京都に事務所があります
当法人は全国各地に事務所がございます。京都の事務所は駅からも徒歩3分というアクセスの良い立地ですので、弁護士への相談をお考えの方は当法人にご連絡ください。
弁護士法人心 京都法律事務所への行き方
1 京都駅の出入口9から出てください
当事務所にお越しいただく場合、最寄りとなる駅は京都駅です。
最寄りの出口は出入口9となりますので、下車後はこちらを出てください。

2 アバンティを右手にまっすぐ進んでください
出入り口を出たあと、後方を見ていただくと、京都アバンティが見えるかと思います。
その建物の前まで行き、建物を右手にしてまっすぐ進んでください。


3 曲がり角で右折してください
前方に曲がり角が見えてきますので、右折してください。

4 まっすぐ進んだところに事務所があります
そのまままっすぐ進んでいただくと、横断歩道がありますので、渡ってください。
渡った先にある、ローソン竹田街道針小路店の入っている建物の4階に、当事務所があります。


交通事故の後遺障害申請でお困りの方へ
1 後遺障害診断書
交通事故にあった方の症状が慢性化し、治療を継続しても治療効果が期待できなくなったと判断されると症状固定となり、後遺障害申請をすることになります。
まずは自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書という定型の書式をもって病院に行き、主治医に必要な検査等をしてもらって、残存している症状や検査結果等を後遺障害診断書等に記入してもらいます。
後遺障害の内容によっては、更に別の書面を作ってもらう必要があることもあります。
後遺障害診断書に書かれていないことは後遺障害の審査対象になりませんので、後遺障害診断書は重要です。
きちんと自分のすべての症状が記載され、必要な検査をして検査結果等が記載されているのか、確認する必要があります。
2 後遺障害申請
後遺障害申請を事前認定で行う場合は、医師が作成した後遺障害診断書を相手保険会社に渡すと保険会社が必要書類を集め、自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に書類が提出されます。
一方、後遺障害申請を被害者請求で行う場合は、必要な書類等を被害者側で集めた後に後遺障害診断書とともに自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に提出します。
自分で書類を提出しますので、必要書類以外の書類でも有利になる書類や検査結果等の資料があれば提出することも可能です。
後遺障害認定は、原則として書面審査ですので、認定に有利に働く書類等は積極的に集めて提出する必要があります。
必要書類の収集や追加する書類の選別は被害者本人には困難なことも多いため、被害者請求を弁護士に依頼することは重要です。
3 後遺障害申請でお困りの方へ
後遺障害認定を受けようとする場合には、被害者請求で自賠責保険に後遺障害申請をすることが大切になります。
しかし、自分で資料を集めたり、後遺障害診断書に不備がないか確認することが、被害者本人には困難です。
当法人では、後遺障害申請の専門的な知識を持った弁護士やスタッフが後遺障害申請手続きを行っております。
後遺障害申請でお困りの方は、是非当法人にご相談ください。
交通事故を弁護士に依頼した場合の解決までの流れ
1 治療期間
交通事故にあった方が、事故直後に弁護士に依頼した場合には、人身事故届出や主治医とのコミュニケーションについてのアドバイスをします。
また、相手保険会社に受任通知を送って事故の相手側との窓口が弁護士になりますので、弁護士から治療状況や症状の確認をすることになります。
定期的に症状の確認をしながら治療を続けて、被害者が治癒するか症状固定になるまで治療を続けていきます。
治療中に相手保険会社が治療費の一括対応を打ち切ってきたような場合には、交渉をする場合もあります。
2 後遺障害認定申請
主治医が治療を続けても治療効果が期待できなくなったと判断すると症状固定となり、症状固定後も一定以上の症状が残存する場合には、後遺障害認定申請をします。
主治医に自賠責保険後遺障害診断書に記載してもらい、弁護士が必要な書類や画像を集めて、損害保険料率算出機構に提出をます。
後遺障害の審査は基本的には書面審査ですので、診断書の内容に不足がないかチェックしたり、有利な検査結果を集めるなどする必要があります。
後遺障害等級認定がされると、傷害部分とは別に等級に応じて後遺障害部分の賠償を受けられますので、後遺障害認定は非常に重要な手続です。
3 示談交渉
後遺障害が残らない場合や、適正な後遺傷害認定を受けた場合には、通院期間や後遺障害等級に応じた賠償金を相手保険会社に請求します。
相手保険会社と交渉をして、適正な賠償金の金額になるまで話し合いをします。
適正な賠償金の金額になったら、示談書を取り交わして賠償金を受け取り、被害者の方に返金をし、解決となります。
4 その他の手続
示談交渉をしても適正な賠償金の提案にならない場合や、事実関係や法的な評価で争いになった場合には、裁判所や紛争処理センター等の別の機関で争うことになります。
基本的には、示談交渉で終わるのか、別の手続をするのかは、被害者の方が最終的に選ぶことになります。
話し合いで解決できない場合には、別の手続による解決を検討することになります。
交通事故で弁護士に相談するタイミング
1 事故にあった直後
交通事故で弁護士に相談するタイミングとしては、事故にあった直後が一番良いタイミングです。
