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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

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京都で過払い金についてのご相談をお考えの方へ

当法人が過払い金返還請求の相談先として選ばれる理由をご紹介しています。弁護士をお探しの方はご覧ください。

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過払い金に関するQ&A

過払い金についてよくいただくご質問等をまとめています。京都にお住まいで、過払い金返還請求のことを知りたいとお考えの方はご覧ください。

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過払い金返還請求における当法人の強み

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年11月16日

1 過払い金が発生する理由

過払い金は、カードローンやキャッシングなどで貸金業者から借り入れをした際に、法定金利を超えるが刑事罰を科せられない「グレーゾーン金利」を払っていたため、法律で決まっている利息よりも多くの利息を払いすぎて発生した、支払い過ぎたお金のことです。

ただし、平成22年6月以降に取引が開始されている場合には、過払い金返還請求はできないのが通常です。

なぜなら、平成18年の最高裁判所判例でグレーゾーン金利での利息の支払いは無効という判断がされ、それによって関係法令が改正されて平成22年6月に施行されたため、それ以降の取引では適正な金利で取引がなされているからです。

そこで、平成22年6月以前にすでにカードローンやキャッシングで取引をしていた場合に限り、過払い金が発生している可能性があるのです。

過払い金が時効になっていなければ、取引していた業者に過払い金返還請求をすれば、払いすぎていたお金や利息が返金される可能性があります。

2 過払い金返還請求の取扱数

過払い金返還請求権にも時効があり、過払い金返還請求が有名になるにつれ既に過払い金を取り戻した方や取引から時間がたってしまって過払い金返還請求ができなくなった方が増え、最近は過払い金返還請求のご依頼が減ってきてはいます。

しかし、弁護士法人心は、過払い金請求が減ってきた現在も、まだまだ豊富な過払い金返還請求の取扱いがございます。

過払い金返還請求について、最近の各業者の返金に関する動向や業者別の特徴把握しており、安心してお任せいただけます。

また、弁護士法人心では、交渉で納得いかない場合の過払い金返還請求訴訟等も多く取り扱っており、最近の裁判例の傾向や、各業者の特徴、裁判での主張の傾向を踏まえ、訴訟を行うべきかどうかを判断しており、適切な金額での解決を可能にしております。

3 弁護士法人心の強み

過払い金返還請求をする際にも、ご家族や周りの人に知られたくない方も多くいらっしゃいます。

過払い金返還請求をするということは過去に借金があったということですので、過払い金返還請求には複雑な思いを持たれることもあります。

しかし、返済が大変だった当時に利息を払い過ぎていたのであり、返還を要求することは当然の権利です。

弁護士法人心では、ご本人の希望に添って、納得できる解決ができるように手続きを進めていきます。過払い金返還請求のご相談は弁護士法人心にご相談ください。

過払い金返還請求における専門家選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年10月6日

1 過払い金返還請求の専門家

過払い金返還請求ができる専門家には、弁護士と司法書士かがいます。

弁護士も司法書士も、貸金業者等に過払い金返還請求をして示談交渉をしたり、話し合いで解決できない場合には過払い金返還請求訴訟を行うことができます。

ただし、同じ専門家でも、弁護士とは異なり司法書士の過払い金返還請求には一定の制限が設けられています。

2 弁護士と司法書士のちがい

司法書士は、過払い金額が140万円を上回る場合には、相手との交渉をすることができません。

司法書士の過払い金返還請求には、金額的な制限が設けられています。

司法書士が過払い金返還請求のために業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算をした後、相手に請求する額が140万円を上回っていた場合には、司法書士との契約を解約して弁護士に依頼し直す必要があります。

司法書士事務所の中には、弁護士より費用が安いように思える事務所もありますが、トータルの費用としては結果的に割高になってしまうこともあります。

また、交渉による解決ができなかった場合、裁判を行うことになりますが、過払い金返還請求訴訟を行う場合にも、司法書士では取り扱うことができない場合があります。

司法書士で取り扱いができない場合には、弁護士に依頼するのでなければ、本人が自ら平日の裁判所の開廷時間に裁判に出席して、自分で裁判対応をすることが必要になります。

このように、司法書士ではできることに制限がありますので、最初から弁護士に依頼するほうが安心です。

3 過払い金返還請求についての弁護士選び

過払い金返還請求について専門家である弁護士に依頼する際には、過払い金返還請求を多く取り扱ってきた弁護士かが重要になります。

取扱件数が豊富な事務所であれば、貸金業者の傾向をもとに対策することができるため、交渉の限界を把握してスムーズに交渉を行うことができます。

また、弁護士費用の価格設定についても確認しておきましょう。

着手金などの固定費用の有無や過払い金の回収額の割合によるのか、ご自身に手元に戻ってくる過払い金の金額が大きく異なってきますので、弁護士費用については事前にきちんと確認しておいて下さい。

