「個人再生」に関するQ&A
再生委員との面談では何をするのですか?
1 個人再生委員
裁判所や事案によっては、個人再生手続で個人再生委員が選任されることがあります。
個人再生を申し立てた再生債務者は、申立後に選任された個人再生委員と面談をすることになります。
個人再生は、通常の民事再生よりは簡素化されてはいますが、再生委員が選任された場合には、個人再生委員が再生債務者の手続を指導、監督することになります。
裁判所によっては、必ず再生委員が選任されるところもあります。
個人再生委員は、裁判所が管轄内の弁護士を個人再生委員に選任します。
専任の知らせが届いたら、申し立ての際に提出した書類一式と同じものを再生委員に送ります。
代理人弁護士がいる場合には、代理人弁護士が再生委員に書類を送ります。
2 再生委員との面談
個人再生申立後、書類が受理されると、裁判所で個人再生委員選任の決定がされることがあります。
その後、1週間程度で再生委員との面談があります。
通常は、個人再生委員の弁護士事務所で面談が行われます。
再生債務者は、再生委員から再生委員の役割や予納金に関する説明を受けたり、提出した書類の不明点の質問を受けたりします。
また、開始決定に関する意見書を作成する必要がありますので、個人再生手続きの開始要件を満たしているかの判断のために必要な質問等をされます。
質問の内容は、財産状況や借金の経緯、添付している通帳に記載された支出などの詳細や家計の状況を含めて、様々です。
場合によっては、追加書類の提出を求められることもあります。
代理人弁護士がいる場合には、弁護士が面談に同席して直接再生委員に説明をします。
面談後に裁判所に再生委員から意見書が提出され、個人再生手続開始決定が出されますので、個人再生委員との面談は非常に重要です。
3 弁護士への依頼の検討
お一人で再生委員と面談をすることは非常に緊張しますし、何かあっても一人で対応する必要があります。
弁護士にご依頼いただければ、個人再生委員との面談であっても弁護士が面談に同席することができます。
ご本人が答えられないような質問であっても、弁護士が代わりに返答したり、資料を示したりすることが可能です。
個人再生をご検討の方は、弁護士への依頼をご検討ください。
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