サイト内更新情報(Pick up)
2024年7月10日
損害賠償金
死亡事故で弁護士をお探しの方へ
交通事故で死亡事故が発生すると、突然家族を亡くした方が動揺しながらもなんとか葬儀を済ませたころに、保険会社から示談の連絡がくるというケースが多くなっています。遺族の・・・
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2024年6月17日
後遺障害
交通事故による後遺障害が認定されたら
交通事故によって残った後遺症が後遺障害として認定されると、損害賠償金額に大きな違いが生じます。ケガが完治した場合や、後遺障害認定されない程度の軽い後遺症が残った・・・
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2024年5月23日
その他
交通事故証明書とは
交通事故が発生して警察に届出た場合には、通常、交通事故証明書が作成されます。交通事故証明書は、交通事故の事実を証明する書類で自動車安全運転センターに発行を申請すると・・・
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2024年4月26日
損害賠償金
交通事故の損害賠償はいくらになるのか
交通事故の損害賠償がいくらになるのかは、個人の事情や収入状況によって異なります。ケガの内容や治療期間、通院日数などによって慰謝料の金額は異なりますし、もらっている給料・・・
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2024年3月21日
保険
保険会社による一括対応とは
交通事故でケガをした場合の治療費等の支払いは、多くの場合、相手方の任意保険会社が一括対応をして支払われますので、被害者が窓口で治療費の支払いをする必要はありません。・・・
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サイト内更新情報です
交通事故に関する情報を掲載しており、随時更新しておりますので、参考にしていただければと思います。
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交通事故のご相談なら当法人へ
当法人は交通事故を得意としており、豊富な解決実績があります。適切かつ迅速な事案解決を目指して尽力いたしますので、当法人にご相談ください。
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当法人の解決実績
交通事故の解決実績をご覧いただけますので、参考にしてください。
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示談金を算定
弁護士が無料で損害賠償額を診断するサービスです。お気軽にご利用ください。
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後遺障害等級について
妥当な等級数を診断させていただきますのでお気軽にご利用ください。
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気軽にご利用いただけるように
費用の安さにもこだわっております。
京都に事務所があります
当法人は全国各地に事務所がございます。京都の事務所は駅からも徒歩3分というアクセスの良い立地ですので、弁護士への相談をお考えの方は当法人にご連絡ください。
弁護士法人心 京都法律事務所への行き方
1 京都駅の出入口9から出てください
当事務所にお越しいただく場合、最寄りとなる駅は京都駅です。
最寄りの出口は出入口9となりますので、下車後はこちらを出てください。
2 アバンティを右手にまっすぐ進んでください
出入り口を出たあと、後方を見ていただくと、京都アバンティが見えるかと思います。
その建物の前まで行き、建物を右手にしてまっすぐ進んでください。
3 曲がり角で右折してください
前方に曲がり角が見えてきますので、右折してください。
4 まっすぐ進んだところに事務所があります
そのまままっすぐ進んでいただくと、横断歩道がありますので、渡ってください。
渡った先にある、ローソン竹田街道針小路店の入っている建物の4階に、当事務所があります。
交通事故に関してよくあるご相談
1 いつ弁護士に相談すべきか
交通事故後の適切な対応等について知らないままでいると、被害者の方が不利になってしまう場合が少なくありません。
交通事故直後から分からないことがたくさん出てくるかと思います。
時間がたってしまうと修正が難しくなることもありますので、お早めに弁護士にご相談ください。
2 人身事故の届出をすべきかどうか
交通事故にあってケガをしても、警察に診断書を提出してきちんと手続きをしておかないと、警察での手続き上は物件事故として取り扱われます。
勿論、警察に人身事故として届け出ていなくても、民事上の損害賠償が受けられないわけではありませんが、警察での実況見分調書の作成などがされません。
ご自身にも過失がある場合には、免許の点数を減点されることもありますが、事故状況が複雑な場合や争いになりそうな場合には、人身事故として届け出ることが必要になります。
例えば、事故直後に届出をして実況見分をしておくと、事故状況についてそのときに説明した内容に基づいて実況見分が作成されますので、事故から時間がたって事故状況について相手が違うことを言ってきたときでも、実況見分調書を取り寄せれば反論することができます。
3 健康保険証を使うことについて
ご自身にある程度の過失がある場合等、一定の場合には、健康保険を使用して治療をしたほうがよい場合もあります。
4 治療費の打ち切りの話
まだ治療が必要であるのに保険会社が治療費の負担を打ち切る話をしてきた場合には、交渉が必要になりますし、そもそも打ち切りの話が出てきにくいように、きちんとした通院方法を理解して対策をしておく必要があります。
5 後遺障害の申請
後遺障害申請については、保険会社に言われた通りに必要な検査や後遺障害認定の見込みが分からないまま後遺障害診断書を作成してもらっても、認定が難しくなってしまうことがあります。
保険会社から治療の終了についての話があった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
6 示談金についてのご相談
交通事故の被害者の方で、いくらで示談することが適切か分かっていて、保険会社が適切な金額での提案をしてくるまで交渉できる方はほとんどいらっしゃいません。
当法人では、無料で示談金チェックサービスを行っておりますので、金額が適正かどうかや、交渉を弁護士に依頼するメリットがあるかどうかなどについて、お気軽にご相談いただけます。
示談金についての提案を受けた方は、当法人にご相談ください。
交通事故における休業損害について
1 給与所得者の休業損害
交通事故における休業損害は、交通事故が原因で仕事ができず、仕事を休んだために減った収入をいい、被害者が加害者に対して請求することのできる損害になります。
交通事故が原因での入院や通院等で仕事ができない場合も含まれており、有給休暇や遅刻・早退についても、請求できる休業損害の対象となります。
また、基本給だけでなく、内容によっては手当や賞与も休業損害の対象となります。
なお、給与所得者の場合は、会社に休業したことが分かる証明書を作成してもらい、事故前年度の源泉徴収票などを添付する必要があります。
給与所得者は、基本的には事故前3か月間の収入を基礎として現実の収入の減少が賠償されます。
現実の収入減少がなくても、有給休暇を使用した場合には、内容にもよりますが、通常は休業損害として有給休暇分の損害を請求できます。
2 事業所得者の休業損害