4 まとめ

弁護士法人心では、たくさんの過払い金返還請求の案件を取り扱っております。

また、過払い金無料診断サービスを行っておりますので、ご自身に過払い金があるかどうかをお気軽にご確認いただければと思います。

手元に資料が残っていない場合の過払金返還請求

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年8月12日

1 過払い金返還請求の流れ

過払い金の返還請求をする場合には、どのような準備が必要なのでしょうか。

まず、過払い金を請求する貸金業者に対し、これまでの取引の履歴を開示するよう依頼します。

しばらくすると、貸金業者から資料が送られてきますので、開示された資料をもとに過払い金は発生しているのか、いくらなのかを引き直し計算し求めます。

引き直し計算をして過払い金が発生していた場合には、その金額を貸金業者に請求し、返金される金額やいつ返金されるのかについて交渉を行うという流れが基本になります。

2 資料が手元になくても大丈夫です

上記のように貸金業者に取引履歴の開示を求めるため、自分の手元に資料が残っていなくても、過払い金について調査することは可能です。

しかし、そもそもの借入先を覚えていないという場合には、請求する相手がどこか分からないということになります。

そのような場合には、ご指針で何かしらの書類が残っていないか探していただくか、過去の通帳の取引内容を確認し、どこに送金していたか等手がかりを探さなければいけません。借りていた貸金業者が、他の貸金業者と合併するなどして、現在は名前が変わっている場合もありますが、ある程度の情報があれば特定が可能です。

また、A社かB社のどちらかから借りていたというような場合には、どちらにも開示を依頼するということもできます。

お手元に資料が残っていないからといって、過払い金返還請求を諦める必要はありません。

3 まずはご相談ください

借入先を覚えていれば手元に資料が残っていない場合でも、情報さえあれば過払い金の返還請求をすることは可能です。また、借入先が不明の場合にも、弁護士と相談することで、何かヒントを得られるかもしれません。

過払い金が発生している可能性がある方は、遠慮なく弁護士法人心へご相談いただければと思います。

過払い金を取り戻すことをすぐに諦めず、まずは弁護士に相談をしてみましょう。

過払い金を請求するにあたってかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年7月29日

1 取引履歴の開示

過払い金の請求を弁護士に依頼する場合には、契約の際に、過払い金請求をする貸金業者、取引開始時期、取引期間や現在の残高などを伺って、過払い金請求が可能かどうかを検討します。

過払い金を請求できる可能性がある場合には、弁護士と委任契約を結びます。

受任した弁護士は貸金業者に対して、受任通知と取引履歴の開示を請求します。

取引履歴の開示期間は、貸金業者によって異なりますが、遅いところだと2か月程度かかる場合もあります。対応が遅い業者の場合や古い履歴の場合には、更に時間がかかることもあります。

2 話し合いでの過払い金の請求

取引履歴が揃ったら、それをもとにして引き直し計算を行い、発生している過払い金の金額を計算します。引き直し計算をした結果、過払い金が発生していた場合には、貸金業者に対して過払い金と利息を支払うように催告書を送付します。

最近では、貸金業者から過払い金の支払時期を遅くして減額するように提案をしてくるのが大半です。

貸金業者は、返還する過払い金の金額や返還時期について色々な提案をしてきますので、それに対する交渉を行います。

減額提案に理由がある場合や、返還時期が早いほうがよい事情等があれば、金額によっては減額に応じる場合もあります。

この提案を受け入れると、回収額がある程度少なくなる半面、比較的早期に入金がなされることになります。

業者にもよりますが、通常は1~2か月程度で和解の場合の限界と主張する金額の提案がありますので、裁判をするかどうかを決めることになります。

裁判をしない場合には、和解書を取り交わし、1~3か月程度後に和解した金額が相手の貸金業者から支払われます。

3 訴訟での過払い金請求

貸金業者から提案された金額や減額理由等に納得ができない場合は、裁判で決着をつけることになります。

裁判をしている間も和解の提案がきますので、裁判で認められないリスクも考えて裁判の途中で和解することもあります。

判決までどれくらいかかるのかは、争点があるかどうかにもよりますが、裁判は早くて3か月程、長引くと半年以上かかることもあります。

通常は、数か月以内に判決で過払い金を支払う金額が決まることが多いですが、判決に不服がある場合には双方が控訴することができますので、控訴するともう少し時間がかかります。

