「個人再生」に関するQ&A
個人再生にはどういったデメリットがありますか?
1 個人再生手続き
個人再生は、裁判所を通して行う手続きの1つです。
債務を圧縮した再生計画を立て、それに沿って3年から5年で圧縮した債務を返済して、再生計画のとおりに弁済することで、残りの債務が免除されて生活の立て直しができます。
職業の都合により自己破産ができない保険の外交員や警備員の方、自己破産が難しくなる理由の一つであるギャンブル等で借金が増えてしまった方等、自己破産が難しい方に合った手続きとなります。
また、個人再生では住宅資金特別条項を利用してご自宅を残すことができる可能性があるため、ご自宅をお持ちで手放したくない方に選ばれることも多い手続きです。
そのような個人再生ですが、デメリットがないかご不安に思われる方もいらっしゃいます。
以下、個人再生のデメリットについてご説明します。
2 個人再生のデメリット
個人再生の、デメリットといえるものは、大きく分けて3つほどあります。
⑴ 安定した収入が必要であること
1つめは、借金が減額されはするものの、全額免除されるものではないため、返済が必要であることです。
再生計画に沿って返済を行っていくため、少なくともその期間は安定した収入が必要となります。
安定した収入を得る見込みがない方は、別の方法を検討したほうがいい場合もあります。
⑵ 準備に手間がかかること
2つめは、様々な書類や資料の準備が必要となる点です。
任意整理とは異なり、裁判所を通して行う手続きですので、提出が必要な資料や作成をしなければならない書類が多くあります。
提出が必要なものとして、収入や財産に関わる資料が必要となり、また、毎月家計簿を作成していただくことになります。
必要な資料につきましては、その都度弁護士の方でもご案内させていただきますが、書類や資料のご準備のご協力をお願いすることになりますので、資料を集めたり作ったりする手間が、デメリットとして挙げられます。
⑶ 事故情報が登録されること
3つめは、信用情報に掲載をされる点です。
信用情報に掲載されるというのは、いわゆるブラックリストに載るといった状態です。
ブラックリストに載ったからといって、他人に知られてしまうものではありませんが、新しくローンが組めなかったり、新しいクレジットカードが作れなくなったり、カードの更新ができなくなりますので、少し注意が必要です。
ただ、債務を滞納してしまった場合や、他の債務整理の手続きをおこなった場合でも、いずれにしても信用情報に掲載をされますので、個人再生だけのデメリットではありません。
また、個人再生をおこなった場合は自己破産と同様に官報に掲載をされることになりますが、官報を毎日確認している一般の方は少ないかと思いますので、官報に掲載されることで周囲の人に知られてしまう危険性は一般に少ないと思います。
3 まずはご相談ください
以上のように、個人再生にはデメリットもありますが、返済金額を減らすことができるなどのメリットがあります。
相談される方の状況によってもメリットデメリットに感じる点が異なるかと思いますので、まずは弁護士にご相談ください。
債務整理の経験が豊富な弁護士がご相談に対応させていただきますので、借金の返済に困っている方はぜひ当法人へご相談ください。
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