京都で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理

「個人再生」に関するQ&A

アルバイトでも個人再生はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年6月13日

1 アルバイトやパート勤務でも個人再生はできます

個人再生手続きの要件として、法律では「将来において継続的または反復して収入を得る見込みのある者」が利用できるとされており、正社員や個人事業主である必要はありません。

正社員であっても、収入が不安定であったり、継続して収入を得られる見込みがないと判断された場合には、申し立てが棄却されたり、再生計画が不認可になる場合もあります。

以下、個人再生の特徴を説明します。

2 個人再生手続きの特徴

個人再生手続きは、裁判所を通して、借金の一部を原則3年間分割して支払うことを条件に、残りの債務を免除してもらうという、実質的には借金の減額を認めてもらう手続きです。

個人再生は、減額された債務を、3年から5年間にわたり分割して支払い続ける必要があるため、客観的に継続した支払いが可能な状況が必要となります。

アルバイトやパートでも、継続した収入があり、今後も継続して収入を得て分割した金額の支払いを続けられるのであれば、雇用形態にかかわりなく個人再生をすることができます。

3 どのような場合に個人再生をするのか

個人再生は、安定した収入があり、債務を圧縮すれば支払い可能な人がとる手続きです。

個人再生は、住宅を残したい方や自己破産を避ける必要がある方に多く利用されています。

個人再生では、一定の場合には、住宅ローンを支払い続けて住宅を残したまま債務を減額できますので、住宅を手放さずに債務のお悩みを解決することができます。

また、自己破産をする場合には、手続き中は生命保険募集人や警備員などの資格制限がされるため、そういった資格制限がかかる一定の仕事をしている方は個人再生を選択します。

アルバイトやパート、契約社員などの方でも、安定した収入があれば、ご事情により個人再生を選択できます。

借金でお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