4 過払い金の請求をお考えの方はご相談ください

過払い金の請求にかかる期間は相手となる貸金業者やどこまでの手続をとるのかにもよります。

時間をかけて請求を続けるかどうかについては、専門的な判断が必要ですので、過払い金の請求を考えている方は、弁護士法人心までご相談ください。

過払い金のご相談で必要となる資料

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年6月17日

1 必要となる資料

過払い金請求をしようとしても、借りてからかなり時間がたってしまっているため、借金に関する資料がないと不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。

過払い金請求に関するご相談の際に、必ずご準備いただかなければならない資料というものはございませんのでご安心ください。

どの会社から、いつ頃からいくらくらい借り入れをしていた等のご記憶があれば、大まかな見通しを立てることは可能ですので、記憶をもとにご相談いただくことが可能です。

また、弁護士にご依頼いただければ、弁護士の方で貸金業者へ照会をかけ、詳細な情報を確認することも可能ですので、曖昧な記憶であっても安心してご相談いただけます。

2 あればスムーズにすすむ資料

過払い金請求のご相談の際に必ずしも資料が必要なわけではありませんが、もしもお手元にあればスムーズに手続きが進む資料として、過去のご利用明細や借り入れの際の契約書等が挙げられます。

いつごろ、どこの会社から借りていたのかが分かれば、過払い金が発生する可能性や、過払い金が返還される可能性について、弁護士が判断することができます。

また貸金業者の合併や社名変更等でどの業者から借り入れを行っていたかがわからなくなってしまっている場合のために、キャッシングの際利用していたカードや、過去の通帳の履歴で引き落としに関する記載があればその写し等が手掛かりになることもございますので、もしもお手元にあればご準備いただけますと、手続きをスムーズに進めることができる可能性があります。

どの会社から借りたかや合併や事業承継後の会社を間違っていると、過払い金を請求することができませんので、ある程度は予測できるように借りていた会社の情報を集めたほうがよいです。

3 お気軽にご相談ください

上記でご説明した通り、他の債務整理の手続きと異なり、過払い金請求の場合は、ご自身でご準備いただく資料はほとんどございません。

過払い金には時効になり消滅してしまう可能性もあるため、資料を探すために時間がかかるのであれば、早めにご相談いただいた方がいい場合もございます。

過払い金請求のご相談は原則無料で承っておりますので、京都にて過払い金請求をご検討されている方は、お気軽に弁護士法人心にご相談ください。

過払い金が発生する理由

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年11月2日

1 過払い金とは何か

貸金業者やクレジットカード会社がお金を借りる際、借りた人が一定の利息をつけて返済することを契約で約束しますが、このお金を借りる際の利息の利率は、法律で上限が定められています。

もし、その上限よりも高い利率で契約を取り交わして返済を行っていた場合、上限よりも金利が高くなっている部分は法律上返す必要がなく、借りた人が返済し過ぎている部分となります。

そこで、借りた人は、返済しすぎた金銭を過払い金として返還の請求をすることができます。

この返済しすぎた金銭が過払い金になります。

2 過払い金は誰にでも発生するのか

貸金業者やクレジットカード会社は、通常、法律で決まっている上限を守ってお金を貸す契約をしますので、本来過払い金は発生しないはずのものです。

しかし、一定の期間は法律上の上限を超えていても違法とされていなかった金利、いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれる利率で返済を行っていた方がいて、その方には過払い金が発生している可能性があります。

グレーゾーン金利は、平成18年までに貸し付けを行う際に多く使われていた、利息制限法より利息が高いが、出資法による刑事罰は受けないギリギリのラインの利率のことです。

多くの貸金業者等では、かつては利息制限法上違法であっても刑事罰を受けないこのグレーゾーン金利と呼ばれる高い利率での貸し付けが行われていました。

ところが、平成18年の最高裁の判決により、利息制限法上の上限を超えた支払いに対しては過払い金の返還請求が可能になり、また、裁判所の判断を受けて平成22年には法律を改正して利息制限法と出資法の上限利率を一致させたことにより、グレーゾーン金利がなくなりました。

つまり、通常の業者では、平成22年以降の借り入れには過払い金が発生しないことになります。

平成22年以前に契約をして借り入れをされていた場合は、過払い金が発生する可能性が考えられるため、一度確認をした方がよいでしょう。

3 過払い金はいつでも請求できるのか

過払い金は、令和2年3月末までに借りたり返したりしなくなって取引が終了している場合には、完済してから10年を経過すると消滅時効が成立し、返還請求ができなくなります。

また、令和2年4月1日以降に完済した場合には、借りたり返したりしなくなってから10年、または、権利を行使できることを知ってから5年を経過すると消滅時効が成立し、過払い金の返還請求ができなくなる可能性があります。

