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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故における過失割合について

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年3月16日

1 交通事故の過失割合

交通事故にあった場合、事故が発生したことに対する当事者の落ち度については、過失として、事故が発生したときの客観的な状態をもとにして双方の過失割合を決めることになります。

もちろん、交通事故が発生した時の状態や事情は様々ですので、事故状況に応じて個別具体的な検討が必要にはなります。

しかし、ある程度交通事故の際の状態は類型化できますし、これまでたくさんの交通事故が裁判となっていて裁判例が集積されています。

そこで、通常は、裁判例を集積して類型化したものをまとめた「別冊判例タイムズ38号」の基本割合を参考にして、類似した事故状況の過失割合から事情によって過失割合を修正していく方法がとられています。

2 過失割合と弁護士

交通事故における過失割合は、基本的には事故態様により判断されますが、必ずしも相手の保険会社が提案する過失割合が適切とは限りません。

話し合いで解決する場合には、双方の当事者が納得していれば多少過失割合についてお互いに譲歩した和解をすることもあります。

保険会社は、基本的には事故の相手が主張している事故態様をもとに提案してくることになりますが、正確に事故状況を把握しているとは限りません。

また、過失割合の修正の要素があっても、被害者が主張しないときちんと加味されないこともあります。

このような場合には、弁護士に依頼すれば、被害者の主張する事故状況に基づいて適切な過失割合を主張出来ることや、より事故状況が近い裁判例を見つけて主張できる場合があります。

相手の保険会社から提案された過失割合に納得ができない場合には、一度、弁護士に相談してみてください。

3 過失割合と損害賠償

交通事故で被害者側にも過失がある場合には、過失分の損害は被害者側が負担することになります。

過失割合分の治療費が自己負担になって、最終的な示談金額から差し引かれますし、過失割合分は休業損害や慰謝料は減額されてしまいます。

例えば、交通事故で総額200万円の損害が被害者に発生していた場合には、過失割合が1割大きくなると、被害者側に20万円の負担が生じてしまいます。

被害者の損害が大きくなればなるほど、過失割合の違いで被害者が最終的に受け取れる金額も大きく違ってくることになります。

物損の示談の際に決まった過失割合はケガの示談の際にも影響しますので、物損では金額の違いがあまりないと思って納得できない過失割合で示談してしまうと、後に大きな不利益を受けることになります。

交通事故にあった際には、早急に弁護士にご相談ください。

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