自営業者などの事業所得者の場合には、原則として、現実の収入減少があった場合には、休業損害が認められます。
休業損害の金額は、確定申告などを基礎にして計算されます。
なお、会社役員については、休業しても収入の減少がないとして争いになる場合が多く、通常は労務提供の対価部分については認められやすいですが、利益配当的な実質を持つ部分については否定されることが大半です。
3 家事従事者の休業損害
専業主婦(夫)などの家事従事者の方でも、同居の家族が働いたりしている場合には、交通事故によって家事をすることができなくなってしまった際は、休業損害が認められます。
家事従事者の休業損害は、賃金センサスをもとに計算されますが、家事ができなかった期間や家事に対する支障の度合いをもとに計算される場合や、通院日数等に応じて計算される場合等、計算方法があります。
4 休業損害が発生しない場合
無職の方で、労働の能力がない方や労働の意欲がない方は、就労の蓋然性がないため、休業損害は認められません。
事故に遭わなくても収入がない状態は同じで収入の減少がないからです。
現実の収入の減少がない年金収入や不動産収入がある方にも休業損害は発生しません。
5 弁護士にご相談ください
加害者側に対して休業損害を請求する場合、弁護士に依頼することで適正な損害額を請求することができるので、受け取る金額が上がるケースがあります。
交通事故における休業損害でお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。
当法人でも交通事故のご相談は原則無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故の後遺障害申請の流れ
1 まずは後遺障害診断書を記入してもらう
交通事故被害に遭われた方の症状が慢性化し、治療を継続しても治療効果が期待できなくなったと判断されると症状固定となり、後遺障害申請をすることになります。
まずは自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書という定型の書式を持って病院に行き、主治医に必要な検査等をしてもらって、残存している症状や検査結果等を後遺障害診断書等に記入してもらいます。
後遺障害の内容によっては、更に別の書面を作ってもらう必要がある場合もあります。
後遺障害診断書に書かれていないことは後遺障害の審査対象になりませんので、後遺障害診断書は重要です。
きちんと自分のすべての症状が記載され、必要な検査をして検査結果等が記載されているのか、確認する必要があります。
2 後遺障害申請を行う
⑴ 申請の方法は二通り
後遺障害申請は、相手方保険会社が申請を行う事前認定と、被害者ご自身で申請を行う被害者請求という二通りの方法があります。
⑵ 事前認定で行う場合
医師が作成した後遺障害診断書を相手保険会社に渡すと保険会社が必要書類を集め、自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に書類が提出されます。
⑶ 被害者請求で行う場合
必要な書類等を被害者側で集めた後に後遺障害診断書とともに自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に提出します。
自分で書類を提出しますので、必要書類以外の書類でも有利になる書類や検査結果等の資料があれば提出することも可能です。
後遺障害認定は、原則として書面審査ですので、認定に有利に働く書類等は積極的に集めて提出する必要があります。
必要書類の収集や追加する書類の選別は被害者本人には困難なことも多いため、被害者請求を弁護士に依頼することは重要です。
3 後遺障害申請でお困りの方へ
後遺障害認定を受けようとする場合には、被害者請求で自賠責保険に後遺障害申請をすることが大切になります。
しかし、自分で資料を集めたり、後遺障害診断書に不備がないか確認することが、被害者本人には困難です。
当法人では、後遺障害申請の専門的な知識を持った弁護士やスタッフが後遺障害申請手続きを行っております。
後遺障害申請でお困りの方は、当法人にご相談ください。
交通事故を弁護士に依頼した場合の解決までの流れ
1 治療期間
交通事故直後に被害者が弁護士に依頼した場合には、弁護士は人身事故届出や主治医とのコミュニケーションについてのアドバイスをします。
また、弁護士が相手保険会社に受任通知を送ることによって、事故の相手側との窓口が弁護士になりますので、弁護士から治療状況や症状の確認をすることになります。
弁護士は定期的に症状の確認をしながら、事故被害者の方にはケガが治癒するか症状固定になるまで治療を続けてもらいます。
治療中に相手保険会社が治療費の一括対応を打ち切ってきたような場合には、交渉をすることもあります。
2 後遺障害の申請
主治医が治療を続けても治療効果が期待できなくなったと判断すると症状固定となり、症状固定後も一定以上の症状が残存する場合には、後遺障害の申請をします。
主治医に自賠責保険後遺障害診断書に記載してもらい、弁護士が必要な書類や画像を集めて、損害保険料率算出機構に提出をします。
後遺障害の審査は基本的には書面審査ですので、診断書の内容に不足がないかチェックしたり、有利な検査結果を集めるなどする必要があります。
後遺障害等級認定がされると、傷害部分とは別に等級に応じて後遺障害部分の賠償を受けられますので、後遺障害認定は非常に重要な手続きです。
3 示談交渉
後遺障害が残らない場合や、適正な後遺障害認定を受けた場合には、通院期間や後遺障害等級に応じた賠償金を相手保険会社に請求します。
相手保険会社と交渉をして、適正な賠償金の金額になるまで話し合いをします。
適正な賠償金の金額になったら、示談書を取り交わして賠償金を受け取り、被害者の方に返金をし、解決となります。
4 その他の手続き
示談交渉をしても適正な賠償金の提案にならない場合や、事実関係や法的な評価で争いになった場合には、裁判所や紛争処理センター等の別の機関で争うことになります。
基本的には、示談交渉で終わるのか、別の手続きをするのかは、被害者の方が最終的に選ぶことになります。
話し合いで解決できない場合には、別の手続きによる解決を検討することになります。
交通事故で弁護士に相談するタイミング
1 事故にあった直後
交通事故で弁護士に相談するタイミングとしては、事故にあった直後が一番よいタイミングです。
交通事故後に弁護士へ相談するのは、早ければ早いほどいいと考えられます。
なぜなら、弁護士に依頼しなかったとしても、弁護士に相談することで、保険会社の対応方法や、病院や接骨院への通院について、最善だとされる行動のアドバイスを受けることができるからです。
加害者が任意保険に入っている場合、一般的には保険会社の担当者が窓口となり、治療費の支払い等について連絡がきます。
こういった場合に知識がないと、ついつい保険会社の言いなりとなってしまい、初期の警察対応や通院について、後々不利になってしまう可能性があります。
2 治療費の支払いを打ち切られそうなとき
次に相談するタイミングの目安として、相手方の保険会社より治療費の打ち切りを言われたときです。
まだ事故による症状が続いているにも関わらず、早期の打ち切りを提案してくる保険会社は珍しくないです。
治療の必要があるにも関わらず打ち切りの提案があった場合には、事情によっては弁護士が間に入り、打ち切り交渉をすることが可能です。
3 後遺障害申請のとき
また、打ち切り後症状固定になり、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が通常の賠償額に上乗せされることになります。
後遺障害が認定されるためには、後遺障害診断書に一定の内容や検査など様々な記載が必要になります。