交通事故にあった場合に弁護士へ相談するのは早ければ早いほどいいと考えられます。
なぜなら、弁護士に依頼しなかったとしても、弁護士に相談することで、保険会社の対応方法や、病院や接骨院への通院について、被害者にとって一番良い方法のアドバイスを受けることができるからです。
加害者が任意保険に入っている場合、一般的には保険会社の担当者が窓口となり、治療費の支払い等について連絡がきます。
こういった場合に知識がないと、ついつい保険会社の言いなりとなってしまい、初期の警察対応や通院について、後々不利になってしまう可能性があります。
2 治療費の支払いを打ち切られそうなとき、症状固定日
次に相談するタイミングの目安として、相手方の保険会社より治療費の打ち切りを言われたときです。
まだ事故による症状が続いているにも関わらず、早期の打ち切りを提案してくる保険会社は珍しくないです。
治療の必要があるにも関わらず打ち切りの提案があった場合には、事情によっては弁護士が間に入り、打ち切り交渉をすることが可能です。
また、打ち切り後症状固定になり、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が通常の賠償額に上乗せされることになります。
後遺障害が認定されるためには、後遺障害診断書に一定の内容や検査など様々な記載が必要になってきます。
医師に対する自覚症状の伝え方、しておくべき検査等、弁護士が専門的な知識や経験をもとにアドバイスいたします。
3 示談提案があったとき
次に、相手方保険会社より示談金の提示があったときです。
この場合には、必ず弁護士に相談した方がいいでしょう。
弁護士に依頼せずに提示される初回の内容は、適切な賠償額よりも低いことが多いです。
そのため、弁護士に相談し、適切な賠償金額かどうか確認してもらうことをお勧めします。
4 さいごに
相談するタイミングの目安を紹介しましたが、それ以外にも保険会社の対応が辛い等、少しでも気になる点があればお気軽に弁護士へ相談してください。
弁護士費用の心配をされる方もいらっしゃると思いますが、ご加入の保険会社に弁護士費用特約がついているものであれば、弁護士費用特約の範囲内であれば被害者の負担なくご依頼していただけます。
弁護士費用特約に加入していない場合には、初回のご相談の際に費用面についてしっかりとご説明いたします。
また、弁護士が介入してもご相談者様のメリットにならない場合もしっかりとご説明し、無理に契約をさせるようなことはありません。
基本的に相談料は無料となっておりますので、交通事故でお困りのことがあれば当法人にご相談ください。
交通事故で少し時間がたってから症状を自覚した場合
1 時間差で症状が出てくる場合
交通事故直後には、緊張や興奮をしていることによって、身体の症状を感じていなくても、落ち着いて気を緩めると症状が自覚する場合があります。
また、むちうちなどのように、数日後に時間差で自覚症状が出てくるものもあります。
では、事故から時間がたってから症状が出てきた場合には、どのようにすればよいのでしょうか。
2 病院への通院
交通事故から日数がたってから症状が出た場合には、できるだけ早く病院に行って医師の診察を受けて治療を開始してください。
余裕があれば保険会社に連絡をした方がよいですが、保険会社の連絡を待っていたり、保険会社に対応を拒否されたりして病院に行くのをためらっていると、症状と交通事故との因果関係がますます認められ難くなってしまいます。
時間がたってしまっても症状が出た場合には、すぐに病院に行って診察や検査を受けてください。
3 保険会社への連絡
交通事故のケガで相手が任意保険に入っている場合には、医療機関が対応していれば保険会社から医療機関に直接治療費を支払ってもらうことができます。
病院などの治療機関に行く場合には、保険会社に治療費の支払いをするように連絡をしてください。
医療機関によっては、直接保険会社から支払いをすることを認めないところもありますので、その場合には被害者が一旦窓口で支払った後に領収書を保険会社に送って振り込んでもらいます。
その際には、郵送事故などに備えて、写しを残しておいた方がよいでしょう。
被害者が保険会社に連絡しても、時間がたってから症状が出たことにより、保険会社が治療費の支払いを保留にしたり拒否したりした場合でも、きちんと病院に通ってください。
自己負担をおそれて病院に行かなくなったり、通院の間隔があいてしまったりすると、ケガをして通院が必要であったことを証明できなくなり、賠償金が支払われる可能性が全くなくなってしまいます。
ご自身の身体のためにも、治療が必要な場合には、我慢せずに病院に通って治療を受けてください。
4 警察への届出
次に、病院で診断書をもらって、警察に連絡して人身事故届をしてください。
人身事故にしておかないと、ケガをしていないから届出をしなかったのだろうとか、届出の必要を感じないような軽微な事故だったとの主張をされてしまう可能性があります。
保険会社が治療費を支払わないなどと主張する場合には、きちんと警察で物損事故から人身事故に切り替えてください。
5 弁護士への相談
交通事故にあった際には、お早めに弁護士にご相談ください。
早めに行動しておく必要がある場合もございますので、きちんと相談してやるべきことを把握しておいてください。
交通事故の慰謝料が増額される場合
1 交通事故の慰謝料の基準
交通事故の被害者の方がケガをした場合には、傷害慰謝料を請求することができます。
