事件別弁護内容一覧
物損事故を起こした際、そのまま警察への報告などをせずにいるようなことを当て逃げといいます。
こうした当て逃げを行い、逮捕のおそれがあるような場合には、できるだけ早く弁護士に相談するようにしてください。
逮捕をされてしまった場合、状況によってはそのまま勾留となり、仕事を休まざるを得なくなるなどといったことが生じるおそれがあります。
逮捕・勾留をされないための弁護活動を適切に行うことで、身体拘束なしで今後の対応を進めていくことができる可能性があります。
また、逮捕されてしまったという場合でも、早期の釈放や拘留決定されないことを目指した弁護活動を行うことが可能です。
刑事事件にどう対応すればよいかということは、一般の方には分からない場合が多いかと思います。
刑事事件の手続きは時間との戦いとなることも多く、法的な知識がない状態から迅速かつ適切に対応を進めるということは非常に困難です。
被害者がいるような場合にはそちらへの適切な連絡など、弁護士でなければうまくいかなかったり、できなかったりする可能性が高いものもありますので、ご自身やご家族だけで抱えこまず、刑事事件を得意とする弁護士までご相談ください。