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刑事事件で対応が早い弁護士に依頼すべき理由
1 刑事事件で対応が早い弁護士に依頼すべき理由
スピード勝負とも言われる刑事事件の対応は、可能な限り対応が早い弁護士に依頼をすることで有利に進めることができる可能性が高まります。
以下、刑事事件で対応が早い弁護士に依頼すべき理由を記載します。
⑴ 証拠の保全や収集
刑事事件を解決するためには、まずは適切に証拠を保全すること、収集することが非常に重要です。
証拠を集めるのは捜査機関の仕事ではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、捜査段階で捜査機関が証拠を開示してくれることは少なく、弁護士が自ら依頼者にとって有利な証拠を集め、保全しておく必要があります。
例えば、目撃者の記憶は時間とともに薄れていきますし、防犯カメラの映像は一定期間が経過すると上書きされてしまいます。
適切なタイミングで適切に証拠を収集して、保全して、戦略の確立などの弁護活動に活かすことが重要です。
⑵ 身柄拘束への対応
刑事事件で逮捕されると、その後の勾留とあわせて、最大で23日間、身柄を拘束される可能性があります。
長期間にわたる身柄拘束は、社会生活に著しい影響を与えることになりますので、弁護活動としては、なるべく早期の釈放を目指すことになります。
対応が早い弁護士であれば、早期に釈放を目指す弁護活動を行ってくれることを期待できます。
⑶ 被害者との示談交渉
被害者がいる犯罪では、特に被害者との示談が成立しているかどうかという点が重要なポイントとなります。
被害者との示談は、加害者自身が行う場合に比べて、弁護士が介在して行った方がうまくいく可能性が高まります。
また、対応が早い弁護士であれば、事件の早期の段階から、被害者への対応方法等への配慮について余裕をもって検討した上で、示談交渉を行うことができるため、示談がうまくいく可能性を高めることができるでしょう。
2 弁護活動のご依頼は弁護士法人心へ
弁護士法人心では、可能な限り早く対応することを心がけて刑事事件に取り組んでいます。
京都にお住まいで、弁護士をお探しの際には、弁護士法人心 京都法律事務所までお問合せください。
不起訴処分の要件
1 不起訴処分の種類
検察官が行う処分のうち、被疑者を起訴しない処分を不起訴処分と言います。
事件を不起訴処分にする際に実際に多く行われている場合として、例えば以下のような種類があります。
① 被疑者死亡 被疑者が死亡した場合
② 親告罪の告訴(告発)の欠如又は取消し
告訴や告発がないと処罰できない犯罪について、告訴や告発がないか、 あっても取り消された場合
③ 時効完成 公訴時効の期間が過ぎた場合
④ 罪とならず 犯罪に当たらない場合
⑤ 嫌疑不十分 犯罪を認定する証拠が不十分な場合
⑥ 起訴猶予
犯罪を認定する事実が明らかな場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により、被疑者を起訴する必要がないと検察官が判断した場合
2 自首が成立する可能性がある
検察官が起訴猶予にするかどうかを判断する際、先ほど記載した事柄について、さらに細かく判断することになります。
① 被疑者に関する事柄
まず、被疑者の性格について、性質、素行、知能程度、経歴、前科前歴の有無、常習性の有無等が問題となります。
また、被疑者の年齢について、若年か老年かが問題となります。
さらに、被疑者の境遇について、家庭環境や生活環境、交友関係等、特に、両親その他の被疑者を監督する者の有無、住居、定職の有無等が問題となります。
② 犯罪に関する事柄
まず、犯罪の軽重について、法定刑や刑の加重減軽の事情の有無のほか、被害の程度が問題となります。
次に、犯罪の情状について、犯罪の動機・原因・方法・手口、利得の有無、被害者との関係、犯罪に対する社会の関心、社会に与えた影響のほか、模倣性等が問題となります。
③ 犯罪後の情況に関する事柄
まず、被疑者に関して、反省の有無、謝罪や被害回復の努力、又は逃亡や証拠隠滅の行動、環境の変化、社会的制裁の有無、身柄引受人その他の将来被疑者を監督する者や保護者の有無などの、環境調整の可能性の有無が問題となります。
次に、被害者に関して、被害弁償の有無や示談の成否、被害感情等が問題となります。
さらに、社会事情の変化、事件からの経過年数、刑の変更等の事情も問題となります。
刑事事件化される前に弁護士に依頼をするメリット
1 弁護士に依頼をするタイミング
罪を犯してしまった場合、弁護士に依頼をするタイミングが早ければ早い程、取ることのできる選択肢が増えます。
そこで、以下では、犯罪発生後、刑事事件化される前に弁護士に依頼をした場合のメリットについてご紹介いたします。
2 自首が成立する可能性がある
⑴ 自首することのメリット
自首をすると、刑が減軽される可能性がありますし(刑法第42条第1項)、情状酌量の余地があると判断され、執行猶予付き判決を得られる可能性も高まります。
また、自首をしたことで逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、身体拘束をされる可能性を低くすることができます。
⑵ 自首の要件
自首が成立するのは、「捜査機関に発覚する前」に限られますので、捜査機関が犯人を把握した後は、自首は成立しません。