傷害慰謝料は、原則として、入通院をした期間や実際に通院をした日数等を目安にして算定します。
2 入通院期間に関する慰謝料の増減額の要素
被害者が、被害者側の事情や病院の事情で特に入院期間を短縮したと認められた場合には、ギプス固定中で安静を要する自宅療養期間について、慰謝料の計算上入院期間とみることがあります。
乳幼児を持つ母親の場合や、仕事等の都合など、被害者側の事情により特に入院期間を短縮した認められる場合には、本来入院すべきであったとして自宅に戻っている期間についても入院期間と計算されることにより慰謝料から増額されることがあります。
裁判例などはまだありませんが、コロナウイルスの影響や病院の都合により入院期間が短くなったような場合にも、同じように考えられる可能性があります。
逆に、通院期間が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度等をふまえて実通院日数を基礎として傷害慰謝料を算定することもあります。
例えば、治療はせずに長期的に過観察をしていたような場合には、通院期間は長期となりますが、観察の必要があっただけで症状は変わっておらず治療が必要な期間ではないため、慰謝料の計算の際に減額されることがあります。
3 その他の事情で増減額がされる場合
交通事故により生死が危ぶまれる状態が継続したような場合や、麻酔なしでの手術が必要だった場合などで極度の苦痛を被った場合、手術を繰り返した場合など、入通院期間の長短にかかわらず別途慰謝料が増額されることがあります。
4 慰謝料の金額については弁護士へ相談を
交通事故でケガをされた方に対して相手の保険会社から提案された金額が適正かどうかは、被害者のかたに詳しい事情をお聞きし、目安となる金額を出し、増減額される要素がないかどうかを検討しないと分かりません。
被害者の方が自分で調べようとしても適正な金額かどうかの判断は困難です。
京都の周辺で交通事故にあわれた方は弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心では、無料でご相談と示談金チェックを行っておりますので、詳しい事情を伺いつつ適正な金額かをお答えすることができます。
事故発生状況報告書の書き方
1 事故発生状況報告書とは何か
⑴ 保険金を請求するための書類
交通事故が発生すると、警察が捜査や聴き取りをしたことをもとに自動車安全運転センターが交通事故証明書を発行しますが、交通事故証明書では事故状況はほとんど記載されていません。
物件事故の場合は実況見分をしませんし、人身事故届をだして実況見分をしても、実況見分調書など資料については発行までに時間がかかります。
そこで、事故発生状況報告書をもとに保険会社が事故状況を把握したり、それをもとに過失割合を検討したりするため、事故発生状況報告書は重要な書類となります。
⑵ 記入する際の注意点
事故発生状況報告書に間違って自分に不利なことを書いてしまうと、それが証拠となる場合もありますので、記入する際には注意をする必要があります。
事故発生状況報告書には、事故の当事者の氏名、事故時の立場、速度、道路状況等の記載があり、記入例に従って記入していくことになります。
事故発生状況報告書の書式は、保険会社により多少異なる場合があります。
2 事故発生状況報告書の書き方
⑴ 氏名欄
甲と乙がありますが、交通事故証明書と同じで甲が加害者、乙が被害者です。
甲欄に加害者の氏名を書き、乙欄に被害者である自分の氏名を書きます。
事故が起きた時に自分の立場として、自分が運転していた時は運転に、誰か他の人が運転していて自分が乗っていただけの場合は同乗に、自動車ではなく歩行者だった時には歩行に、それ以外の場合にはその他に丸をします。
⑵ 道路状況
道路状況については、見通しの良い悪いや双方の道路幅、信号の有無や一時停止標識の有無など、分かる範囲で記載します。
車の速度や道路幅など分からないことがあった場合に適当なことを書くと、自分に不利になることがあります。
地図や現場等で調べても分からないことがあった場合には無理に記入せず、不明と書くことや空欄にしておくことを検討してください。
⑶ 事故現場の地図
事故現場の簡単な地図は、周辺の道路の形や目印になりそうなものを大まかに図で書きます。
具体的な道路幅が分からなくても、広い道路は広く、狭い道路は狭く書いておく必要があります。
そして、事故が起こった時の車等の進行方向や衝突位置などを、記入例を参考にしながら記号や矢印など使って図にして記入します。
図面ですので、形等は単純化して状況が分かるように記入してください。
詳細な説明は、図の下に簡単に内容を説明する部分がありますので、図では分からないところを文章で説明します。
特に、事故状況で自分に有利なことはきちんと書くように注意しながら記入しましょう。
相手がノーブレーキで追突してきたことや、信号や一旦停止を無視したことなどは図からは分かりませんので、図を補足する形で文章で記載します。
3 わからないことは弁護士に相談してください
事故発生報告書は、それだけで過失割合が決まるわけではありませんが、証拠の1つとなりうる大切な書類です。
事故発生状況報告書を作成する際に過度に神経質になる必要はありませんが、提出前にはきちんと内容を確認する必要があります。
ご自身の作成する書類に不安のある方は、弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害に対応できる弁護士を探す