権利を行使できることを知ってからというのは、例えば、過払い金があるのではないかと思って業者から取引履歴を取り寄せて過払い金の返還を請求できることを知っていたような場合です。

消滅時効は、権利があるにも関わらず、その権利を長年行使していない場合には、消滅時効が成立して権利を主張できなくなります。

消滅時効が成立してしまっていると、過払い金返還請求を行っても、貸金業者から権利が消滅していると反論され返還請求が認められません。

いずれの場合でも、取引終了後10年たってしまうと消滅時効が成立しますし、場合によっては5年で消滅時効が成立することもあります。

過払い金の可能性があるとお考えの方は、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

4 お早めにご相談ください

グレーゾーン金利で借金の返済をするのは、非常に高金利で大変だったはずです。過払い金は、本来支払わなくてもよかったものですので、お金を返しすぎた方に返還されるべきものです。

京都にお住まいで過払い金について考えられている方は、時効の問題もございますので、お早めに当法人へご相談ください。

過払い金の計算方法と具体例

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年4月1日

1 過払い金とは

平成22年(2010年)の貸金業法等の改正までは、多くの消費者金融やカード会社で、利息制限法で定められた法定の利率以上の利息をとっていたところがありました。

法律の上限を超えた利息部分は原則として無効になりますので、この払い過ぎたお金が過払い金になり、返還を請求することができます。

2 過払い金の計算方法

過払い金返還請求のご依頼をいただくと、まずは貸金業者等へ受任通知を送って、これまでの取引履歴の開示を依頼します。

取引履歴の確認後、法律が認める上限の利率に引き直して計算すると、利息をいくら払いすぎているか、つまり過払い金がいくらあるかが分かります。

これを引直計算といいます。

通常は取引履歴を引直計算のソフト等に入力して計算します。

例えば、元金10万円を借りていて、1か月あたりの契約上の利息額が2万円という場合に、1か月で2万円を返済すると、結局それは利息の2万円のみを支払ったということになります。

元金の10万円は変わらず、借金自体はまったく減っていないということになります。

しかし、利息制限法で定められた法定の利率で計算すると、1か月あたりの利息額が1万円だったという場合、1か月で2万円を支払えば、1万円は利息の支払いに充てられ、残った1万円は元金の支払いに充てられるということになるので、元金は9万円となり、借金が減っているということになります。

元金が10万円の場合の1か月あたりの利息額より、元金が9万円の場合の1か月あたりの利息額の方が少ない利息になります。

過払い金の計算は、借りた金額の法定の利率で計算した返済日までの利息額を計算し、それを返済額から差し引いた金額を元金から差引き、その金額の次の返済日までの利息を計算し、それを返済額から差し引いた金額を元金から差引き、という計算を繰り返していくことによって求めます。

契約上では元金は全く減らないのに、法定の利率で引き直し計算すると、元金は0円になって支払う義務はないのに払い続けていることになり、払いすぎた金額には利息がつきます。