医師に対する自覚症状の伝え方、やるべき検査等、弁護士が専門的な知識や経験をもとにアドバイスいたします。
4 示談提案があったとき
次に、相手方保険会社より示談金の提示があったときです。
この場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に依頼せずに提示される初回の内容は、適切な賠償額よりも低いことが多いです。
そのため、弁護士に相談し、適切な賠償金額かどうか確認してもらうことをおすすめします。
5 ご相談には弁護士費用特約をご利用いただけます
相談するタイミングの目安を紹介しましたが、それ以外にも保険会社の対応が辛い等、少しでも気になる点があればお気軽に弁護士へ相談してください。
弁護士費用の心配をされる方もいらっしゃると思いますが、ご加入の保険会社に弁護士費用特約がついていますと、弁護士費用特約の範囲内であれば被害者の負担なくご依頼していただけます。
弁護士費用特約に加入していない場合には、初回のご相談の際に費用面についてしっかりとご説明いたします。
また、弁護士が介入してもご相談者様のメリットにならない場合もしっかりとご説明し、無理に契約をさせるようなことはありません。
基本的に相談料は無料となっておりますので、交通事故でお困りのことがあれば当法人にご相談ください。
交通事故で少し時間がたってから症状を自覚した場合
1 時間差で症状が出てくる理由
交通事故に遭った直後には、緊張や興奮をしており、痛みを感じにくい場合があります。
そのため、交通事故の直後には痛みを感じていなかったとしても、落ち着いて気を緩めると症状を自覚する場合があります。
また、むちうちなどのように、数日後に時間差で自覚症状が出てくるものもあります。
では、交通事故から時間がたってから症状が出てきた場合には、どのようにすればよいのでしょうか。
以下では、それについてご説明します。
2 症状を自覚したらまずは病院に通院
交通事故から日数がたってから症状が出た場合には、できるだけ早く病院に行って医師の診察を受け、治療を開始してください。
余裕があれば保険会社に連絡をした方がよいですが、保険会社の連絡を待っていたり、保険会社に対応を拒否されたりして病院に行くのをためらったりしていると、示談交渉等において症状と交通事故との因果関係がますます認められにくくなってしまいます。
そのため、交通事故から時間がたってから症状が出た場合には、まずはすぐに病院に行き、診察や検査を受けてください。
3 保険会社への連絡も行う
病院に行った後、または同時並行で保険会社への連絡も行ってください。
交通事故の相手方が任意保険に入っている場合には、通院する医療機関が対応していれば、保険会社から医療機関に直接治療費を支払ってもらうことができます。
そのため、保険会社に対して、治療費の支払いをするように連絡をしましょう。
なお、医療機関によっては、直接保険会社から支払いをすることを認めないところもあります。
その場合には被害者が一旦窓口で支払った後に領収書を保険会社に送って振り込んでもらいます。
領収書を送る際は、郵送事故などに備えて、写しを残しておいた方がよいでしょう。
4 警察への届出を出す
その後は、病院で診断書をもらい、警察に連絡して人身事故届をしてください。
人身事故にしておかないと、「ケガをしていないから届出をしなかったのだろう」「届出の必要を感じないような軽微な事故だったのだろう」といった主張をされてしまう可能性があります。
そのため、後から痛みを自覚したという場合でも、きちんと警察に届け出を出し、物損事故から人身事故に切り替えてください。
5 弁護士へご相談ください
交通事故にあった際には、お早めに弁護士にご相談ください。
早めに行動する必要がある場合もございますので、きちんと相談してやるべきことを把握してくことも大切です。
交通事故後に時間が経ってから通院したという場合には、通院の原因が交通事故によるものかが判別しづらいため、話し合いに難儀することがあります。
弁護士は、そのようなときにお力になれますので、お気軽にご相談ください。
6 保険会社が治療費の支払いを拒否した場合は
なお、交通事故からしばらく経った後に痛みが出てきたという場合、保険会社に連絡しても、保険会社が治療費の支払いを保留にしたり拒否したりしてくる場合があります。
このような場合でも、きちんと病院に通ってください。
自己負担をおそれて病院に行かなくなったり、通院の間隔があいてしまったりすると、ケガをして通院が必要であったことを証明できなくなり、賠償金が支払われる可能性が全くなくなってしまいます。
ご自身の身体のためにも、治療が必要な場合には、我慢せずに病院に通って治療を受けてください。
また、このような場合には、特にお早めに弁護士に相談ください。
交通事故の慰謝料が増額される場合
1 交通事故の慰謝料の基準
交通事故の被害者の方がケガをした場合には、傷害慰謝料を請求することができます。
傷害慰謝料は、原則として、入通院をした期間や実際に通院をした日数等を目安にして算定します。
しかし、以下のような場合には、慰謝料が増減することがあります。
2 入通院期間に関する慰謝料の増減額の要素
⑴ 被害者側・病院の事情で入院期間を短縮した場合(増額)
被害者が、被害者側の事情で特に入院期間を短縮したと認められた場合には、ギプス固定中で安静を要する自宅療養期間も入院期間とみて慰謝料を計算することがあります。
被害者側の事情とは、例えば、乳幼児を持つ母親の場合や、仕事等の都合などです。
このような場合は、本来であれば、自宅に戻っている期間も入院すべき期間であったとして、自宅に戻っている期間が入院期間と計算され、慰謝料が増額されることがあります。
また、病院の事情で特に入院期間を短縮したと認められた場合も、慰謝料の計算上、入院期間とみることがあります。
裁判例などはまだありませんが、コロナウイルスの影響や病院の都合により入院期間が短くなったような場合にも、同様に考えられる可能性があります。
⑵ 通院期間が長期にわたる場合(減額)
反対に、通院期間が長期に渡る場合には、症状、治療内容、通院頻度等を踏まえ、実際に通院した日数を基礎として傷害慰謝料を算定することもあります。
例えば、治療はせずに長期的に経過観察をしていたような場合、通院期間は長期となりますが、観察の必要があっただけで症状は変わっていません。
治療が必要な期間ではないため、慰謝料の計算の際にそれを考慮して減額されることがあります。
3 その他の事情で増減額がされる場合
他にも、以下の場合等には、入通院期間の長短にかかわらず別途慰謝料が増減額されることがあります。
・交通事故により生死が危ぶまれる状態が継続したような場合
・麻酔なしでの手術が必要だった場合などで極度の苦痛を被った場合
・手術を繰り返した場合
4 慰謝料の金額については弁護士へ相談を
交通事故でケガをされた方に対して相手の保険会社から提案された金額が適正かどうかは、被害者の方に詳しい事情をお聞きし、目安となる金額を出し、増減額される要素がないかどうかを検討しないと分かりません。
被害者の方が自分で調べようとしても、適正な金額かどうかの判断は困難です。
当法人では、原則無料でご相談を承っております。
示談金チェックも無料で行っており、詳しい事情を伺いつつ適正な金額かをお答えすることができますので、お気軽にお問い合わせください。
事故発生状況報告書の書き方
1 事故発生状況報告書とは何か
⑴ 保険金を請求するための書類
交通事故が発生すると、警察が捜査や聴き取りをしたことをもとに自動車安全運転センターが交通事故証明書を発行しますが、交通事故証明書では事故状況はほとんど記載されていません。
交通事故証明書には事故類型としていくつかの類型が選択できるようになっていますが、それだけは具体的にどのような事故か分かりませんし、証拠にもなりません。