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、脳の損傷により生じる認知機能の障害であり、交通事故を原因として発生する場合も一定数あります。
失語や、注意障害、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状が引き起こされる可能性があります。
高次脳機能障害は、後遺障害認定の中でも1級から3級、5級、7級、9級など、幅広い認定の可能性がある後遺障害となります。
2 高次脳機能障害のご相談は専門家へ
高次脳機能障害は、交通事故案件の中でも特に難易度の高い案件の一つであるため、高次脳機能障害のご相談をされる際には、特に詳しい専門家を選ぶよう意識されたほうがよいでしょう。
3 交通事故に詳しい弁護士に相談を
さきに述べたとおり、高次脳機能障害は、交通事故案件の中でも特に難易度の高い案件の一つとされ、後遺障害等級も幅広く設定されているため、交通事故被害者本人が自ら資料を集め主張を整理していくことは非常に困難なものであるといえます。
また、高次脳機能障害は交通事故案件数としてはむちうちなどに比べて多いものではないため、普段交通事故を扱っている弁護士でも高次脳機能障害案件は対応することができないという場合もあることに注意が必要です。
交通事故に詳しい弁護士のなかでも、特に高次脳機能障害を得意としている弁護士を選び出して、相談・依頼をすることが必要になってくるでしょう。
4 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心では、交通事故を得意とする弁護士らを中心とする交通事故チームが多数の交通事故案件を取り扱っており、高次脳機能障害の取り扱い実績も豊富にあります。
そのため、高次脳機能障害のご相談でお悩みの方も安心してご相談いただけるかと思います。
京都府にお住いの方や京都府近郊にお住いの方で、高次脳機能障害のご相談でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人心 京都法律事務所までお気軽にご連絡ください。
交通事故の際の慰謝料の基準
1 赤い本とは何か
交通事故の慰謝料について、適切な金額がいくらかを調べていると、赤い本(赤本)や赤本基準といった言葉がでてくることがあります。
では、赤本とはどのようなものなのでしょうか。
赤本は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本で、その名のとおり表紙や背表紙、裏表紙が赤い本です。
赤い本は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部により編集、発行されている東京支部周辺の損害賠償算定基準をまとめたものです。
赤い本には、交通事故の算定基準や裁判例、訴状作成のチェックポイントなどが掲載され、民事交通事故訴訟の際の実務書として扱われています。
交通事故にあった時の状況や被害者の身体の状態は様々ですので、全く同じ事故というものはないはずです。
しかし、同じ程度の事故であるにもかかわらずたまたま事情が違っただけで賠償金額に大きな差があることは、被害者にとっても加害者にとっても公平でないとも考えられます。
特に、精神的損害である慰謝料は目に見えない損害で感じ方は個人差が大きく金銭的評価が難しいため、ある程度統一した基準を設ける必要があります。
そこで、赤い本では、東京地方裁判所でのこれまでの裁判等の積み重ねから裁判した際に認められる慰謝料の目安となる金額を記載しています。
そして、これがよく裁判基準や弁護士基準と呼ばれるものです。
2 その他の裁判基準
青本は、「交通事故損害額算定基準」という本で、表紙や裏表紙、背表紙が青い本です。
青い本は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターから発行されていて、全国の判例から認められた慰謝料の額をある程度幅のある金額で記載した本です。
他にも、地域によって、大阪地方裁判所管轄内の裁判基準を記載した緑本や名古屋地方裁判所管轄内の裁判基準を記載した黄色い本などがあります。
裁判所によってある程度の金額の差異はありますが、弁護士が依頼を受けて被害者の代わりに交渉することで、裁判をしない状態でも裁判した際の基準に近い慰謝料額を受け取ることが可能になります。
3 損害賠償の際には弁護士へ
相手の保険会社からきちんとした賠償を受けるためには弁護士にご相談ください。
相手の保険会社と裁判した場合の金額と比較して、今示談をする際に適正な金額かどうかをきちんと確認し、適正な金額で和解するためには、弁護士への相談が必要になります。
京都で示談金についてお悩みの方は、弁護士法人心の示談金チェックサービスをご利用になり、適正な金額かどうかをご確認ください。
交通事故案件に詳しい弁護士を探す際の注意点
1 弁護士に交通事故の相談をする際の注意点
京都周辺にお住いの方にとっては、周辺地域に弁護士の数も多く、弁護士に相談をするにしてもどのように弁護士を選べばいいのか迷ってしまわれることも少なくないのではないでしょうか。
交通事故被害に遭って、弁護士の利用を考えるときに、まず悩んでしまうことの一つとして、数ある弁護士の中でいったいどの弁護士に相談をすればいいのかということが挙げられます。
住まいの地域周辺に弁護士の数が多いということは、相談者の方にとって選択の幅が広がっていると捉えることができますが、だからこそ、どの弁護士に相談をするのが適切なのかを判断することは重要になっています。