3 過払い金の計算は当法人にお任せください

貸金業者から「法定の利率で計算すると借金はなくなっているので、払う必要はないです」と言ってくれることはまずありません。

弁護士法人心では過払い金の計算を無料で行わせていただいております。

過払い金があるかどうか、ある場合は、どの程度の金額になるのかを確認した後で、ご依頼いただくことも可能です。

一人でするには大変な作業も弁護士に依頼すればご負担が軽減しますので、弁護士法人心にぜひご相談ください。

過払い金について弁護士に依頼する際の費用

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年5月9日

1 過払い金を弁護士に依頼した場合の費用は事務所ごとにことなります

弁護士が、過払い金請求などの事件の依頼を受ける場合の弁護士報酬には様々な種類がありますが、代表的なものは着手金と成功報酬金です。

着手金とは、事件の依頼をうけて着手した段階で発生する弁護士報酬です。

成功報酬金とは、実際に事件の処理を終えて過払い金を回収した際に、発生する弁護士報酬です。

着手金や成功報酬については、通常、回収した金額の大小に連動して、金額が変動することが一般的です。

2 完済した過払い金返還請求を依頼するのであれば、着手金が無料の弁護士事務所がおすすめです

過払い金を弁護士に依頼した場合の費用は弁護士事務所ごとに異なります。

特に、完済した過払い金の返還請求の場合には、着手金が無料としている事務所もございます。

完済した過払い金を返還する場合には、借りいれを開始した時期や完済した時期によって、過払い金が発生するか否かが変わります。

したがって、着手金が無料の場合には、過払い金が発生しなかった場合でも依頼者の方に弁護士費用の負担が発生しないことになりますので、安心して依頼することができます。

弁護士法人心では完済過払い金の請求については着手金無料でご依頼をいただいております。

過払い金返還請求をご検討の方は、当法人までご相談ください。

過払い金が発生する可能性のある人

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月13日

1 過払い金が発生する条件

過払い金の発生には3つの条件があります。

まず、過払い金が発生するには、①2010年6月17日よりも前に借入を開始した方である必要があります。

次に、②利息制限法の上限以上の金利で借りた人である必要があります。

また、③借金を返済中、借金を完済して10年以内の方である必要があります。

では、なぜその条件が必要かを詳しく説明します。

2 2010年6月17日よりも前に借入れを開始

過払い金には、過去にグレーゾーン金利と呼ばれた金利での取引期間が関係しています。

グレーゾーン金利とは、利息制限法で認められた上限利率を超え、出資法で認められた上限利率の間の金利のことをいいます。

利息制限法上の金利は、10万円未満で最大20パーセント、10万円以上100万円未満で最大18パーセント、100万円以上で最大15パーセントですが、当時の出資法上の上限金利は29.2パーセントでした。

つまり、29.2パーセントまでは刑事罰の対象にならなかったため、利息制限法の上限を超えていても出資法の上限を超えない金利を設定して、違法な金利を取っていたのです。

2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されたことにより、出資法上の上限金利を利息制限法で認められている利率まで引き下げたため、グレーゾーン金利はなくなりました。

そのため2010年6月18日以降に借入れを開始した方は過払い金が発生することはありません。

3 利息制限法の上限金利以上の金利

次に、②利息制限法の上限以上の金利で借りた人である必要があります。

先ほど述べたとおり、利息制限法により、借りた金額にもよりますが利率20パーセントが最大です。

これよりも高い利率で借入れを行った方は、利息を払いすぎています。

この払いすぎている利息が過払い金になります。

4 借金を返済中、借金を完済して10年以内

次に、③借金を返済中、借金を完済して10年以内の方である必要があります。

既に完済した借金でも過払い金請求を行うことは可能です。

しかし、借金を完済して取引がなくなった日から10年経過してしまうと、消滅時効として扱われるため請求することができなくなります。

5 過払い金については弁護士にご相談を

実際の過払い金がいくらになるかは、本人の借り方や返し方によって異なります。

また、クレジットカードのショッピング利用で支払うのは手数料ですので、過払い金は発生しません。

借金を完済している方だけではなく債務整理をご検討中の方でも、もしかしたら過払い金があるかもと思った方はお気軽にご相談ください。

内容を聞き取ったうえで可能性があれば、過払い金無料診断の範囲内で取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行います。

過払い金の発生、請求をする場合には獲得金に応じた報酬をいただくことになりますが、過払い金があるのにそのままにしておくよりも、まずは弁護士へご相談いただければしっかりとサポートいたします。

過払い金返還請求をするメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年1月15日

1 過払い金請求のメリット

過払い金は、カードローンやキャッシングをした際に、法定金利を超えているが刑事罰を科せられないグレーゾーン金利を支払っていた方が、利息を払いすぎていたために支払い過ぎていたお金です。

過払い金返還請求をすれば、既に取引がない場合でも、時効になっていなければ、払いすぎていたお金やその利息を返してもらうことができる可能性があります。

また、今、その業者に債務が残っている場合に過払い金が発生していると、その金額によっては、借金を払う必要がなくなって逆に過払い金を払ってもらう場合や、返済中の債務から過払い金を差し引きすることで借金の減額をすることができる場合があります。

2 過払い金請求のデメリット

過払い金請求をすることにデメリットがないわけではありません。

債務の残高がある状態で過払い金請求をすると、信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)に事故情報が載る可能性があります。

過払い金が借入残高を下回った場合には、過払い金による相殺を主張して減額交渉をすることになり、結果的に任意整理を行うことになるため、通常の任意整理と同様のデメリットが発生します。

