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弁護士による債務整理

「個人再生」に関するQ&A

ギャンブルでできた借金でも個人再生はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 個人再生とは

個人再生は、債務整理の手続きのひとつです。

裁判所に申し立てをすることで、債務者が負っている債務を圧縮した再生計画を作成し、計画が認められた後、再生計画のとおりに3年から5年程度で圧縮した債務の返済をしていく手続きです。

債務が圧縮されるため返済総額は減りますが、自己破産とは異なりすべての返済義務が免除される手続きではないため、返済可能と判断できる方のみがとれる手続きです。

2 ギャンブルによる借金の債務整理

ギャンブルにはまってしまい、ギャンブルによって借金が増えていって支払いができなくなり、債務整理をしようとする方もいらっしゃいます。

しかし、自己破産では、借金の原因がギャンブルだったときには免責不許可事由に当たるため、自己破産をしても免責されない可能性があります。

個人再生は借金の原因や理由を問わないため、ある程度の金額を任意整理で分割して支払うことが難しい場合には、個人再生により圧縮した金額での返済を検討することになります。

3 個人再生で気を付けるべきこと

個人再生を行う場合には、通常3年、最長5年間という長期間にわたって、再生計画で決まった金額を確実に返済していく必要があります。

そこで、個人再生で一番注目されているのは、今後長期間にわたって返済を続けていけるのかどうかです。

個人再生では、借金の理由は破産と比べてあまり重視されておらず、再生計画通りに返済を継続できるかについての調査が重要となり、家計の状況や収支の資料を提出していくことになります。

ギャンブルによる借金かどうかより、現在ギャンブルをやめているのかや、今後再度ギャンブルにのめりこんで返済ができなくなる心配がないかということが重要です。

もし、再生計画通りの返済ができなければ、再生計画が取り消され、圧縮されていた借金の金額が元の金額に戻ってしまいます。

4 ギャンブルで借金ができた方へ

ギャンブルによる借金であっても、将来的に再生計画に従った返済が可能であれば個人再生を使って債務を圧縮することができます。

京都で個人再生を検討されている方は、個人再生に詳しい弁護士法人心にご相談ください。

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