物件事故の場合は実況見分をしませんし、人身事故届をだして実況見分をしても、実況見分調書など資料については発行までに時間がかかります。
そこで、事故発生状況報告書をもとに保険会社が事故状況を把握したり、それをもとに過失割合を検討したりするため、事故の当事者等が作成する事故発生状況報告書は重要な書類となります。
⑵ 記入する際の注意点
事故発生状況報告書に間違って自分に不利なことを書いてしまうと、それが証拠となる場合もありますので、記入する際には注意をする必要があります。
自分に不利なことを嘘をついてまで書くことは通常ないため、自ら不利になることを書いたこと自体が強い証拠となってしまうのです。
また、警察の実況見分調書を作成したときと違うことを言ってしまうと、言っていることが変わっているといわれて、証言の内容が信用されないこともあります。
事故発生状況報告書には、事故の当事者の氏名、事故時の立場、速度、道路状況等の記載があり、記入例に従って記入していくことになります。
事故発生状況報告書の書式は、保険会社により多少異なる場合があります。
2 事故発生状況報告書の書き方
⑴ 氏名欄
甲と乙がありますが、交通事故証明書と同じで甲が加害者、乙が被害者です。
甲欄に加害者の氏名を書き、乙欄に被害者である自分の氏名を記載します。
事故が起きた時に自分の立場として、自分が運転していた時は運転に、誰か他の人が運転していて自分が乗っていただけの場合は同乗に、自動車ではなく歩行者だった時には歩行に、それ以外の場合にはその他に丸をします。
⑵ 道路状況
道路状況については、見通しの良い悪いや双方の道路幅、信号の有無や一時停止標識の有無など、分かる範囲で記載します。
車の速度や道路幅など分からないことがあった場合に適当なことを書くと、自分に不利になることがあります。
地図や現場等で調べても分からないことがあった場合には無理に記入せず、不明と書くことや空欄にしておくことを検討してください。
⑶ 事故現場の地図
事故現場の簡単な地図は、周辺の道路の形や目印になりそうなものを大まかに図で書きます。
具体的な道路幅が分からなくても、広い道路は広く、狭い道路は狭く書いておく必要があります。
そして、事故が起こった時の車等の進行方向や衝突位置などを、記入例を参考にしながら記号や矢印などを使って図にして記入します。
図面ですので、形等は単純化して状況が分かるように記入してください。
詳細な説明は、図の下に簡単に内容を説明する部分がありますので、図では分からないところを文章で説明します。
特に、事故状況で自分に有利なことはきちんと書くように注意しながら記入しましょう。
相手がノーブレーキで追突してきたことや、信号や一旦停止を無視したことなどは図からは分かりませんので、図を補足する形で文章で記載します。
3 わからないことは弁護士に相談してください
事故発生報告書は、それだけで過失割合が決まるわけではありませんが、証拠の1つとなりうる大切な書類です。
事故発生状況報告書を作成する際に過度に神経質になる必要はないですが、提出前にはきちんと内容を確認する必要があります。
せっかく書いた書類が後に不利な証拠とされないためにも、事故発生状況報告書は慎重に作成する必要があります。
作成の際にはきちんと専門家のアドバイスを受けてください。
ご自身の作成する書類に不安のある方は、当法人にご相談ください。
高次脳機能障害に対応できる弁護士を探す
1 高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは、脳の損傷により生じる認知機能の障害であり、交通事故を原因として発生する場合も一定数あります。
失語や、注意障害、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状が引き起こされる可能性があります。
高次脳機能障害は、後遺障害認定の中でも1級から3級、5級、7級、9級など、幅広い認定の可能性がある後遺障害です。
2 高次脳機能障害のご相談は専門家へ
高次脳機能障害は、交通事故案件の中でも特に難易度の高い案件の一つであるため、高次脳機能障害のご相談をされる際には、特に詳しい専門家を選ぶよう意識されたほうがよいでしょう。
高次脳機能障害は、被害者自身では自覚できない症状があったり、重篤なケガの影響と勘違いされたりする症状もありますので、事故直後は医師に見落とされることもあるような障害です。
また、交通事故以外の原因でも高次脳機能障害が発生することもありますので、事故後の適切な時期に適切な検査を行っていないと、因果関係が否定されてしまうこともあります。
交通事故で頭部の外傷を負った場合には、事故直後にきちんと特に詳しい専門家に相談して、高次脳機能障害が見落とされるようなことがないようにしなければなりません。
3 交通事故に詳しい弁護士に相談を
さきに述べたとおり、高次脳機能障害は、交通事故案件の中でも特に難易度の高い案件の一つとされ、後遺障害等級も幅広く設定されているため、交通事故被害者本人が自ら資料を集め主張を整理していくことは非常に困難なものであるといえます。
また、高次脳機能障害は交通事故案件数としてはむちうちなどに比べて多いものではないため、普段交通事故を扱っている弁護士でも高次脳機能障害案件は対応することができないというケースもあることに注意が必要です。
交通事故に詳しい弁護士のなかでも、特に高次脳機能障害を得意としている弁護士を選び出して、相談・依頼をすることが大切であるといえます。
4 高次脳機能障害のご相談は当法人へ
当法人では、交通事故を担当している弁護士が集中的に交通事故案件を取り扱っており、高次脳機能障害のご相談も承っております。
また、後遺障害申請については、弁護士だけでなく自賠責調査事務所の元職員などが後遺障害チームを作って対応しておりますので、被害者が適切な後遺障害等級が認定されるように、申請のバックアップを行っております。
京都にお住まいの方で、高次脳機能障害のご相談でお悩みの方は、当法人までお気軽にご連絡ください。
交通事故の慰謝料の基準
1 裁判基準・弁護士基準と呼ばれるもの
⑴ 赤い本とは何か
交通事故の慰謝料について、適切な金額がいくらかを調べていると、赤い本(赤本)や赤本基準といった言葉がでてくることがあります。
では、赤本とはどのようなものなのでしょうか。
赤本は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本で、その名のとおり表紙や背表紙、裏表紙が赤い本です。
赤い本は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部により編集、発行されている東京支部周辺の損害賠償算定基準をまとめたものです。
⑵ 民事交通事故訴訟の際の実務書として扱われています
赤い本には、交通事故の算定基準や裁判例、訴状作成のチェックポイントなどが掲載され、民事交通事故訴訟の際の実務書として扱われています。
交通事故にあった時の状況や被害者の身体の状態は様々ですので、全く同じ事故というものはないはずです。
しかし、同じ程度の事故であるにもかかわらずたまたま事情が違っただけで賠償金額に大きな差があることは、被害者にとっても加害者にとっても公平でないとも考えられます。
特に、精神的損害である慰謝料は目に見えない損害で感じ方は個人差が大きく金銭的評価が難しいため、ある程度統一した基準を設ける必要があります。
そこで、赤い本では、東京地方裁判所でのこれまでの裁判等の積み重ねから裁判した際に認められる慰謝料の目安となる金額を記載しています。
そして、これがよく裁判基準や弁護士基準と呼ばれるものです。
2 その他の裁判基準
青本は、「交通事故損害額算定基準」という本で、表紙や裏表紙、背表紙が青い本です。