また、業者によりますが、過払い金請求をした業者自体からは今後の取引を嫌がられる可能性はあります。

3 過払い金返還請求のご相談は弁護士へ

2006年頃より前から借金があって取引をしていた場合、過払い金返還請求をするとお金が返ってくる可能性や、今ある借金が減額される可能性があります。

自分で過払い金返還請求をすると、過払い金の計算が難しかったり、返還請求をしても返還金額が少なかったりします。

弁護士に依頼すれば、手間がかからないだけでなく、返還金額も増額する可能性が高いため、弁護士に依頼するデメリットは通常はありません。

過払い金が発生している可能性がある場合には、一度当法人にご相談ください。

過払い金返還請求の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年11月9日

1 法律相談と契約

過払い金返還請求をする場合には、一般的に弁護士等に法律相談をすることから始まります。

貸金業者、取引開始時期、取引期間や現在の残高などをお伝えいただき、過払い金返還請求が可能かどうかをご相談いただくことになります。

その後、弁護士に依頼することになった場合には委任契約を結んでいただきます。

契約後は貸金業者との窓口が弁護士となります。

2 受任通知の発送

受任した弁護士は貸金業者に対して、受任通知と取引履歴の開示を請求します。

取引履歴の開示までの期間は、業者によって異なりますが、遅いところだと2か月程度かかる場合もあります。

貸金業者から取引履歴が弁護士のもとに届いたら、それをもとにして引き直し計算を行い、過払い金が発生しているかどうかを確認します。

3 過払い金返還請求

引き直し計算をした結果、過払い金が発生していた場合には、貸金業者に対して過払い金と利息を支払うように催告書を送付します。

多くの場合、貸金業者から過払い金の減額提案がなされます。

貸金業者は、返還する過払い金の金額や返還時期について様々な提案をしてきますので、それに対する交渉を行います。

減額提案に理由がある場合や、返還時期が早い方がよい事情等があれば、金額によっては減額に応じる場合もあります。

この提案を受け入れると、回収額がある程度少なくなる半面、比較的早期に入金がなされることになります。

しかし、提案された金額や減額理由等に納得ができない場合は、裁判で決着をつけることになります。

4 裁判所へ訴訟の提起

過払い金の支払いを求めて、裁判所に訴状を提出します。

過払い金の額によって、どの裁判所に訴状を提出するのかが変わってきます。

過払い金が140万円以下であれば、簡易裁判所に訴状を提出し、140万円を超える過払い金であれば、地方裁判所に訴状を提出します。

訴状を提出して裁判所に受理されると、訴訟を提起したことになります。

訴訟提起後、第1回目の期日が指定されます。

第1回期日は、被告(貸金業者)は答弁書を提出すれば出席しなくてもよいことになっていますので、被告は第1回目の期日には出頭してこないことが多いです。

そのため、実際の審理は第2回目以降ということになります。

訴訟の期日はおおよそ1か月に1回です。

過払金返還請求訴訟の場合、依頼者の方に出頭していただくことはほとんどないでしょう。

その後、判決や和解によって支払ってもらう過払い金が決定します。

ただし、判決に不服がある場合には控訴することができ、控訴審の判決に対しては上告することができるため、訴訟が上級の裁判所に引き続いていく場合もあります。

過払い金の時効

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年9月8日

1 時効になると過払い金の請求は困難です

過払い金は、いつになっても請求できるというわけではありません。

一定期間が経過すると、過払い金の返還請求権が時効になってしまいます。

もし、時効になってしまった場合は、過払い金の請求を行うことは困難になります。

そのため、過払い金が発生しているかもしれないと思った方は、すぐに専門家に相談することが大切です。

2 過払い金の時効

⑴ 原則は10年で時効になります

過払い金の返還請求権は、原則として10年で時効になります。

問題は、「どの時点から10年なのか」という点ですが、10年のスタートは、「貸金業者などとの取引が終了した時点」とされています。

たとえば、4年前に債務を完済した場合、4年前から10年の期間がスタートしているので、あと6年以内に、過払い金の請求を行う必要があります。

⑵ 法律の改正でルールが変更されました

法律が改正されて、過払い金の時効のルールが一部変更されました。

10年で時効になるという点は変わりませんが、過払い金の請求ができると知ってから、5年以内に過払い金の請求をしないと、時効になってしまいます。

過払い金の時効のルールが厳しくなったため、過払い金の請求ができる可能性があると分かった場合は、すぐに請求することが大切です。

3 債務を完済してから、さらに借入れをした場合

過払い金の時効は、「貸金業者などとの取引が終了した時点」からスタートします。

では、A貸金業者の債務を完済した後に、またA貸金業者から借入れをした場合は、どうなるのでしょうか。

形式的には、一度債務を完済した以上、そこでいったん「取引が終了した」といえます。

しかし、債務の完済から新しい借入れまでの期間や、契約の内容によっては、2つの契約が1連の取引と評価できることがあります。

もし、2つの契約が1連の取引と判断された場合は、新たな借入れの完済時が、「取引終了時点」ということになり、そこから時効のカウントがスタートします。

このような場合、いつ時効となるのかよく分からないというケースもあるかと思いますので、迷った際は一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

