払い金返還請求をすることで戻ってくる可能性があります。
過払い金があるかどうかの確認や、その後の請求を適切かつスムーズに行うためにも、まずは弁護士にご相談ください。
当法人では過払い金返還請求に関するご相談を原則相談料無料でお受けしていますし、過払い金の額を無料で診断するサービスも実施しています。
過払い金返還請求を得意とする弁護士が対応いたしますので、少しでも心当たりがある方はどうぞお気軽にご相談ください。
過払い金の請求にかかる期間
1 まずは過払い金の請求の準備期間が必要
借り入れがあった場合に、常に過払い金が出るわけではありません。
過払い金は、消費者金融などが、法律の範囲を超える利息を取っている時期に、その利息を払っていた場合に発生し得るものです。
そのため、まずは借り入れの時期や、返済額などの資料を集めなければ、そもそも過払い金が出るのかどうかさえ分かりません。
そこで、まずは、消費者金融などから取引履歴の取寄せを行います。
貸金業者は、借主から取引履歴を求められた場合、開示義務がありますので、各金融業者に、その開示を求めるのです。
対応が早い貸金業者ではあれば、1か月以内に取引履歴を開示しますが、対応が遅い貸金業者が相手の場合、2か月以上、取引履歴の開示を待つこともあります。
2 過払い金の計算を行う
取引履歴が届けば、そこから過払い金の計算を行います。
取引の期間が長かったり、取引の回数が膨大な場合、それだけ多くの時間がかかるため、過払い金の計算にどれくらいの時間がかかるかは、案件ごとに異なります。
3 過払い金の請求と交渉
過払い金の額が分かれば、貸金業者に対して、その請求を行います。
貸金業者側が、最初から全額支払うことを了承することは少なく、多くのケースで、支払いの条件などの話し合いが行われます。
たとえば、過払い金は300万円あるものの、貸金業者が、250万円なら支払うと主張してくるような場合です。
貸金業者側の提案に納得できない場合は、裁判を行うことになります。
他方で、急ぎでお金が欲しい場合や、早く終わらせることを優先する場合は、貸金業者の提案内容で合意するという選択肢もあります。
貸金業者との交渉は、1か月から4カ月以内で、結論を決めることが多いでしょう。
4 訴訟を提起した場合
過払い金の返還を求めるために、訴訟を提起する場合、訴訟提起の準備を含め、判決まで半年程度はかかることが多いでしょう。
また、どちらかが控訴した場合などは、さらに日数がかかります。
過払い金が発生する可能性がある人
1 過払い金の発生する条件
過払い金が発生するためには、①平成22年6月18日の改正貸金業法の施行前に借り入れを開始し、②借り入れた際の利息が利息制限法の上限を超えた金利で、③過払い金請求の際に、発生した過払い金が時効消滅する前であることが必要です。
2 借り入れの開始時期
過払い金は、利息制限法上の上限金利を超えているが、刑事罰がある出資法上の上限金利よりは低い、いわゆるグレーゾーン金利でお金を借りていた時期の取引に発生します。
平成18年の最高裁判決で、利息制限法上の上限金利を超えた金利については返還請求ができるとされ、これを受けて貸金業法が改正されて、平成22年6月18日に完全施行されました。
貸金業者は、改正貸金業法の施行前に法律の範囲内に金利を改めましたので、違法な業者でなければ、平成22年6月18日以降は過払い金が発生する可能性はありません。
3 利息制限法の上限を超えた金利
貸金業者の中には、違法ではあるものの罰則のないグレーゾーン金利を設定してお金を貸していた業者がたくさんありました。
今も営業している大手の貸金業者であっても、過去にはグレーゾーン金利でお金を貸していました。
もちろん、法律で罰則がなかったときにも利息制限法の金利を守ってお金を貸していた業者もありますます。
また、平成18年の判決以降は、貸金業者は順次適法な範囲内の金利に金利を下げていました。
借りているときの金利が利息制限法の範囲内の金利であれば、適法な金利で返還する必要がありませんので、過払い金が発生する可能性はありません。
4 消滅時効になっていないこと
過払い金は、原則としては、取引が終了してから10年で時効になると考えられます。
権利があっても行使せずに放置すると、権利が消滅してしまいますので、過払い金も取引が終了して10年経ってしまうと請求できません。
また、2020年4月1日の民法改正以降は、事情によっては取引が終了してから5年でも時効になり、過払い金の返還請求ができなくなる場合があります。
例えば、完済後すぐに取引履歴を取り寄せていて過払い金が発生することを知っていた方が、過払い金を請求せずにいたような場合、5年で時効が成立して過払い金請求ができなくなると考えられます。