2 弁護士であっても交通事故に詳しいとは限らないことに注意が必要
弁護士であってもすべての法分野に精通しているわけではないため、全員が交通事故の案件に詳しいとは限らないということには注意が必要です。
3 交通事故について弁護士を選ぶ際のポイント
そのため、交通事故の案件を相談依頼する時には、交通事故の案件を得意としている弁護士を探す必要があります。
交通事故を得意としている弁護士を探す際のポイントの一つとして、ホームページなどで交通事故の解決実績を確認することが挙げられます。
交通事故の解決件数が多ければ、それだけ様々なケースを経験しており、知識・ノウハウの点でも相当な量が蓄積されていると考えられます。
4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、日々の業務の中で特に交通事故を集中的に取り扱う弁護士やスタッフで構成する交通事故チームが多数の交通事故案件を取り扱っており、累計1万件以上の交通事故解決実績を有しています。
京都周辺にお住まいで、交通事故の被害に遭ってしまい、弁護士に交通事故について相談しようかとお考えの方は、是非一度弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
弁護士法人心が交通事故案件で選ばれる理由
1 弁護士事務所へのアクセス
交通事故の案件を弁護士に依頼しようとする場合のポイントの一つとして、法律事務所へのアクセスの簡便性というのがあります。
法律事務所は、裁判所の近くに構えられていることも多く、事務所に行くために車やタクシー、バスなどを利用しなければならないということもよくあります。
一方、駅近くに法律事務所があれば、駅から徒歩数分で法律相談をすることができます。
特に交通事故の被害者の方というのは、お体に痛みを抱えていますので、通勤や通学で駅を利用する場合には駅近くに法律事務所があると相談しやすいのではないでしょうか。
2 交通事故の電話相談
このアクセスの簡便性を突き詰めていくと、そもそも法律事務所に行って相談をしなければいけないのか、電話で相談をすることができれば一番アクセスが簡便と言えるのではないかと感じます。
そこで、法律事務所によっては、交通事故の案件について電話相談を行う事務所もあります。
電話相談であれば、自宅にいながら、又は他のどんな場所にいながらでも弁護士に法律相談をすることができるので、大変便利といえるでしょう。
3 弁護士法人心のアクセス、電話相談
弁護士法人心は、相談者、依頼者の方のアクセスの簡便性を重視しており、事務所を駅の近くに構えています
弁護士法人心京都法律事務所は、京都駅から徒歩3分の場所に事務所を構えており、アクセスしていただきやすいです。
また、弁護士法人心では、電話相談も受け付けております。
法律事務所に行くこと自体が億劫という場合であっても、電話のみで相談から依頼、解決まですることができる場合もありますので、ぜひご利用いただければと思います。
京都にお住まいで、交通事故でお困りの際には、弁護士法人心 京都法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故の示談交渉は当法人へご相談ください
1 交通事故の示談交渉
交通事故が発生して被害が生じた後、賠償金の支払いなどの示談交渉が行われるということを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
この示談交渉について、加害者である相手方と直接行うものであると思っている方も多くいらっしゃいますが、実はほとんどの場合、加害者本人と示談交渉を行うのではなく、加害者が加入している保険会社と示談交渉を行うことになります。
2 保険会社と示談交渉をするメリット・デメリット
事故の加害者が加入する保険会社が示談交渉を行うことのメリットとしては、交通事故当事者本人同士でのトラブルを避けることができるという点が挙げられます。
当然、仕方がないことですが当事者同士での話し合いは感情的になり、話の収拾がつかなくなったりトラブルが発生しやすくなってしまうこともあります。
これを避けることができるという点がメリットといえるのです。
他方で、被害者としては、交通事故に関する知識・ノウハウを有している保険会社と示談交渉を行うわけですから、対等な立場での交渉を行うことが難しくなってしまうというデメリットがあります。
3 交通事故に詳しい弁護士に依頼を
交通事故の知識・ノウハウを有している保険会社と対等な立場で、的確な示談交渉を進めていくためには、弁護士に相談や依頼することをおすすめします。
弁護士に相談することで、どのくらいの額の示談金が妥当なのかということを知ることができますし、被害者の方に代わって弁護士が交渉を行うので、相場より低い金額で示談してしまうという事態を避けることが期待できます。
ただし、弁護士であっても得意としている分野は様々であるため、交通事故を得意としている弁護士に相談・依頼をすることが必要です。
4 交通事故のご相談は当法人へ
当法人では、交通事故に詳しい弁護士による交通事故チームが、多数の交通事故案件を取り扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを有しています。
京都近郊にお住まいで、交通事故の示談交渉でお困りの際には、どうぞ一度弁護士法人心 京都法律事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士、スタッフ一同、丁寧にご対応させていただきます。