過払いについて弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年7月20日

1 弁護士と司法書士の違いとは

弁護士と司法書士は、本来的に想定されている業務が異なります。

弁護士は、主に依頼者の代理人として、裁判手続きや、法律ごとの交渉を行うことが想定された資格といえます。

他方、司法書士は、不動産の名義変更や会社関係の商業登記簿に関する手続き業務などが本来的な業務です。

そのため、司法書士は、原則として過払い金返還請求の交渉や裁判を行うことができません。

もっとも、一定の条件を満たした認定司法書士は、過払い金を扱うことが認められています。

しかし、認定司法書士も、過払い金の案件を弁護士と同じように扱えるわけではありません。

具体的には、以下のような案件では扱うことができません。

2 過払い金の請求額が140万円を超える場合

司法書士は、過払い金の金額が140万円を超える場合、過払い金返還請求の交渉や、裁判を行うことができません。

そのため、もし司法書士に過払い金返還請求の依頼をして、過払い金の計算をした結果、過払い金が140万円を超えていた場合、弁護士に依頼し直さなければならなくなります。

その結果、司法書士に費用を支払った上で、さらに弁護士にも費用を支払わないといけないような事態もあり得ます。

他方、弁護士であれば、過払い金がいくらになったとしても、取り扱うことが可能です。

3 地方裁判所で裁判を行う場合

司法書士は、簡易裁判所でのみ代理権が認められています。

そのため、例えば最初は簡易裁判所で裁判を行ったとしても、貸金業者が地方裁判所に不服を申し立てた場合、司法書士は裁判を続けることができません。

その結果、地方裁判所で裁判を行うためには、弁護士に依頼し直さなければならないケースがあり得ます。

そうなった場合、結局簡易裁判所での裁判の費用を司法書士に支払った上で、地方裁判所での裁判の費用を、弁護士に支払うことになります。

4 過払い金の相談は弁護士にご相談を

以上でご説明したとおり、過払い金について、司法書士に依頼した場合、金額の制限と、裁判所の制限があります。

その結果、司法書士と弁護士の両方に費用を支払うことになり、結果として余分な費用が掛かってしまう可能性があります。

そのため、過払い金の相談をするなら、最初から弁護士に相談することをおすすします。

弁護士に過払い金返還請求を依頼するメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年5月10日

1 交渉から裁判まで全てお任せいただけます

弁護士は、代理人になることができます。

つまり、弁護士は、依頼者の方に代わって、過払い金返還請求に関する一切のことを行うことができるということです。

交渉や裁判を行う場合、平日の日中に行う必要があるなど、お仕事をしながらでは難しい場面もありますが、弁護士に依頼すれば、そういった心配がありません。

2 法的に最も有利になるよう交渉を進めることができます

貸金業者は、普段から、弁護士を相手に、過払い金返還請求に関する交渉を行っており、法的な知識や経験を積み重ねています。

そのため、過払い金返還請求に慣れていない方からの請求に対しては、その知識不足を利用し、貸金業者に有利な結果になるよう、交渉をしてくる可能性がありあす。

過払い金返還請求を多く手掛けている弁護士であれば、法的な知識や経験で、貸金業者に負ける心配がないため、法律上認められる最大限の請求をすることができます。

3 証拠集めを弁護士に任せることができます

過払い金返還請求をする場合、貸金業者から取引履歴を取り寄せるといった証拠集めの手続きが必要です。

弁護士に依頼すれば、そういった証拠集めも任せることができます。

4 過払い金の計算も任せることができます

過払い金の計算は、今までの取引内容を踏まえ、利息制限法に基づいた利率で、計算をし直さなければなりません。

何年にもわたる取引結果を、一定のルールに従って計算し直すことは簡単な作業ではありません。

弁護士に依頼すれば、こういった計算もお任せいただけますので、煩雑な計算をご自身で行う必要はありません。

5 弁護士に依頼した場合のデメリット

弁護士に過払い金返還請求を依頼した場合のデメリットは、費用がかかるという点があげられます。

しかし、過払い金返還請求に慣れていない方が、交渉や裁判を行うと、法的に請求できる最大の金額を、受け取ることができないといった事態になる可能性があり、弁護士に依頼したからといって、最終的に取得できる金額が下がるわけではないといえます。