刑事事件化前に弁護士に依頼をし、速やかに警察署へ連絡を入れてもらうことで、捜査機関が把握する前に自首をすることができ、上記の自首のメリットを受けられる可能性が高まります。
3 身体拘束されない可能性や早期に身体拘束から解放される可能性が高まる
被疑者は、逮捕・勾留されると最長23日間も身体拘束を受けることになってしまいます。
刑事事件化する前に弁護士に依頼をすれば、弁護士は早い段階から身体拘束されないようにするための弁護活動を行うことが可能ですし、仮に逮捕・勾留されてしまったとしても、早期に身体拘束から解放されるための手続を取ってもらうことができます。
4 不起訴になる可能性が高まる
捜査の結果、起訴されてしまうと、通常、刑事裁判が開かれることになりますが、他方で、不起訴になった場合は、刑事裁判が開かれることなく、事件が終了します。
刑事裁判が開かれると、裁判の打ち合わせや出廷のための時間や労力が大きくなってしまいますし、仮に刑事裁判で有罪判決が出されると、前科が付いてしまいます。
刑事事件化される前に弁護士に依頼をすれば、弁護士は早い段階から不起訴処分の獲得に向けて、被害者の方との示談や環境調整、反省文や謝罪文の作成などの弁護活動を行うことが可能となります。
黙秘・否認している場合の勾留の可能性について
1 勾留の要件
勾留とは、被疑者や被告人を警察署や拘置所などの施設で身体拘束する手続きのことを言います。
勾留は、どのような場合でも自由にすることができるというわけではなく、刑事訴訟法60条1項で、勾留が認められるためには、以下の要件を充たす必要があると定められています。
要件①
罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合
要件②
以下のいずれかに該当する場合
⑴ 定まった住居を有しないとき。
⑵ 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑶ 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
※なお、一般的に、刑事訴訟法87条1項の趣旨から、勾留が認められるためには、勾留する必要性があることも要件であると考えられています。
2 黙秘・否認と勾留の関係
⑴ 黙秘や否認をしている場合、裁判所が、罪を認めないということは、罪を認めて反省している人に比べて、罪を免れるために証拠隠滅をしたり、逃亡したりするおそれが高いと考え、上記の要件②が充たされやすくなる可能性があります。
⑵ そのため、黙秘や否認をしていても勾留されないようにするためには、罪証隠滅のおそれや逃亡の現実的なおそれがないことを具体的に主張していく必要があります。
例えば、痴漢事件の犯人である疑いをかけられ、否認をしている場合には、被害者とは逮捕時に初めて会ったため、名前や住所も知らないことが通常ですので、被害者に直接接触して口封じなどをするおそれはないと主張したり、既に被害者や目撃者の取調べなどが終了しているケースでは、その後に働きかけをしても証言が変わらないので罪証隠滅のおそれがないと主張していくことが考えられます。
また、逃亡のおそれについては、定職があることや、同居している家族がいること、その同居の家族が協力すること、持ち家に住んでいることなどから、現実的な逃亡のおそれがないことを主張していくことが考えられます。
在宅事件と身柄事件の違い
1「在宅事件」と「身柄事件」の意味
⑴ 在宅事件
在宅事件とは、被疑者・被告人の身体を拘束しないまま、捜査や裁判が進行する事件のことを言います。
⑵ 身柄事件
身柄事件とは、被疑者・被告人の身体を拘束したうえで、捜査や裁判が進行する事件のことを言います。
2 在宅事件と身柄事件の違い
上記のとおり、「在宅事件」と「身柄事件」は、被疑者・被告人の身体を拘束するか否かという点に違いがあります。
この違いにより、刑事事件の手続きに以下のような相違が生じます。
⑴ 起訴前の段階
①在宅事件の場合
取り調べや実況見分の立会いなどのため、捜査に被疑者が必要な場合、警察や検察官から呼び出しがあります。
被疑者は、その都度、警察署や検察庁に出頭して、捜査が行われることになります。
②身柄事件の場合
身柄事件では、被疑者は留置所で身体拘束されていますので、捜査に被疑者が必要な場合は、留置所から被疑者を移動させ、捜査を行うことになります。
なお、被疑者段階の逮捕や勾留は、逮捕の時点から最大で23日間という期間制限がありますので、この最大23日間の間に起訴されなければ、身体拘束から解放されます。
⑵ 起訴後の段階
①在宅事件の場合
在宅事件では、起訴後に裁判が行われる場合、裁判所から呼び出しがありますので、その都度、裁判所へ出廷する必要があります。
②身柄事件の場合
起訴後も身体拘束されている場合は、裁判の都度、留置所や拘置所から裁判所へ出廷することになります。
被告人段階での身体拘束期間(これを「未決勾留期間」と言います。)は、判決で懲役刑や禁固刑などが言い渡される場合、これらの刑を既に終えたものとして算入されることがあります。
なお、起訴後に勾留された場合は、保釈請求を行い、これが認められると、身体拘束から解放されることになります。
ただし、保釈中に保釈の条件に違反した場合は、保釈が取り消され、再び勾留されてしまう上、保釈の際に納めた保釈金も返還されなくなる可能性があり、このことを法律上、没収(ぼっしゅ・ぼっとり)とよびます。
刑事事件で当法人が選ばれている理由
1 夜間や土日も迅速に対応します!