弁護士に交通事故の相談をする際に準備しておくとよいこと
1 弁護士への交通事故の法律相談
多くの方にとって、交通事故の被害について弁護士に相談をするということは日常的なことではないと思います。
弁護士に相談をする際に、何を準備して、何を話せばいいのか分からないと悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は弁護士への法律相談を有効に活用するためのポイントをご紹介します。
2 関係資料がある場合には全て準備しておく
弁護士は、実際に相談者の方の経験を共有しているわけではありませんので、相談者の方の話と持ってこられた資料を見て状況を把握し、アドバイスを行います。
あまり重要でないと思っていた資料も弁護士が見ることで問題解決の手がかりとなる可能性があります。
関係すると思われる資料は全て準備して持っていくのが良いでしょう。
3 事実関係を時系列でメモしておく
さきほども述べたように、弁護士は相談者の方と経験を共有しているわけではありませんので、まずは相談者の方の話に耳を傾け事実関係を知ることが法律相談のスタートとなります。
この際に、相談者の方が経験した事実を時系列でお話しいただくと、お話をする相談者の方にとっても記憶を振り返りながら話すことができますし、お話を聞く弁護士にとっても事実関係を把握しやすい、というメリットがあります。
ただ、実際の法律相談の際に、色々と思い出しながら事実関係を時系列で話すということはなかなか難しいかもしれません。
そこで、事前に事実関係を時系列でメモしておき、法律相談の当日にこれを持って行って弁護士に話をすると、スムーズに進められるのではないかと思います。
4 法律問題にお困りの際は、弁護士へ相談を
法律相談をしようとする時には、不安の方が大きいと思います。
その不安に寄り添うために弁護士という職業が存在しているのだと考えています。
多くの方がお気軽に弁護士にご相談いただけるよう、当法人では京都の事務所を京都駅近くに構えており、京都周辺に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。
交通事故の法律問題でお困りの際には、どうぞ一度、当法人までご相談ください。
交通事故の過失割合の決め方
1 過失割合への関心は高い
交通事故案件において、過失割合への関心は当事者双方ともに高いものです。
過失割合に応じて、損害賠償請求の金額や示談の際の金額が異なってくるため、当然のことかもしれません。
では、交通事故において重要な関心事である過失割合は、いったいどのように決められているのでしょうか。
2 警察の判断
交通事故が発生した際、現場に駆け付けた警察官が現場を検証したり、当事者から聴き取りを行ったりして、当事者に対して過失割合について警察官の見解を伝えたりすることがあります。
この警察官の見解というのは、参考になるものではありますが、警察官に過失割合を決定する権限はないため、これを鵜呑みにしてしまうことには注意が必要です。
3 保険会社の判断
事故後に、相手方が加入する保険会社から示談についての連絡がくることがあります。
この連絡のなかで、保険会社自身の想定する過失割合を主張してくる場合があります。
交通事故被害者の方の中には、保険会社から提示された過失割合をそのまま認めて示談をしてしまう方が少なくありません。
しかしながら、保険会社が提示する過失割合には、被害者の方が伝えたい主張や思いが適切に反映されていない場合があるため、注意が必要です。
4 過失割合を決めるのは、当事者の合意か司法
過失割合を決定する一つの方法は、当事者の合意です。
当事者の合意があれば過失割合はこれによって決まります。
先に述べましたが、保険会社が提示した過失割合であっても、合意すればそれが今回の交通事故の過失割合として決定されてしまいますので、注意が必要です。
また、裁判等になれば裁判所が過失割合を決定することがあります。
裁判所では、過去の判例や、判例タイムズ社が刊行する「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」別冊判例タイムズ38号などを基準に過失割合を決定します。
5 過失割合でお困りの場合には弁護士へ
適切な過失割合を求めるための主張や証拠集めは、一般の方にとって難しい面もあります。
過失割合でお困りの際は、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
交通事故に遭ったときのために知っておくべきこと
1 日常の中で発生する交通事故
交通事故は、日常生活を送っている中で、突然発生してしまうものです。
なにか予兆があって、事故が発生するのであれば防ぎようもありますが、厄介なことに、どれだけ注意深く運転していても、相手の不注意で突然発生してしまうというのが交通事故の特徴の一つのように思われます。
2 大都市でのリスク
自動車の交通量が多い都市部にお住いのような場合には特に、交通事故の発生件数も多くなるかと思います。
交通事故に遭った時に、少しでも苦労が軽くなるよう備えておくことが重要でしょう。
3 交通事故に遭ったときの初期対応で知っておくべきこと
交通事故が発生してしまった場合の最初の対応として、以下のことを知っておくと便利かもしれません。
⑴ 相手方の確認
相手方の氏名や住所、勤め先、加入する保険会社を確認しておくと、後の交渉等がスムーズになる場合があります。
