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弁護士による債務整理

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金問題にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年4月5日

収入の減額や、借入当時に比べて必要な支出が多くなったなどの理由で、借金が返せなくなってしまったという場合でも、業者との交渉や裁判所への申立てなどの方法により問題が解決する可能性があります。

借金問題への対応を得意とする弁護士から、どのような方法をとることができるか、それによってどういった効果があるか、どのような影響があるかということなどをご説明させていただき、ご質問にもお答えいたしますので、まずはご相談ください。

当法人では、借金問題については原則として相談料無料で対応しています。

京都駅から徒歩3分の事務所でご相談いただくほか、まずはお電話でご相談いただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

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借金問題解決の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年12月16日

1 弁護士への相談

借金の返済が難しくなったり、借金の返済をすると生活が苦しくなったり、借金返済のために借金をしたりしているような場合には、そのまま借金の返済を続けることが難しくなっているということです

生活を立て直すためには、債務整理を行う必要があります。

ただし、どのような債務整理を選ぶのかは、借金の総額や本人の事情によって異なってきます。

借金問題を解決するためには、まずは弁護士に相談をすることが一般的です。

2 債務整理手続きの選択

債務整理には、主に、任意整理、自己破産、個人再生の3つの手続きがあります。

それぞれの手続きにはメリットとデメリットがあるため、借入先や借入金額、月々の返済可能金額、本人の職業、保証人の有無、財産の内容や維持したい財産の有無など、ご本人の希望や条件に応じて、どの債務整理を行うかを決めます。

借金問題を解決するためには、債務整理手続きの選択をして、弁護士にご依頼いただくことになります。

3 弁護士による債務整理

どのように債務整理をするかを決めて弁護士に依頼すると、弁護士が受任通知を送って債務整理を行います。

⑴ 任意整理の場合

任意整理の場合には、任意整理をすることを選んだ債権者のみに受任通知を送り、取引履歴を取り寄せます。

また、受任通知を送った債権者への返済は停止しますので、その費用を弁護士費用に充てることもできます。

弁護士費用がたまったら、弁護士が分割の回数や利息等について裁判所を通さずに直接交渉を行い、和解できれば月々の返済額を減額して無理のない返済計画を立て、生活を立て直す手続きです。

⑵ 自己破産の場合

自己破産の場合には、すべての債権者に受任通知を送り、一定の財産以外を手放すかわりに、裁判所から免責許可決定をしてもらって借金を返済する義務がなくなるようにします。

裁判所を通して行う手続きのため、手続きは複雑で準備する書類も多くなりますし、一定の場合には免責されないこともあります。

⑶ 個人再生の場合

個人再生も裁判所を通した手続きですが、債務を圧縮して減額した債務を3年から5年で分割して支払うことで残りの債務が免責されます。

債務の一部を支払い続けなければなりませんが、大幅に圧縮されますし、条件によっては住宅などの財産を残すこともできます。

ただし、裁判所が、3年から5年間一定の金額の支払いが可能かの判断をするので、書類の準備や説明が必要で、審査は慎重になされます。

4 まずはご相談ください

弁護士に相談して、どの債務整理を行うかを選択して弁護士に依頼すれば、債務整理手続きを行うためのお手伝いを弁護士がいたします。

弁護士に協力して債務整理手続きに必要な資料の収集や打合せをしていただければ、弁護士が債務整理手続きを行い、借金問題を解決いたします。

借金問題を解決するため、まずは当法人までご相談ください。

借金問題の法律相談はどういったものか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年12月9日

1 借金問題の法律相談で確認すること

借金問題の相談をされる際には、まず、借金の内容の確認をさせていただきます。

具体的に、借金をしている銀行や消費者金融の名前、借金の金額、いつ頃から借り始めたか、何に使用したか等です。

債務整理の方針を検討するためには必要な情報となりますので、なるべく現在の状況を確認して把握してからご相談ください。

ただし、万が一、どこからいくらの借金をしたか不明の場合でもご相談は可能です。

次に、家計の収支の状況の確認をさせていただきます。

現在の収入や毎月の生活にかかる支出、同居人の数等をお伺いし、返済能力がどれくらいあるかを確認します。

相談者の返済能力によって、とるべき手続きが違う場合がありますので、家計の状況を詳細に確認します。

また、債務整理の方針によってはお持ちの財産に影響が出ることもございますので、家や土地などの不動産、自動車など有無、状況やそれを残したいかどうかなど、本人のご意向を確認させていただきます。