刑事事件は、スピードがとにかく大切であり、対応が遅れてしまうと、身体拘束をされてしまったり、有利な証拠がなくなってしまったり、マスコミに報道されてしまったりと、取り返しがつかない事態が生じてしまうことが少なくありません。
そのため、弁護士法人心では、平日は午前9時から午後9時まで、土日は午前9時から午後6時までフリーダイヤル(0120-41-2403)にて新規の刑事弁護のご相談を受け付けており、できる限り当日中のご相談ができるように努めております。
また、ご依頼をいただいた後も、もちろん夜間や土日を問わず、迅速な対応ができるよう努めております。
2 早期に身柄が解放されるように全力を尽くします!
依頼者の方が身体拘束をされてしまった場合、1日でも早く身体拘束を解き、元の生活に戻れるようにすることが一つの大きな目標となります。
そのためには、勾留や勾留延長に対する準抗告や保釈申請など法律上の手続や、検察官や裁判官と事実上の交渉をするなどして、検察庁や裁判所の処分に対し、素早く適切な対応を取ることが必要です。
弁護士法人心には、刑事事件を集中的に扱う弁護士が所属しており、依頼者の方が1日でも早く元の生活に戻れるよう最大限の努力をしております。
3 元検事が率いる刑事事件チームの圧倒的な経験とノウハウがあります!
弁護士法人心では、18年以上の検事としての経験を持つ弁護士や、1000件を超える大量の刑事事件を解決してきた弁護士など、刑事事件を得意とする弁護士たちが「刑事事件チーム」を作り、このチームで集中的に刑事事件の対応にあたっています。
また、身柄の早期釈放、不起訴の獲得、実刑回避等の可能性を高めるため、毎月、刑事事件に関する研究会を開催して、事例の分析や知識・技術の共有などを行い、各弁護士の担当案件に活かせるようにしています。
刑事事件に関する弁護士への無料相談について
1 弁護士の法律相談費用
弁護士の法律相談費用は、どの弁護士事務所も一緒というわけではなく、弁護士事務所ごとに異なっています。
法律相談費用がいくらかかるのかについては、弁護士事務所のホームページに記載されていることが多いため、法律相談費用に関心のある方は、複数の弁護士事務所のホームページの記載を比較してみることをおすすめいたします。
また、弁護士事務所によっては、無料の法律相談を実施しているところもあります。
ただ、無料の法律相談を実施している場合でも、「初回のみ」、あるいは、「30分まで」などの限定があることも少なくありませんので、どこまで無料で相談に乗ってもらうことができるのかについて、ホームページや電話での相談受付等の際に確認しておくと安心です。
2 無料相談の活用の仕方
最近では、インターネットで刑事事件に強い弁護士を検索することが非常に容易になっています。
ただ、インターネットで検索をして良さそうな弁護士が見つかったとしても、その弁護士の人柄や、刑事事件に関する知識・経験の豊富さ、依頼しようと考えている事件類型を得意としているか等については、直接話をしてみないと実際には分からないということも少なくありません。
そこで、正式な依頼の前に、実際に弁護士と話をしてみて、弁護士の知識や経験、ご自身との相性などを確認してみるのが有益です。
法律相談費用が有料の弁護士事務所ですと、なかなか気軽には相談の申し込みができないこともあるかと思われますが、無料相談を実施している弁護士事務所であれば、法律相談費用の心配なく、気軽に弁護士の話を聞くことができます。
複数の弁護士事務所に相談をしてみて、最も信頼できそうな弁護士を選ぶという方法も良いかと存じます。
3 弁護士法人心の刑事事件無料相談
弁護士法人心では、刑事事件について、初回30分の無料相談を実施しています。
刑事事件の弁護士選びに悩んでおられる方は、是非一度、弁護士法人心の無料相談をご活用ください。
刑事事件において弁護士ができること
1 刑事事件で弁護士ができる弁護活動
刑事事件の被疑者・被告人の弁護活動のために弁護士ができることは非常に多岐にわたります。
以下では、起訴される前と、起訴された後に分けて、弁護士ができる弁護活動の例をご紹介いたします。
2 起訴されるまでの段階
⑴ 接見
逮捕・勾留されてしまった場合、通常、被疑者は、身体拘束された上で警察の取調べを受けることになります。