⑵ 警察への連絡、届け出
警察に連絡をして、事故現場の検証をしてもらうことや、相手方との話し合いの仲介をしてもらうことも、現場での対応として重要となります。
⑶ 怪我をしている場合の届け出
怪我をしている場合には、そのことをしっかりと警察へ伝えるようにしましょう。
人身事故として処理されるかそうでないかによって、後の交渉のやり方や進め方に違いが生じます。
また、たとえご自身がその場で少しの怪我だと考えていたとしても、あとで検査を受けてみたら実は重大な怪我だったと判明する場合がありますので、人身事故として届け出をしておくことは大切です。
4 交通事故案件への対応は弁護士へ相談
この他にも、交通事故案件を通じて対応するべきことは多くありますが、いったい何が適切な対応なのかと困ってしまうことも多いと思います。
そのような場合に、交通事故を得意とする弁護士に相談をして、方針や流れについて説明を受けることも、交通事故対応を行っていくうえで重要です。
交通事故に遭われてお困りの際には、弁護士法人心 京都法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故に強い弁護士を探す
1 交通事故の弁護士の選び方
交通事故で弁護士を探すときには、交通事故を得意としている弁護士を探すということが最も重要になります。
弁護士といえどもすべての法分野に精通しているものではなく、特定の得意な分野があることが多いです。
そのため、交通事故事件の解決をスムーズに行うためには、交通事故を得意としている弁護士に相談をすることが最適であるといえるかと思います。
京都のような都市では、交通事故の発生件数も多く、交通事故を取り扱っている弁護士の数も多いため、どの弁護士に相談をするのが良いのかより一層迷ってしまうかもしれません。
2 交通事故を得意とする弁護士の選び方のポイント
交通事故を得意とする弁護士を探すときには、取扱件数を参考にすると良いでしょう。
交通事故の取扱い件数が多ければ、その分知識やノウハウを蓄積していると考えることができます。
また、解決実績のような形で、解決した案件の内容をホームページに掲載している弁護士もいますので、自身の状態と同じような案件の解決実績があれば、その弁護士がどのように事件を処理しているのかをある程度把握したうえで相談することができます。
3 交通事故案件で対応するべき諸問題が多い
交通事故案件をご自身で対応するということは、保険会社との交渉や裁判など途方もない作業になる可能性もあり、事故でつらい状況により一層の心労等を生じさせかねません。
そのため、交通事故案件については、交通事故案件を得意としている弁護士に任せるのが良いと思われます。
弁護士法人心は交通事故を集中的に取り扱っている弁護士がご相談に対応させていただきます。
京都にお住まいで、交通事故対応について弁護士に相談しようかお考えの際には、弁護士法人心 京都法律事務所へご相談ください。
交通事故で弁護士がお役に立てること
1 事故直後の相談・ご依頼
交通事故にあわれた方の中には、事故直後に弁護士を探して相談される方がいます。
事故にあったがどうしていいか分からない方や、事故にあった時に注意すべきこと等を聞いておきたい方からのご相談です。
また、事故直後であっても、加害者本人や加害者側の任意保険会社の対応がなかったり、対応が悪かったりして、ご相談されることもあります。
交通事故の治療の際には、やらなければいけないこと、やってはいけないこと、気を付けるべきことなどがあります。
早期に弁護士に相談しておくことで、どのような点に注意すべきかのアドバイスやサポートが受けられます。
また、態度がよくない保険会社担当者と接触したくない方は、弁護士を連絡窓口とすることで、加害者や加害者の保険会社と直接やり取りをしないで治療や交渉をすることができます。
弁護士が一度加害者側の保険会社と話すことで、必要な情報をまとめて依頼者に分かりやすく説明したり、その場で交渉をしたりすることができます。
2 示談提示段階でのご依頼
交通事故の被害者は、保険会社から示談金の提示を受けても金額の根拠が分からないため、保険会社から提示された賠償金額が適切な金額かどうか分からないことが通常です。
自社基準の賠償金額は、適正な金額でないことが多くみられます。
また、なんとか被害者が個人で交渉をしようとしても、保険会社が交渉に応じないことや、適正な金額まで増額していないことがよくあります。
弁護士に依頼することで、弁護士が裁判をして認められた場合の金額を基準にして保険会社と交渉をし、慰謝料等の金額を増額できる場合があります。
3 後遺障害申請や異議申立を任せたいとき
後遺障害申請や異議申立をされる場合には、弁護士に依頼することで被害者請求という形で申請をすることができます。
中には、後遺障害申請や異議申立を相手保険会社に任せたり自分でされたりする方がいらっしゃいます。
相手保険会社に任せると最低限の資料しかつけていなかったり、認定に有利な資料が提出されなかったりすることがあります。
しかし、被害者の方が自分で申請しようとして必要な画像や書類を集めると、非常に手間や時間がかかりますし、提出して有利な資料か不利な資料かを判断するのは困難です。
弁護士に依頼することで、画像や書類の収集の手助けをしたり、有利になりそうなものがないか探したり、提出する資料を検討して、適正な後遺障害認定を受けるためのサポートをすることができます。
4 交通事故にあったら弁護士にご相談ください
