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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故における治療費と過失割合

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年8月24日

1 損害賠償と過失

交通事故で発生した損害は、相手の過失分だけ事故の相手に請求できます。

つまり、被害者にも過失がある場合には、交通事故で発生した損害のうち自分の過失分の損害は自己負担になります。

例えば、交通事故の損害賠償金が100万円だった場合で、治療費が30万円、休業損害が10万円、慰謝料が60万円だったとします。

被害者にも過失が20%あれば、治療費のうち6万円と休業損害のうち2万円は自己負担になり、相手からは賠償されません。

また、慰謝料は80%の48万円しか請求できません。

治療費は医療機関に100%支払われますから、慰謝料などの最終的な賠償金から差し引かれることになります。

休業損害については、一旦は100%支払われて最終的な示談金額から差し引かれる場合や、最初から差し引いた金額だけ支払われる場合、最終的な賠償の際に差し引いた金額だけ支払われる場合などがあります。

2 健康保険や労災保険を使用した治療と自由診療での治療

治療費について過失分が自己負担になると考えると、被害者にもある程度の過失がある場合には、差し引かれる金額を考慮して、労災保険や健康保険の使用を検討したほうが良い場合もあります。

しかし、被害者に過失が全くなかったり、過失が小さい場合には、自由診療で手厚く十分な治療を受けたほうが良い場合もあります。

また、自賠責保険の範囲内で総損害額が収まるのであれば、大きな過失がなければ過失は考慮されず支払われるので、自由診療でも大丈夫です。

過失が大きくても、短期的に治療が終了する場合や、治療箇所や治療日数が少ない場合で、総損害額が120万円で収まって自賠責保険の範囲内で治療が終了するのであれば、過失を差し引かずに自賠責保険から治療費が支払われます。

また、自分が加害者であるなど過失が大きい場合で、自分の保険の人身傷害補償を使用する場合には、保険に加入した時に契約したとおりの賠償金を受け取ることになり、過失によって受け取る金額は変わらないので、自分の過失が大きくて相手に請求するものがない場合には、治療費の心配は必要ありません。

3 交通事故にあったらすぐに弁護士にご相談ください

交通事故で、過失割合について争いになりそうだったり、過失があって治療に時間がかかりそうな場合には、なるべく早く弁護士にご相談ください。

自由診療での治療が不利にならないかどうかリスクを知らないまま治療を続けてしまうと、最終的な賠償金の受取額が少なくなってしまう可能性があります。

交通事故に強い弁護士に相談して、労災保険や健康保険を使うかどうかを慎重に検討してください。

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