被疑者は、法的知識が十分でなく、客観的な証拠も確認することもできず、今後の見通しが分からないことが多いため、警察官に言われるがままに供述をしてしまいかねないという危険があります。
そこで、弁護士が被疑者と接見し、法的知識や今後の見通し、取調べの際の対応方法に関するアドバイスなどを行ったりします。
⑵ 身柄解放のための活動
被疑者が逮捕されている場合、弁護人は、逮捕段階では勾留されないための活動、勾留後は勾留延長されないための活動、公判請求されないための活動を行います。
3 起訴された後の段階
⑴ 保釈請求
保釈とは、起訴後に勾留されている被告人が釈放されることを言います。
保釈は、保釈金さえ支払えば認められるというものではなく、被告人が逃亡したり証拠を隠滅したりする恐れがないと裁判所が認めてはじめて許可されます。
そのため、弁護人は、裁判所に対し、被告人が逃亡したり証拠を隠滅したりする恐れがないこと、その他に保釈を認められる必要があることなどを主張します。
なお、保釈の際に必要な保釈金は、事件の内容等によって金額が様々であり、保釈中に裁判所が定めた条件に違反しない限りは、裁判が終了した後、判決の内容にかかわらず全額返還されます
⑵ 裁判での主張・立証
裁判では、弁護人は、収集した証拠に基づき、被告人に有利な事情を主張・立証します。
被告人が犯罪を行ったことを認めていない場合は、起訴された犯罪事実が存在したのか、その犯罪を被告人が行ったのか等について、客観的な証拠や証人の証言をもとに、主張立証していきます。
被告人が犯罪を行ったことを認めている場合は、争点が量刑のみになるため、情状に関する事実として、被害弁償や示談の有無、被告人の反省の程度、近親者等による指導監督の有無などを主張・立証していきます。
刑事事件で私選弁護士を依頼するメリット
1 国選弁護士と私選弁護士
刑事事件における弁護士は、国が公費で選任してくれる「国選弁護士」と、自分で選んで選任する「私選弁護士」の2種類に分けられます。
そこで、以下では、刑事事件を起こしてしまった場合に私選弁護士に依頼するメリットについて説明いたします。
2 私選弁護士のメリット
⑴ 自分で弁護士を選ぶことができる
一口に弁護士と言っても、得意分野は弁護士ごとに異なっており、刑事事件を得意としている弁護士もいれば、そうでない弁護士もいます。
また、刑事事件を得意とする弁護士であっても、犯罪には様々な種類があるため、例えば、暴行や殺人などは得意であるものの、横領や詐欺などはあまり得意ではないといったパターンもあり得ます。
そのため、弁護士から必要十分なサポートを受けるためには、ご自身の事件と同種の案件を得意としている弁護士に依頼をすることが非常に重要となるのですが、国選弁護士の場合、国が弁護士を選任しますので、どのような人が弁護を担当してくれるか分かりません。
これに対して、私選弁護士に依頼をする場合は、自分で弁護士を探すことになりますので、自分の事件と同種の事件を得意とする弁護士を吟味した上で依頼をすることができます。
⑵ 早いタイミングで弁護士を付けることができる
刑事事件は、一般的に、逮捕⇒勾留⇒起訴⇒公判⇒判決という流れで進行していくのですが、国選弁護士を選任することができるようになるのは、勾留された後(被疑者国選)か、起訴された後(被告人国選)に限られています。
これに対して、私選弁護士の場合は、選任のタイミングに条件はありません。
そのため、早いタイミングで私選弁護士に依頼をすれば、逮捕や勾留といった身体拘束をされないようにするための弁護活動を行うことができますし、勾留されていない事件であっても、起訴されないようにするための弁護活動を行うことができます。
刑事事件で弁護士に依頼するタイミング
1 なるべく早く弁護士に依頼することが重要
刑事事件においては、弁護士が着手するタイミングが早ければ早いほど、取ることのできる手段が増えますので、その分、有利な結果を得ることができる可能性が高まります。
そのため、刑事事件を起こしてしまったり、刑事事件に巻き込まれてしまったりした場合は、できるだけ早く弁護士に依頼をするようにしてください。
2 早めに弁護士に依頼をするメリット