このように、弁護士に依頼すると、被害者には様々なメリットがあります。
交通事故を得意とする弁護士が対応いたしますので、京都で交通事故にあった方は、どうぞ当事務所にご相談ください。
物件事故を人身事故に切り替える必要があるとき
1 物損事故と人身事故の違い
交通事故に遭っても、車や持ち物が壊れる等、物に被害が生じただけで人が死傷しなければ、物損事故になります。
物損事故の場合には、基本的に、物の損傷により発生した損害を賠償すれば行政処分や刑事処分を受けることはありません。
交通事故に遭った際にケガをしたことを届け出なければ、警察は物損事故として処理しますので、実際にはケガをしていても人身事故として取り扱われません。
そこで、加害者から、交通事故でケガをしていても、人身事故として届け出ずに物損事故としての取扱いをして欲しいと希望されることがあります。
2 人身事故に切り替えなかった理由
交通事故でケガをすると、通常は、病院で警察提出用の診断書を発行してもらい、人身事故として届け出ることになります。
人身事故に切り替えなかった場合の理由は様々で、単に切り替える必要があることを知らなかったり、被害者にも過失があって行政処分や刑事処分を警戒して切り替えなかったり、加害者側の事情に同情して切り替えなかったりすることがあります。
しかし、物損事故と人身事故では警察での処理が違ってきます。
そこで、被害者が、人身事故に切り替えてきちんと人身事故として処理をする必要があるケースがでてきます。
3 人身事故として処理される場合
交通事故が人身事故として処理される場合には、警察による捜査が行われ、実況見分調書が作成されたり、事故の当事者や目撃者等の供述調書等の刑事事件の立証に必要となりそうな証拠が収集されたりすることになります。
事故の相手方が、交通事故によって死傷の結果が発生したことを否定する場合や、交通事故とケガとの間に因果関係があることを争ってくるような場合には、きちんと人身事故に切り替えておかないと、交通事故でケガをしていないから物損事故のままになっていると主張される可能性があります。
また、具体的な事故の態様や過失割合について争われるような場合には、実況見分調書等を作成して事故当時の状況を記録しておかないと、事故状況についての相手の説明が変わったことを証明できなくなったり、時間がたつにつれて詳細に思い出せなくなって争いになったりすることもあります。
物損事故でも物件事故報告書が作成されますが、十分な記録がないことが多く、事故状況の立証のためには、実況見分調書を作成しておくことが有益です。
裁判所でも、実況見分調書の内容が重要な証拠として取り扱われることがあります。
4 人身事故に切り替える必要
このように、人身事故に切り替えることで、警察による捜査がされて、様々な記録等が残ります。
勿論、警察は、刑事処分の証拠を集めているだけですので、被害者が当然に入手できるわけではありませんし、すべての証拠が入手できるわけでもありません。
また、民事事件の争いに必要な証拠や情報があるとは限りません。
しかし、一定程度の記録が残っていれば、必要に応じて弁護士が取り寄せることができることもありますし、捜査の時点で食い違っているところなどは証拠が残される可能性が高くなります。
そのため、相手と事故状況や過失割合などで争いになりそうなことがある場合には、きちんと人身事故に切り替えることが大切です。
交通事故について弁護士に依頼するメリットはなんですか
1 自ら行うか、弁護士に任せるか
交通事故の加害者側への対応を自ら行うのか、それとも弁護士に依頼するのかを検討するにあたって、弁護士に任せた場合にどのようなメリットがあるのか、という点に関心を持たれる方は多くいらっしゃるかと思います。
そこで、交通事故について、弁護士に依頼するメリットについてご説明いたします。
2 示談金額が増額する可能性が高まる
示談金額を算出する基準は、大きく3つあるとされています。
この3つの基準は、自賠責基準、保険会社基準、裁判基準と呼ばれており、基本的には、自賠責基準が一番低い基準、裁判基準が一番高い基準、保険会社基準はその中間といわれています。
弁護士に依頼すると、一番高い基準である裁判基準をベースにして交渉を行うことが期待できるため、示談金額が全体として増額する可能性があります。
3 手続きや交渉を任せることができる
交通事故に遭ったことだけで大変な苦痛を受けているにも関わらず、その後の手続きであったり相手方との交渉であったりを自ら行うとなると、余計に心労が重なってしまうこともあるかもしれません。
そのようなときに、交通事故に詳しい弁護士に依頼しておけば、交通事故後の手続きや相手方との示談交渉など、被害者の方にとって必要な手続きや交渉を弁護士が代行してくれます。
また、被害者本人が行う場合に比べて、より適切な認定や交渉となる可能性が高くなります。
このような点も、交通事故について弁護士に依頼するメリットの一つです。
4 弁護士による訴訟
相手方との示談交渉がうまくいかず、結果的に裁判になった時に、被害者本人が裁判を遂行していくことは非常に大変だということは想像に難くありません。
裁判になった場合のことも考慮すると、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのが安心ではないかと思います。
当法人は、多数の交通事故案件を扱っており、交通事故に対する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。
交通事故でお悩みの方は、一度ご相談ください。