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弁護士による債務整理

「個人再生」に関するQ&A

個人再生をしたら生命保険はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年7月24日

1 原則として生命保険を解約する必要はない

個人再生をすることにより、生命保険を解約しなければならなくなるとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、個人再生をした場合であっても、原則として生命保険を解約する必要はありません。

ただし、生命保険契約の内容によっては、生命保険を解約しなければならないケースもあります。

ここでは、個人再生を生命保険のことについてご説明します。

2 「解約返戻金」がポイント

生命保険に加入し、途中で解約すると、「解約返戻金」が支払われることがあります。

仮に、生命保険を解約して、100万円の「解約返戻金」が支払われるような場合、この「解約返戻金」は、財産的価値があるということになります。

生命保険を解約しなければならないかどうかは、この「解約返戻金」の金額がどれくらいかが、ポイントになります。

そのため、生命保険に加入している方が個人再生をする場合は、保険会社に連絡して、「解約返戻金」の額を調べる必要があります。

3 「解約返戻金」がある場合、裁判所に正確に報告する必要がある

個人再生をする際は、自己が所有する財産の詳細を、裁判所に報告する必要があります。

たとえば、加入している生命保険を、今の時点で解約すれば100万円の「解約返戻金」が支払われるという場合、それを財産として、書面で裁判所に伝えることになります。

裁判所には、保険証券や、解約返戻金が分かる書類の写しを提出することになります。

4 生命保険を解約しなければならないケースとは

もし、「解約返戻金」が、あまりに高額な場合は、生命保険を解約しなければならなくなる可能性もあります。

個人再生をすると、債務が減額され、その債務を分割払いしていくことになりますが、「最低でも、これくらいは返済しなければならない額」というものがあります。

「最低でも、これくらいは返済しなければならない額」は、個人再生をする方の財産が多ければ多いほど、多額になります。

もし、「解約返戻金」が多額の場合、たくさんの財産を保有しているとみなされ、返済の額も高くなるため、生命保険を解約しないとその返済ができないようなケースもあり得ます。

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