青い本は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターから発行されていて、全国の判例から認められた慰謝料の額をある程度幅のある金額で記載した本です。
他にも、地域によって、大阪地方裁判所管轄内の裁判基準を記載した緑本や名古屋地方裁判所管轄内の裁判基準を記載した黄色い本などがあります。
ケガの程度や通院期間、通院日数などが同じであれば、ある程度同じように被害者の慰謝料を取り扱えるように、各地域の裁判所が一定の基準を作ろうとしています。
そこで、地域によって多少慰謝料に違いがあり、裁判所管轄ごとに少し違った計算方法をとっていることもあります。
裁判所によってある程度の金額の差異はありますが、弁護士が依頼を受けて被害者の代わりに交渉することで、裁判をしない状態でも裁判した際の基準に近い慰謝料額を受け取ることが可能になります。
弁護士は、示談交渉が決裂すれば裁判を提起して裁判基準の慰謝料を請求しますので、加害者側は裁判をされないために、裁判所の基準に近い金額を支払わざるを得なくなるのです。
適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士が交渉する必要があります。
3 損害賠償の際には弁護士へ
相手の保険会社からきちんとした賠償を受けるためには弁護士にご相談ください。
相手の保険会社と裁判した場合の金額と比較して、今示談をする際に適正な金額かどうかをきちんと確認し、適正な金額で和解するためには、弁護士への相談が必要になります。
また、適正な金額で和解できない場合には、弁護士が裁判をして適正な金額の慰謝料を受け取らなければなりません。
京都で示談金についてお悩みの方は、弁護士法人心の示談金チェックサービスをご利用になり、適正な金額かどうかをご確認ください。
交通事故案件に詳しい弁護士を探す際の注意点
1 弁護士をお探しの方へ
交通事故被害に遭って、弁護士の利用を考えるときに、まず悩んでしまうことの一つとして、数ある弁護士の中でいったいどの弁護士に相談をすればいいのかということが挙げられます。
住まいの地域周辺に弁護士の数が多いということは、相談者の方にとって選択の幅が広がっていると捉えることができますが、だからこそ、どの弁護士に相談をするのが適切なのかを判断することは重要になっています。
たくさんいる選択可能な弁護士の中から、誰に相談するのが適切なのかはどのように決めればよいのでしょうか。
2 全ての弁護士が交通事故に詳しいとは限りません
弁護士であってもすべての法分野に精通しているわけではないため、全員が交通事故の案件に詳しいとは限らないということには注意が必要です。
弁護士には、それぞれ得意な分野がありますので、相談をする際には、相談をしたい分野に精通した弁護士に相談しないしなければなりません。
弁護士が得意な分野の相談をしないと、詳しいアドバイスや正確な見通し等を聞くことはできません。
3 交通事故について弁護士を選ぶ際のポイント
そのため、交通事故の案件を相談依頼する時には、交通事故の案件を得意としている弁護士を探す必要があります。
探す際のポイントの一つとして、ホームページなどで交通事故の解決実績を確認することが挙げられます。
交通事故専門のホームページなどはたくさんありますが、その中でも、重要なのが解決件数です。
交通事故の解決件数が多ければ、それだけ様々なケースを経験しており、知識・ノウハウの点でも相当な量が蓄積されていると考えられます。
交通事故の弁護士を選ぶ際には、ホームページの記事だけではなく、交通事故の解決件数や実例などの具体的な実績を確認して、弁護士を選びましょう。
4 交通事故のご相談は当法人へ
当法人は、日々の業務の中で特に交通事故を集中的に取り扱う弁護士やスタッフで構成する交通事故チームが多数の交通事故案件を取り扱っており、多くの交通事故解決実績を有しています。
また、所属する弁護士やスタッフなどの交通事故の知識・ノウハウを共有して、交通事故に遭った方に専門的なアドバイスを行っております。
京都周辺にお住まいで、交通事故の被害に遭ってしまい、弁護士に交通事故について相談しようかとお考えの方は、是非一度当法人にご相談ください。
当法人が交通事故案件で選ばれる理由
1 弁護士事務所へのアクセス
交通事故の案件を弁護士に依頼しようとする場合のポイントの一つとして、法律事務所へのアクセスの簡便性というのがあります。
弁護士に実際に会って話をしたい場合や、裁判の準備などの関係で対面で打ち合わせをする場合など、一定の場合には、法律事務所に行って弁護士と話をすることがあります。
法律事務所は、裁判所の近くに構えられていることも多く、事務所に行くために車やタクシー、バスなどを利用しなければならないということもよくあります。
一方、駅近くに法律事務所があれば、駅から徒歩数分で法律相談をすることができます。
特に交通事故の被害者の方というのは、お体に痛みを抱えていますので、通勤や通学で駅を利用する場合には駅近くに法律事務所があると相談しやすいかと思います。
また、相手の対応によっては、いずれ裁判手続きを利用するような場合を見据えて、アクセスしやすい弁護士事務所に依頼することを検討する場合もあります。
実際に会って相談や打ち合わせをすることを考えると、法律事務所へのアクセスのしやすさは、非常に重要です。
2 交通事故の電話相談
このアクセスの簡便性を突き詰めていくと、そもそも法律事務所で相談をしなければいけないのか、電話で相談をすることができれば一番アクセスが簡便と言えるのではないかと感じます。
そこで、法律事務所によっては、交通事故の案件について電話相談を行う事務所もあります。
電話相談であれば、自宅にいながら、又は他のどんな場所にいながらでも弁護士に法律相談をすることができるので、大変便利といえるでしょう。交通事故であれば、実際に法律事務所に行って相談をしなくても電話や郵送だけで依頼が終わるまで対応可能なこともありますので、まずは電話で相談するのが一番です。
3 当法人のアクセス、電話相談
当法人は、相談者、依頼者の方のアクセスの簡便性を重視しており、事務所を駅の近くに構えています
弁護士法人心 京都法律事務所は、京都駅から徒歩3分の場所に事務所を構えており、アクセスしていただきやすいです。
また、当法人では、電話相談も受け付けております。
法律事務所に行くこと自体が億劫という場合であっても、電話のみで相談から依頼、解決まですることができる場合もありますので、ぜひご利用いただければと思います。
電話での相談の際に、電話だけで対応可能かの見込みをお教えすることもできますので、まずは弁護士法人心までお電話ください。
交通事故の示談交渉は当法人へご相談ください
1 交通事故の示談交渉
交通事故が発生して被害が生じた後、賠償金の支払いなどの示談交渉が行われるということを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
この示談交渉について、加害者である相手方と直接行うものであると思っている方も多くいらっしゃいますが、実はほとんどの場合、加害者本人と示談交渉を行うのではなく、加害者が加入している保険会社と示談交渉を行うことになります。
2 保険会社と示談交渉をするメリット・デメリット
事故の加害者が加入する保険会社が示談交渉を行うことのメリットとしては、当事者本人同士でのトラブルを避けることができるという点が挙げられます。
当然、仕方がないことですが当事者同士での話し合いは感情的になり、話の収拾がつかなくなったりトラブルが発生しやすくなってしまう場合もあります。
これを避けることができるという点がメリットといえます。
また、事故の加害者は個人の場合が多く、加害者自身に十分な資力がないと、賠償金を現実的には受け取ることができなくなる場合があります。
保険会社が加害者の代わりに責任をもって賠償金を支払いますので、加害者がお金を持っておらず賠償金を受け取れないという心配をせずに済む点もメリットです。