⑴ 身体拘束されない可能性や早期に身体拘束から解放される可能性が高まる
被疑者は、逮捕されると最長3日間、その後、勾留されると最長20日間も身体拘束を受けることになってしまいます。
最長で23日間も身体拘束されてしまうと、職場を解雇されてしまったり、学校を退学になってしまったりするなど、非常に大きな不利益が生じるおそれがあります。
早期に弁護士が依頼を受けて動くことができれば、逮捕・勾留といった身体拘束をされるリスクを減らすことができる可能性が高まりますし、仮に逮捕・勾留されてしまったとしても、自身に代わって被害者の方との示談を進めたり、検察官や裁判官に意見書等を提出するなどして、早期に身体拘束から解放されるための手続を取ってもらうことができます。
⑵ 取調べ時の対応方法が分かる
被疑事実を否認している事件にもかかわらず、取調べの結果、自分がやったことを認める旨の自白調書が取られてしまっているというケースは少なくありません。
一度自白調書が取られてしまうと、その後に被疑事実を争うことが非常に困難になるため、虚偽の自白調書を取られないように心がけて取調べに臨むことが重要です。
早めに弁護士に依頼をすることにより、不利な調書を取られないようにするために、取調べの際にどのように対応をしたらよいのかアドバイスをもらうことができます。
⑶ 不起訴になる可能性が高まる
警察や検察の捜査の結果、起訴処分がなされると、通常、刑事裁判が開かれることになりますが、不起訴処分で終わった場合は、刑事裁判が開かれることなく、事件が終了します。
刑事裁判が開かれた場合、裁判の打ち合わせや出廷のためにかかる時間や労力が大きくなってしまいますし、裁判で有罪判決となると前科が付いてしまいます。
そのため、被疑者の方にとって、起訴されるか不起訴になるかは、非常に重要なポイントです。
早期に弁護士に依頼をすることにより、不起訴処分の獲得に向けて、被害者の方との示談や家族への協力の取り付け、反省文や謝罪文の作成などの対応をしてもらうことができます。
刑事事件を弁護士に依頼するまでの流れ
1 弁護士への依頼の流れ
刑事事件を弁護士に依頼をしようとする場合、基本的には、弁護士が最初に相談に乗らせていただいて、その後、契約書を作成して正式に依頼を受けるという手続を踏むことになります。
当法人で刑事事件のご相談やご依頼をいただく場合の流れについて、以下で簡単にご紹介いたします。
2 相談のご予約の方法
刑事事件のご依頼を考えており、ご相談をご希望の方は、まずは当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。
メールでのお問い合わせも受け付けておりますので、そちらからでもご連絡いただけます。
3 受付の際にご準備いただきたい情報
受付の際には、主に以下の事項についてお伺いさせていただきますので、できる範囲でご準備をいただけますと、受付がスムーズに進むかと思います。
- ①ご相談者様及び被害者の方の氏名
- ②ご相談者様と当事者が異なる場合は当事者の方の氏名
- ③相談者様及び当事者のお住まいの地域
- ④ご相談希望の事務所
- ⑤当事者の方が身体拘束(逮捕や勾留)されているか否か
- ⑥身体拘束されている場合は、どこの警察署に拘束されているか
- ⑦事件の概略
- ⑧ご相談したい事項の概要
- ⑨ご相談の希望日時
4 ご相談からご依頼まで
ご相談の際に、お客様からのご質問に回答させていただき、事件の見通しや予想される一般的な流れ、今後に必要となる手続についても、可能な限りお話をいたします。
ご説明を聞いていただいた上で、ご依頼を希望される場合は、契約の手続に進むことになります。
当法人の刑事事件の弁護士費用については、「費用」ページに記載がありますので、ご覧ください。
事件ごとに弁護士費用は変わりますので、こちらのページでご紹介している費用は目安となり、具体的な弁護士費用がいくらになるかについては、見積りをとることも可能です。
疑問点やご不安な点については、相談の際にお尋ねいただけましたら、回答させていただきます。
ご相談いただいた場合であっても、必ず依頼をしないといけないということではありませんので、刑事事件でお困りの方は、まずはお問い合わせください。