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債務整理と住宅ローン

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 債務整理と住宅ローンの関係

住宅ローンは、消費者金融からの借り入れなどと同じく、債務の一種です。

そのため、債務整理を行う際には住宅ローンも対象になります。

特に、住宅ローンは、債務の中では最も高額であるケースが多いことや、債務整理の方法によっては自宅を処分しなければならなくなるということから、住宅ローンを組んでいる方が債務整理を行う場合には慎重な対応が求められます。

ここでは、債務整理のうちどの手続きを取れば住宅を残すことができるのかという点についてご説明します。

2 自宅を残すことができる手続き

⑴ 任意整理

任意整理は、各債権者と話し合い、今後発生する利息をカットしたり、長期の分割払いの合意を取り付けたりすることにより、毎月の返済の負担を減らすことを目的とする制度です。

任意整理であれば、全ての債権者と交渉をする必要はありませんので、住宅ローンは今までどおりに支払って、他の債権者とだけ交渉することが可能です。

つまり、住宅ローンを今までどおりに支払い、かつ他の債務についても、任意整理で合意した内容どおりに支払うことができれば、自宅を残すことができます。

また、任意整理であれば、裁判所の関与がないため、比較的簡単かつ短期間の手続きで済みます。

⑵ 個人再生

個人再生は、裁判所に申し立てを行い認められることで、返済額を圧縮して長期間での支払いができるようになる手続きです。

個人再生では、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンを手続きの対象から外すことが可能です。

そのため、任意整理と同様に、今までどおりに住宅ローンを支払うことができれば、自宅を手元に残すことができます。

しかも、任意整理と異なり、他の債務を大幅に減額することができるというメリットがあります。

他方、個人再生は、裁判所で行う手続きのため、任意整理と比べると、手続きが複雑なものとなり、終わるまでに時間がかかります。

個人再生の手続きを得意とする弁護士にご依頼いただくことにより、手続きのご負担が軽くなることが期待できます。

3 自宅を残すことができない手続き

債務整理のうち、自己破産を選択した場合には、原則として自宅を残すことはできません。

自己破産は、高額な財産は処分して、借金の返済にあてることによって、残った借金の支払義務を免除するという制度です。

そのため、不動産のように高額な財産は、基本的に売却されてしまいます。

もっとも、ご親族の方が、残った住宅ローンを一括で返済してくれるというようなケースであれば、自宅を残すことができる可能性はあります。

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