他方で、被害者としては、交通事故に関する知識・ノウハウを有している保険会社と示談交渉を行うわけですから、対等な立場での交渉を行うことが難しくなってしまうというデメリットがあります。
被害者が交渉をしても保険会社にうまく言いくるめられてしまって、十分な賠償金を受け取れないという場合も多くみられます。
3 交通事故に詳しい弁護士に依頼を
交通事故の知識・ノウハウを有している保険会社と対等な立場で、的確な示談交渉を進めていくためには、弁護士に相談や依頼することをおすすめします。
弁護士の交渉に強制力があるわけではありませんが、交渉で解決できない場合には裁判をすることもできますので、保険会社が裁判を避けるために話し合いに応じる可能性が出てきます。
また、弁護士に相談することで、どのくらいの額の示談金が妥当なのかということを知ることができますし、被害者の方に代わって弁護士が交渉を行うので、相場より低い金額で示談してしまうという事態を避けることが期待できます。
ただし、弁護士であっても得意としている分野は様々であるため、交通事故を得意としている弁護士に相談・依頼をすることが必要です。
当法人は交通事故を得意としており、交通事故チームを作り、交通事故案件に集中的に取り組んでいます。
お気軽にご相談ください。
弁護士に交通事故の相談をする際に準備しておくとよいこと
1 交通事故の法律相談をお考えの方へ
多くの方にとって、交通事故の被害について弁護士に相談をするということは日常的なことではないと思います。
交通事故にあったこと自体で動揺しているのに、初めて弁護士に会うような場合には緊張してしまって、質問されてもすぐに思い出せなかったり、上手く説明できなかったりすることがあります。
相談時間は限られていますので、法律相談前にきちんと準備をしようと考えてくれる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、初めて相談する場合には、弁護士に相談をする際に、何を準備して、何を話せばいいのか分からないと悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は弁護士への法律相談を有効に活用するためのポイントをご紹介します。
2 関係資料がある場合には全て準備しておく
弁護士は、実際に相談者の方の経験を共有しているわけではありませんので、相談者の方の話と持ってこられた資料を見て状況を把握し、アドバイスを行います。
あまり重要でないと思っていた資料も弁護士が見ることで問題解決の手がかりとなる可能性があります。
関係すると思われる資料は全て準備して持っていくのが良いでしょう。
3 事実関係を時系列でメモしておく
さきほども述べたように、弁護士は相談者の方と経験を共有しているわけではありませんので、まずは相談者の方の話に耳を傾け事実関係を知ることが法律相談のスタートとなります。
この際に、相談者の方が経験した事実を時系列でお話しいただくと、お話をする相談者の方にとっても記憶を振り返りながら話すことができますし、話を聞く弁護士にとっても事実関係を把握しやすい、というメリットがあります。
とはいえ、実際の法律相談の際に、色々と思い出しながら事実関係を時系列で話すということはなかなか難しいかもしれません。
そこで、事前に事実関係を時系列でメモしておき、法律相談の当日にこれを持って行って弁護士に話をすると、スムーズに進められるのではないかと思います。
また、事故の状況や道路の状況などを思い出して図を書いておいたりすると、事故状況を把握する上で非常に分かりやすくなります。
そして、そうやって事故直後に落ち着いて事故のことを思い出し、記録をしておくことで、事故状況を忘れにくくなることや、残しておいた記録自体が証拠となることもあります。
事故後に警察や保険会社に事故状況を話すことがありますが、一度、きちんと思い出して話しておくことで、誘導されて勘違いしたり、言い間違ったりする可能性が少なくなります。
交通事故にあったときには、すぐに法律相談の準備を始め、落ち着いて事故のことを振り返り、記録を残しておくとよいでしょう。
交通事故の過失割合の決め方
1 過失割合への関心は高い
交通事故案件において、過失割合への関心は当事者双方ともに高いものです。
過失割合に応じて、損害賠償請求の金額や示談の際の金額が異なってくるため、当然のことかもしれません。
では、過失割合は、いったいどのように決められているのでしょうか。
2 警察の判断
交通事故が発生した際、現場に駆け付けた警察官が現場を検証したり、当事者から聴き取りを行ったりして、当事者に対して過失割合について警察官の見解を伝えたりすることがあります。
この警察官の見解というのは、参考になるものではありますが、警察官に過失割合を決定する権限はないため、これを鵜呑みにしてしまうことには注意が必要です。
警察は、あくまで行政処分や刑事処分のために捜査をしているだけですので、警察の判断は民事事件でそのまま適用されるわけではありません。
3 保険会社の判断
事故後に、相手方が加入する保険会社から示談についての連絡がくることがあります。
この連絡のなかで、保険会社自身の想定する過失割合を主張してくる場合があります。
交通事故被害者の方の中には、保険会社から提示された過失割合をそのまま認めて示談をしてしまう方が少なくありません。
しかしながら、保険会社が提示する過失割合には、被害者の方が伝えたい主張や思いが適切に反映されていない場合があるため、注意が必要です。
事故の相手が、事故状況について正直に保険会社に話しているとは限りませんし、お金を支払わなければいけない保険会社が、適正な過失割合の提示をしているとは限りません。
被害者が認識している事故状況では過失割合がどうなるかを調べて、過失割合が一致しているかを確認する必要があります。
4 過失割合を決めるのは、当事者の合意か司法
過失割合を決定する一つの方法は、当事者の合意です。
当事者の合意があれば過失割合はこれによって決まります。
先に述べましたが、保険会社が提示した過失割合であっても、合意すればそれが今回の交通事故の過失割合として決定されてしまいますので、注意が必要です。
また、物損で決めた過失割合は、ケガの賠償の際にも合意があったとしてそのまま適用されることが多くなっています。修理代が少額で受取額があまり変わらないと思って不利な過失割合で合意をしてしまうと、ケガの賠償金の交渉の際に驚くほど過失により減額されてしまう場合がありますので、注意が必要です。
また、裁判等になれば裁判所が過失割合を決定することがあります。
裁判所では、過去の判例や、判例タイムズ社が刊行する「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」別冊判例タイムズ38号などを基準に過失割合を決定します。
5 過失割合でお困りの場合には弁護士へ
適切な過失割合を求めるための主張や証拠集めは、交通事故に関する適切な知識がないと難しい面もあります。
過失割合でお困りの際は、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
交通事故に遭ったときのために知っておくべきこと
1 日常の中で発生する交通事故
交通事故は、日常生活を送っている中で、突然発生してしまうものです。
なにか予兆があって、事故が発生するのであれば防ぎようもありますが、厄介なことに、どれだけ注意深く運転していても、相手の不注意で突然発生してしまうというのが交通事故の特徴の一つのように思われます。
2 大都市でのリスク
自動車の交通量が多い都市部にお住まいのような場合には特に、交通事故の発生件数も多くなるかと思います。
交通事故に遭った時に、少しでも苦労が軽くなるよう備えておくことが重要でしょう。