過払い金が発生する可能性がある人は、お早めに当法人へご相談ください。
過払い金返還請求における当法人の強み
1 過払い金返還請求
過払い金は、貸金業者から借り入れをした際に、法定金利を超えるが刑事罰を科せられないグレーゾーンの金利を支払っていた場合に、払いすぎていた利息によって発生するものです。
平成18年に最高裁判所でグレーゾーン金利での利息の支払いは無効という判決が出て、それにより政府が関係法令を改正して、その法令が平成22年6月に施行されたため、平成22年6月以降に取引を開始したのであれば、特殊な業者でない限りは過払い金返還請求はできないことになります。
平成22年6月以前に貸金業者と取引がある場合には、過払い金が発生している可能性があり、払いすぎていたお金やその利息を過払い金として返してもらうことができる可能性があります。
2 取り扱い実績が豊富
当法人では、過払い金請求が減ってきた現在でも、豊富な過払い金返還請求の取扱いがあり、過払い金返還請求についての最近の動向や業者別の特徴を熟知しています。
弁護士がご本人から詳しい事情を伺うことで、過払い金の可能性を確認し、実際に過払い金がある場合には貸金業者と適切な金額での和解に向けた交渉を行っています。
また、当法人では、過払い金返還請求訴訟等も多く取り扱っており、各業者の特徴や裁判での主張傾向を踏まえ、そもそも訴訟を行うかの選択を含め、適切な金額での解決を見込めます。
弁護士事務所によっては、訴訟を避けて示談で早期に解決するために、ご本人の希望と離れた低額な金額での和解を促す事務所もありますが、当法人では、適切な金額と解決のスピードとの両立を実現するよう努めています。
また、当法人では、これまで培ったノウハウによって、適切な金額や返還時期を把握していますので、早期の解決と金額のバランスが取れた解決が可能です。
3 依頼者の心情に寄り添った解決
過払い金返還請求をご依頼される方の中には、ご家族に昔借金をしていたこと自体を知られたくない等の、複雑なお気持ちを抱えながら依頼される方もいらっしゃいます。
当法人では、ご本人の希望やお気持ちにできる限り寄り添い、ご本人の納得できる解決ができるように手続きを進めていきます。
過払い金返還請求についてご検討されている方は、当法人にご相談ください。
過払い金返還請求をする際の専門家選びのポイント
1 過払い金返還請求の専門家とは
過払い金返還請求についての専門家としては、弁護士と司法書士がいます。
しかし、司法書士ができることは弁護士よりも限定されているため、依頼するか判断する場合には注意が必要です。
例えば、司法書士の場合、過払い金額が140万円を上回る場合は相手との交渉をすることができません。
そのため、途中で過払い金の金額が140万円を上回るとわかった場合、司法書士との契約を解約して、弁護士に依頼しなおすといったことが必要になってきます。
司法書士事務所の中には、弁護士より費用が安く見える事務所もありますが、一概に安いとは言えません。
できることが限られているため、高額な過払い金請求になった場合、トータルの費用を考えると割高になってしまうことがあります。
また、交渉による解決ができなかった場合、裁判を行うことになりますが、こちらも司法書士では取り扱うことができない場合があります。
このように、司法書士ではできることに制限がありますので、最初から弁護士に依頼するほうが安心です。
2 弁護士選びのポイント
では、弁護士に依頼する場合には、どのような点がポイントになるのでしょうか。
弁護士に依頼する際には、過払い金返還請求を多く取り扱ってきたかどうかということが重要になります。
取扱件数が豊富な事務所、弁護士であれば、過払い金返還請求に対する貸金業者ごとの傾向をある程度把握することができます。
そういった傾向をあらかじめ把握することで対策することができるため、スムーズな交渉を行うことができます。
また、弁護士費用の仕組み、価格設定についても確認しておくことをおすすめします。
過払い金の回収額によって変動するのかどうかなど、弁護士費用の金額がどのように決まるかにより、ご自身に戻ってくる過払い金額が左右されますので、費用については依頼前にしっかりと確認しておくようにしてください。
3 当法人へのご相談
当法人では過払い金無料診断サービスを行っております。
お気軽にサービスをご利用いただき、過払い金があるかどうかご確認いただければと思います。
また、弁護士費用は明確に決まっておりますので、ご相談の際に説明をさせていただきます。
過払い金返還請求のことは、多くの過払金返還請求を取り扱っている当法人に、ぜひご相談ください。