過払い金における直接面談義務

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年3月14日

1 直接面談義務とは何か

弁護士に何らかの相談や依頼をする場合、直接会って話をするという場面を想像される方も多いかと思います。

しかし、弁護士に相談・依頼をする場合、原則として、実際に弁護士と会わなければならないという定めはありません。

もっとも、借金関係の相談については、依頼者の方と弁護士が一度は面談をしなければならないケースがあります。

この弁護士との面談の義務を、直接面談義務といいます。

2 直接面談が義務化された理由

弁護士は、相談を受けた際、現在の状況、今後の見通し、契約内容等を説明することになります。

相談時の説明をしっかりしていないと、依頼者の方と弁護士の間で、認識のズレが生まれることがあり、後々トラブルに発展することがあります。

そのため、相談時の説明は、非常に重要なものといえます。

しかし、一部の弁護士が、借金関係の相談について、一度も依頼者の方に説明する機会を設けず、全ての手続きを事務員に任せるようなケースがありました。

その結果、依頼者の方に思わぬ不利益が生じるといったトラブルが発生しました。

そのような事態を防ぐために、借金関係の相談については、一度は弁護士と依頼者の方が面談するというルールができました。

3 過払い金の直接面談義務

過払い金の相談については、まだ借金を完済していない場合、直接面談義務があります。

その一方で、すでに借金を完済している場合は、直接面談を行う必要はなくなります。

4 直接面談義務を守っている弁護士に相談しましょう

直接面談義務は、依頼者の方の利益を守るために、弁護士会の規則で定められています。

もし、借金を完済していない状態にも関わらず、直接面談をしようとしない弁護士事務所には注意が必要です。

そういった弁護士事務所は、今でも、手続きの全てを事務員に任せるなど、不適切な方法で借金問題を扱っている可能性があります。

過払い金の問題は、一生に一度あるかないかの、重要な問題です。

弁護士に過払い金の相談をする場合は、直接面談義務を守っている弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に過払い金の相談をするタイミング

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年1月26日

1 できるだけ早くご相談ください

過払い金は、払い過ぎた利息を返すよう要求する権利です。

こうした財産上の権利は永久に続くわけではなく、一定期間が経過すると、時効によって消滅してしまいます。

そのため、弁護士に過払い金の相談をする場合は、できるだけ早く相談をすることが大切です。

2 借金を返済中の方も、過払い状態となっている可能性があります

例えば、借金が100万円残っているものの、40万円分の利息を払い過ぎていた場合は、理論上その40万円を借金の返済にあてることができ、完済を早めることが可能となります。

さらに、計算の結果、150万円分の過払いがあれば、理論上100万円で借金を返済した上で、50万円の過払い金を取り戻すことができるようになります。

このように、借金を返済している途中であっても、過払い金が発生しているケースがありますので、一度弁護士にご相談ください。

3 まずは過払い金が発生するかどうかを計算しましょう

過払い金が発生するかどうかは、取引履歴を取り寄せて、利息を計算することでわかります。

もっとも、過払い金が発生するかどうかの計算は手間がかかるため、ご負担に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

当法人は「過払い金無料診断サービス」というサービスをご提供させていただいており、過払い金が発生するかどうかを無料で計算いたしますので、お気軽にご利用ください。

4 過払い金の請求をするかどうかは慎重に判断しましょう

もし、計算の結果過払いが発生しそうになったとしても、弁護士に相談せずに過払い金の請求をすると、一定の不利益が発生する可能性があります。

まず、過払い金によって借金を完済することができなかった場合、ブラックリストに登録されることになります。

ブラックリストに登録されると、一定期間新たな借り入れができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなるなどの不利益が生じます。

過払い金でキャッシング枠の債務は完済できてもショッピング枠は完済できないような場合についても、ブラックリストに掲載される可能性があるため、注意が必要です。

このように、過払い金の請求によって、思わぬ不利益が発生することがあるため、過払い金の請求をする場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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過払い金返還請求は弁護士にお任せください

過払い金の発生

借り入れの時期などによっては、利息の制限の関係により、支払い過ぎていたお金が発生していた可能性があります。

こうした「過払い金」について、名前を聞いたことがあるという方は多くいらっしゃるかと思いますが、実際に自分に発生しているかどうか確かめたことがないという方もまだいらっしゃるのではないでしょうか。

当サイトでは、そうした過払い金の情報や、弁護士へのご相談に関する情報を多数掲載しています。

当法人が行っている、過払い金の有無を無料で診断するサービスに関するご説明もしていますので、借り入れの経験がある方は、一度ご覧ください。

過払い金は弁護士へ

実際に過払い金を請求しようと思うと、計算や相手との交渉などが必要となります。

交渉の内容によっては裁判となることもあるため、スムーズに進めて適切な金額を獲得するためにも、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人には過払い金返還請求を得意とする弁護士がいますので、お任せください。

ご相談方法について

当法人で過払い金に関することをご相談いただく場合、相談料は原則として無料です。

完済された借金の過払い金についてはお電話で最初から最後まで、返済の途中であってもまずはお電話でご相談いただくということが可能です。

事務所でのご相談についても、京都駅から徒歩3分という、京都やその周辺にお住まいの方にとって便利な場所でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお申込みください。

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