加えて、職業によっては手続きの方針が変わる場合もありますので、現在の職業も確認いたします。

2 債務整理の方針決定

上記の内容を弁護士が確認したあとは、相談者がとることができる債務整理の種類と、その中で最も適している債務整理の方針を提案させていただきます。

具体的には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

それぞれの手続きにはメリット・デメリットがあり、費用や期間、今後の生活における注意点なども異なりますので、弁護士が詳しくご説明いたします。

方針にご納得いただけましたら、正式にご契約という流れになり、契約書や委任状などの必要書類に署名・押印していただきます。

3 借金問題でお困りの方はご相談ください

借金問題でお困りの方の中には、法律相談をしたいけど、どのようなことを聞かれるのかが分からず不安だからということで、相談すること自体に踏み切れない方もいらっしゃいます。

そういった方は、今回のご説明をご参考にしていただけるのではないでしょうか。

また、相談したら必ず契約をしなければならないのかとご不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

必ずしも相談後、すぐに契約して債務整理を行う方が良いという案件ばかりではありません。

お困りの方はお気軽にご相談していただければ、弁護士より的確なアドバイスをさせていただくことができるかと思いますので、そちらを聞いて改めてご検討ください。

当法人での債務整理のご相談は原則として相談料無料となっていますので、まずはお気軽にご相談ください。

借金問題を解決する方法

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月5日

1 借金問題の解決

借金を返済することができず債権者から督促を受けている、借金の返済はしているが元本が減らず返済が終わらないなど、借金問題でお困りの方は、債務整理をして借金問題を解決する必要があります。

では、債務整理を行って借金問題を解決する方法には、どのようなものがあるのでしょうか。

2 任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接任意で交渉し、支払いの総額や利息の減額、分割回数を多くしてもらうなどして、借金問題を解決する方法です。

借金の総額が大きければ、利息による影響も大きくなるため、任意整理によって利息をカットするだけでも大幅な減額につながります。

また、月々の返済の負担が軽くなりますので、毎月支払う金額が減れば返済を行うことができるという方にとっては、任意整理が有効である可能性があります。

そして、任意整理は、債務整理の中で最も家族や周囲の人に知られにくい方法にもなります。

任意整理では全ての債権者と交渉する必要はなく、希望する債権者を選ぶことができます。

そのため、任意整理では、保証人のついている債務を任意整理から除外するなど、臨機応変な解決を行うことも可能です。

3 個人再生

個人再生は、裁判所に申立をして、借金を大幅に減額してもらった上で、3~5年の分割払いにしてもらうものです。

個人再生が認められるためには、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が必要ですので、ある程度の定期的な収入の見込みがなければなりません。

しかし、個人再生では、一定の要件を満たした場合には、自宅を残すことができる場合もあります。

一定の要件を満たす場合には、住宅ローン以外の借金の支払いを減額してもらって支払いつつ、住宅ローンは約束どおり支払い続けることで、自宅を残すことができる場合があるのです。

また、自己破産ができない理由がある場合でも、個人再生の方であれば認められることがありますので、そういった事情で個人再生が選択されることがあります。

4 自己破産

自己破産は、裁判所に申立をして、借金の返済義務を免除してもらう方法です。

任意整理や個人再生とは異なり、原則として、免責されれば今後借金を返済する必要がなくなりますので、生活を一から立て直すことができます。

破産手続中の資格制限や、持ち家や高価な自動車などの高額な財産を手放して債権者に配当しなければならない等のデメリットがありますが、免責決定後は借金が全くない状態での生活がスタートしますので、経済生活の再生が可能になります。

5 借金でお困りの方はご相談ください

自分の借金問題にどの方法が一番適しているのかは、依頼者の方の財産・収入・支出・借金の状況、個人の事情等によって異なります。

お困りの方はぜひ当法人へご相談ください。

専門的な知識により、借金問題の解決に向けて手続の選択と遂行をお手伝いいたします。