京都で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理の相談で通帳がある方がよい理由

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年9月4日

1 債務整理の相談には通帳があった方がよい

債務整理の相談をする際には、通帳等を記帳して持っていった方がよい場合が多いです。

特に、自己破産や個人再生といった手続きをする場合には、裁判所に通帳の写しを提出する必要があるので、相談する際にはもっていかなかったとしても、後日コピー等を提出する必要があります。

しかし、弁護士への相談の際に通帳等を持っていった方がよい理由は、それだけではありません。

2 家計の収支が把握できる

弁護士にご相談いただき、ご事情等を確認させていただいた後は、自己破産・個人再生・任意整理といった方法の中から、どのような方法で債務整理を進めていくかを相談していくことになります。

この内、任意整理や個人再生の場合には、債務が全てなくなることはありませんので、その後も支払いを継続していく必要があります。

そのため、任意整理や個人再生の方針で進めていくには、収入と支出を確認し、毎月いくらの支払いが可能かを確認する必要があります。

通帳があれば、通常、そこから収入の金額や、光熱費等の口座振替になっている支出を把握することができるため、毎月の収入と支出を把握するにあたっての助けになることが多いです。

3 相談者が意識していない債権者の把握

通常、相談の際は、すべての借入先をお伺いすることが多いです。

個人再生・自己破産の場合には全ての債権者に影響が生じる可能性があるという理由からですが、任意整理で、債務整理を希望する債権者のみを受けるような場合であっても、それ以外の債権者に影響が出ることもあるため、多くの場合はすべての借入先を伺います。

ただ、一部の返済については、相談者の方が債務者として認識しておられないこともあります。

このように債務者の方が認識しておられない債権者についても、口座振替であれば通帳の記載から確認することができますので、問題が生じることを避けることができます。

4 まずはお気軽にご相談ください

それ以外にも、通帳を確認させていただくことの意義はあります。

したがって、債務整理についてご相談の際は、通帳をお持ちいただけると助かりますので、よろしくお願いいたします。

当法人では、債務整理の相談料は基本的に無料となっております。

まずは、お気軽にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