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特定調停とは?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年5月29日

1 特定調停のメリット

特定調停は、「特定債務者」という、借金の返済ができなくなるおそれがある人の経済的な再生を図るために、特定債務者が負っている借金の利害関係の調整を行うことを目的とした手続きです。

この手続きは、簡易裁判所において行われます。

参考リンク:裁判所・特定調停申し立てQ&A

特定調停は、法人か個人か、事業者かどうかといったことを問わず、経済的に破綻するおそれがあれば、誰でも幅広く利用することができるとされています。

特定調停が成立すれば、将来利息をカットしてもらったり、返済期間を延長したりすることができて、月々の返済金額が少なくなり、経済的な再生を図ることができます。

また、手続費用は印紙代や切手代などですので、自分で行えば任意整理と比べて安価に行うことができます。

特定調停の申し立ては、申立書に財産の状況を示すべき明細書と貸金業者の資格証明書などの必要な書類をつけて、債権者の住所、居所、営業所又は事務所の所在を受け持つ簡易裁判所に提出をすればよいだけですので、自分で申立を行うことも可能です。

ただし、特定調停にはいくつかのデメリットもあります。

2 特定調停と任意整理の違い

特定調停は、個別に債権者と交渉して合意を得て借金の返済の負担を軽減する点や、合意の内容を強制できない点では任意整理と似ています。

しかし、特定調停は、簡易裁判所で行われる法的な手続で、仲介者が裁判官と調停委員になります。

通常、債務者個人が債務の減額や返済期間の交渉をしても債権者は応じませんが、特定調停では裁判官や調停委員が仲介をするため、個人で調停を申し立てる場合でも、現実的な解決の可能性はあります。

ただし、特定調停で合意が成立して合意の内容を調書に記載した場合には、調書の内容には裁判上の和解や確定判決と同様の効力が生じますので、調書のとおり返済しないと一括返済を求められて強制執行を行うことが可能になります。

任意整理であれば、債権者が強制執行を行うためには裁判をして判決をもらう必要がありますが、特定調停は裁判所が行う公的な手続きですので、調停で決まった通りにきちんと返済をしなければ一括返済を請求されて、返済できなければ直ちに強制執行を行うこともできます。

また、裁判官や調停委員が仲介するとはいえ、調停の期日には債務者本人が裁判所に行き、自ら交渉をする必要があります。

裁判所は平日の日中に期日を入れて調停を行いますので、毎回自分で期日に出席することは時間的に非常に負担が大きいかと思います。

3 弁護士にご相談ください

特定調停も債務整理の手続きの一つですが、特定調停をすれば支払いが可能になるのかどうか等をきちんと検討する必要があります。

債務整理を検討されている方は、まずは弁護士にご相談ください。

特定調停がご自分にとって有効な債務整理方法かどうかを、きちんと検討してから行うことをおすすめします。

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