交通事故の相手や交通事故にあうタイミングは選べませんので、きちんとご自身で交通事故に備えておくことが大切です。
3 交通事故に遭ったときの初期対応で知っておくべきこと
交通事故が発生してしまった場合の最初の対応として、以下のことを知っておくとよいかと思います。
⑴ 相手方の情報の確認
相手方の氏名や住所、勤め先、加入する保険会社を確認しておくと、後の交渉等がスムーズになる場合があります。
相手の連絡先が分からなくなってしまうと、怪我の診察のために病院に行こうとしてもすぐに連絡ができず、ご自身で病院代を立て替えなければならないなどの負担が生じることがあります。
⑵ 警察への連絡、届け出
警察に連絡をして、事故現場の検証をしてもらうことや、相手方との話し合いの仲介をしてもらうことも、現場での対応として重要となります。
また、警察に連絡をしないと、交通事故があったことを証明できなくなってしまったり、相手の連絡先が間違っていた時に連絡が取れなくなったりしてしまうこともあります。
⑶ 怪我をしている場合の届け出
怪我をしている場合には、そのことをしっかりと警察へ伝えるようにしましょう。
人身事故として処理されるかそうでないかによって、後の交渉のやり方や進め方に違いが生じます。
また、たとえご自身がその場で少しの怪我だと考えていたとしても、あとで検査を受けてみたら実は重大な怪我だったと判明する場合がありますので、人身事故として届け出をしておくことは大切です。
診断書を警察に提出して人身事故にしておかないと、怪我をしていたとしても人身事故として警察の捜査がされることはありません。
怪我をしている場合には、事故を処理してくれた担当者の連絡先に連絡をして、きちんと診断書を提出して人身事故として処理してもらってください。
4 交通事故案件への対応は弁護士へ相談
この他にも、交通事故案件を通じて対応するべきことは多くありますが、いったい何が適切な対応なのかわからず困ってしまうことも多いと思います。
そのような場合に、交通事故を得意とする弁護士に相談をして、方針や流れについて説明を受けることも、交通事故対応を行っていくうえで重要です。
交通事故に遭われてお困りの際には、当法人までお気軽にご相談ください。
交通事故を得意とする弁護士にご相談ください
1 交通事故の弁護士の選び方
交通事故で弁護士を探すときには、交通事故を得意としている弁護士を探すということが最も重要になります。
弁護士といえどもすべての法分野に精通しているものではなく、特定の得意な分野があることが多いです。
交通事故についての相談の場合は、相談内容がはっきりしていますので、広い知識を持つ弁護士よりも、交通事故に特化した深い知識を持つ弁護士に相談したほうが安心して対応を任せることができます。
そのため、交通事故事件の解決をスムーズに行うためには、交通事故を得意としている弁護士に相談をすることが最適であるといえるかと思います。
2 交通事故を得意とする弁護士の選び方のポイント
交通事故を得意とする弁護士を探すときには、取扱件数を参考にすると良いでしょう。
交通事故の取扱い件数が多ければ、その分知識やノウハウを蓄積していると考えることができます。
また、解決実績のような形で、解決した案件の内容をホームページに掲載している弁護士もいますので、自身の状態と同じような案件の解決実績があれば、その弁護士がどのように事件を処理しているのかをある程度把握したうえで相談することができます。
交通事故で問題となる類型はいくつもありますが、解決する方法がいくつかある場合もあります。
相談の際にはきちんと処理の方針などを説明をしてもらい、納得してから弁護士に依頼してください。
3 交通事故案件では対応するべき諸問題が多い
保険会社との交渉や裁判になった場合などの対応をご自身で行おうとすると、その都度わからないことを調べながら諸々のことに対応していくことになるため、途方もない作業になる可能性もあり、事故でつらい状況により一層の心労等を生じさせかねません。
特に、事故直後には症状が一番つらいにもかかわらず保険会社から様々な書類が送られてきますし、治療以外の交通事故の対応自体が大きなストレスになりがちです。
そのため、交通事故案件については、交通事故案件を得意としている弁護士に任せるのが良いと思われます。
交通事故に遭ったら、まずはなるべく早く弁護士にご相談ください。
弁護士に相談して、専門的な知識や解決方針を確認し、十分に納得してから依頼して弁護士に任せてしまうことをお勧めします。
当法人は交通事故を集中的に取り扱っている弁護士がご相談に対応させていただきます。
交通事故対応について弁護士に相談しようかお考えの際には、当法人へご相談ください。
交通事故で弁護士がお役に立てること
1 事故直後のご相談・ご依頼
交通事故に遭われた方の中には、事故直後に弁護士を探して相談される方がいらっしゃいます。
事故に遭ったがどうしていいか分からない方や、事故に遭った時に注意すべきこと等を聞いておきたい方からのご相談です。
事故直後には、加害者側の保険会社からたくさんの書類が送られてきます。
よく分からない署名をしてしまうと、書面によっては後から不利になる場合もあります。
警察への人身事故の届出をするべきかどうかや、実況見分の際の注意点など、調べる時間がなくよく分からないまま対応していることも多いでしょう。
また、事故直後であっても、加害者本人や加害者側の任意保険会社の対応がなかったり、対応が悪かったりして、ご相談されることもあります。
交通事故の治療の際には、やらなければいけないこと、やってはいけないこと、気を付けるべきことなどがあります。
早期に弁護士に相談しておくことで、どのような点に注意すべきかのアドバイスやサポートが受けられます。
また、態度がよくない保険会社担当者と接触したくない方は、弁護士を連絡窓口とすることで、加害者や加害者の保険会社と直接やり取りをしないで治療や交渉をすることができます。
加害者側とのやり取りがストレスになるのであれば、弁護士を窓口にして直接のやり取りをせずに手続きなどを進めることができます。
弁護士が一度加害者側の保険会社と話すことで、必要な情報をまとめて依頼者にわかりやすく説明したり、その場で交渉をしたりすることができます。
2 示談提示段階でのご依頼
交通事故の被害者は、保険会社から示談金の提示を受けても金額の根拠がわからないため、保険会社から提示された賠償金額が適切な金額かどうかを判断できないことが通常です。
加害者側の保険会社から提示される自社基準の賠償金額は、適正な金額でないことが多くみられます。
また、なんとか被害者が個人で交渉をしようとしても、保険会社が交渉に応じないことや、適正な金額まで増額していないことがよくあります。話し合いですので個人で交渉しても言いくるめられてしまったり、交渉自体を拒否されるとどうすることもできません。
弁護士に依頼することで、弁護士が裁判をして認められた場合の金額を基準にして保険会社と交渉をし、慰謝料等の金額を増額できる場合があります。
また、保険会社が交渉に応じなければ、弁護士であれば裁判をして、相手に適正な賠償金の支払いを請求することもできます。
3 後遺障害申請や異議申立てを任せたいとき
後遺障害申請や異議申立てをされる場合には、弁護士に依頼することで被害者請求という形で申請をすることができます。
中には、後遺障害申請や異議申立てを相手保険会社に任せたり自分でされたりする方がいらっしゃいます。
相手保険会社に任せると最低限の資料しかつけていなかったり、認定に有利な資料が提出されなかったりすることがあります。
しかし、被害者の方が自分で申請しようとして必要な画像や書類を集めると、非常に手間や時間がかかりますし、提出して有利な資料か不利な資料かを判断するのは困難です。
