事件別弁護内容一覧
露出(公然わいせつ)で刑事事件になったということを、会社にばれないようにしたいという方は多いかと思います。
そのような場合には、やはり早い段階から刑事事件に詳しい弁護士に相談し、早期釈放や、そもそも拘束をされないという状態を目指すということが大切です。
拘束時間が長くなればなるほど会社を休む期間が長くなりますので、不審に思われたり、場合によっては解雇されてしまったりすることがあるかもしれません。
そうならないようにするためにも、露出について警察から連絡がきた、ご家族が逮捕されてしまったなどといった場合には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
当法人では、公然わいせつなど、刑事事件に関する刑事弁護を行っています。
刑事事件への対応を得意とする弁護士がいますので、まずは当法人までお問い合わせください。
フリーダイヤルへのご連絡のほか、メールフォームからのお問い合わせにも対応しています。
日程調整後、弁護士が状況を把握し、刑事弁護の流れや注意点等についてご説明をいたします。
何か分からない点、不安な点がありましたら、どうぞご質問ください。