弁護士に依頼することで、画像や書類の収集の手助けをしたり、有利になりそうなものがないか探したり、提出する資料を検討して、適正な後遺障害認定を受けるためのサポートをすることができます。
4 交通事故に遭ったら弁護士にご相談ください
このように、弁護士に依頼すると、被害者の方には様々なメリットがあります。
交通事故を得意とする弁護士が対応いたしますので、京都で交通事故に遭った方は、どうぞ当事務所にご相談ください。
物件事故を人身事故に切り替える必要があるとき
1 物損事故と人身事故について
⑴ 物損事故について
交通事故に遭っても、車や持ち物が壊れる等、物に被害が生じただけで人が死傷しなければ、物損事故になります。
物損事故の場合には、基本的に、物の損傷により発生した損害を賠償すれば行政処分や刑事処分を受けることはありません。
また、交通事故に遭った際に被害者が自らケガをしたことを届け出なければ、警察は物損事故として処理しますので、実際にはケガをしていても警察には人身事故として取り扱われません。
そこで、加害者から被害者に対して、交通事故でケガをしていても、人身事故として届け出ずに物損事故としての取扱いをして欲しいと希望されることがあります。
被害者が、加害者や加害者側の保険会社から、物損事故のままでも人身事故と同じように保険会社の民事損害賠償を受けることができるから、なんとか人身事故にしないで欲しいなどと、お願いされることがあるのです。
⑵ 人身事故に切り替えなかった理由
交通事故でケガをすると、通常は、病院で警察提出用の診断書を発行してもらい、人身事故として届け出ることになります。
被害者は、病院で警察提出用の診断書をもらったら、事故を担当していた警察官に連絡して、診断書を持っていって調書を作ってもらう日程の調整をしましょう。
しかし、交通事故でケガをしても人身事故に切り替えなかった被害者も多くいます。
被害者が人身事故に切り替えなかった場合の理由は様々で、単に切り替える必要があることを知らなかったり、被害者にも過失があって行政処分や刑事処分を警戒して切り替えなかったり、加害者側の事情に同情して切り替えなかったりすることがあります。
また、遠方の事故で実況見分のために現場や警察署に行くことが難しいこともあります。
しかし、物損事故と人身事故では警察での処理が違ってきます。
そこで、被害者が、警察に処理してもらうために、人身事故に切り替えてきちんと人身事故として処理をする必要があるケースがでてきます。
2 人身事故として処理される場合
交通事故が人身事故として処理される場合には、警察による捜査が行われ、実況見分調書が作成されたり、事故の当事者や目撃者等の供述調書等の刑事事件の立証に必要となりそうな証拠が収集されたりすることになります。
事故の相手方が、交通事故によって死傷の結果が発生したことを否定する場合や、交通事故とケガとの間に因果関係があることを争ってくるような場合には、きちんと人身事故に切り替えておかないと、交通事故でケガをしていないから物損事故のままになっていると主張される可能性があります。
また、具体的な事故の態様や過失割合について争われるような場合には、実況見分調書等を作成して事故当時の状況を記録しておかないと、事故状況についての相手の説明が変わったことを証明できなくなったり、時間がたつにつれて詳細に思い出せなくなって争いになったりすることもあります。
物損事故でも物件事故報告書が作成されますが、十分な記録がないことが多く、事故状況の立証のためには、実況見分調書を作成しておくことが有益です。
交通事故の過失割合で事故状況が争いになりそうな場合には、必ずすぐに人身事故にして実況見分調書等を作成しておいてください。
裁判所でも、実況見分調書の内容が重要な証拠として取り扱われることがあります。
3 人身事故に切り替える必要
このように、人身事故に切り替えることで、警察による捜査がされて、様々な記録等が残ります。
勿論、警察は、行政処分や刑事処分の証拠を集めているだけですので、被害者は、警察が持っている証拠や作成した書類を当然に入手できるわけではありませんし、すべての証拠が入手できるわけでもありません。
また、警察の手続が一定程度終わっていないと、入手自体できません。
そして、証拠を集める目的が異なるため、警察が集めた証拠の中に、民事事件の争いに必要な証拠や情報があるとは限りません。
しかし、一定程度の記録が残っていれば、必要に応じて弁護士が取り寄せることができることもありますし、捜査の時点で食い違っているところなどは証拠が残される可能性が高くなります。
そのため、相手と事故状況や過失割合などで争いになりそうなことがある場合には、きちんと人身事故に切り替えることが大切です。
交通事故を弁護士に依頼するメリット
1 示談金額が増額する可能性が高まる
⑴ 慰謝料の視点から
交通事故の慰謝料の金額を算出する基準は、大きく3つあるとされています。
この3つの基準は、自賠責基準、保険会社基準、裁判基準と呼ばれています。
基本的には、自賠責基準が一番金額の低い基準、裁判基準が一番金額の高い基準、保険会社基準はその中間といわれています。
慰謝料は、目には見えない精神的な損害(苦痛)について賠償をするものです。
そのため、被害者の方で、自分の精神的な損害である慰謝料の金額について、いくらが適正な金額であるかを知っている方はあまりいらっしゃいません。
弁護士に依頼すると、慰謝料について一番高い基準である裁判基準をベースにして交渉を行うことが期待できるため、示談金額が全体として増額する可能性があります。
⑵ 休業損害などの視点から
また、求職中や、主婦が家族のための家事をすることができない場合の家事従事者の休業損害など、交通事故による損害として認められることを知らないと、請求しないまま示談している場合もあります。
弁護士に依頼すると、適正な内容と金額の損害を請求し、結果的に賠償金が増額する場合が多いため、賠償金が増額する可能性が高まるというメリットがあります。
2 手続きや交渉を任せることができる
交通事故に遭ったことだけで大変な苦痛を受けているにも関わらず、その後の手続きであったり、相手方との交渉であったりを自ら行うとなると、余計に心労が重なることと思われます。
交通事故に詳しい弁護士に依頼しておけば、交通事故後の手続きや相手方との示談交渉など、被害者の方にとって必要な手続きや交渉を弁護士が代行してくれるため、ご自身の手間や心労を減らせることが期待できます。
また、被害者本人が行う場合に比べて、より適切な認定や交渉となる可能性が高くなります。
手続きや交渉を任せることができ、それらがより適切に行える可能性が高くなるという点も、弁護士に依頼するメリットの一つになります。
3 弁護士なら訴訟となった場合にも対応可能
事故の相手側との示談交渉が上手くまとまらず、結果的に裁判になったとき、被害者本人が裁判を遂行していくことは非常に大変だということは想像に難くありません。
裁判の際には、専門的な内容の書面を裁判所に提出することなどが求められますが、被害者本人が平日の日中に何度も裁判所に行き、そのような書面を提出することは現実的ではありません。
裁判になった場合のことも考慮すると、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのが安心ではないかと思います。
4 まずは弁護士に相談して依頼をご検討ください
こちらの記事では、交通事故について弁護士に依頼するメリットをご説明しました。
交通事故の加害者側への対応を被害者が自ら行うのか、それとも弁護士に依頼するのかを検討するにあたって、弁護士に任せた場合にどのようなメリットがあるのかという点に関心を持たれる方は多くいらっしゃるかと思います。
当法人にご相談いただいた際にも、このようなご依頼のメリットについてご説明させていただくことが可能です。
交通事故でお悩みの京都の方は、一度当法人にご相談ください。