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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故の治療費で被害者請求をすべき場合

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年12月8日

1 治療費の一括対応

交通事故でけがをされた方の治療費は、通常は、加害者側の任意保険会社や加害者本人が支払います。

ところが、加害者が任意保険に入っていなかったり、任意保険を使わなかったり、任意保険会社が治療費の支払いを拒否することもあります。

任意保険会社が対応せず、かつ、加害者本人も治療費を支払わない場合には、被害者が治療費を一旦立て替えて後から請求することになります。

加害者側が対応しない場合に備えて、ご自身の保険で人身傷害補償に入っている場合には、ご自身の保険会社が対応することもできます。

治療費を一旦立て替えるのは被害者の負担になりますので、通常は、相手側や任意保険会社が対応するように働きかけることになります。

しかし、一定の場合には、加害者の自賠責保険に対して被害者請求をすべき場合があります。

2 被害者請求

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済することを目的として自動車の所有者が強制的に加入している保険です。

自賠責保険では、被害者1名ごとに支払限度額が決められており、ケガをした方の過失が7割未満であれば、傷害に対する損害の賠償として、120万円を上限に保険金が支払われます。

自賠責保険からは、原則として、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などの法律で決まっている項目について、法律で決まっている計算方法で算定した金額が、120万円を上限に支払われることになります。

3 被害者請求をすべき場合

任意保険会社が、医師が治療を継続する必要があると言っているにもかかわらず治療費の支払いを打ち切ることがよくあります。

自賠責保険は任意保険会社とは別で独自の判断をしますので、打ち切り後に被害者請求をして立て替えた治療費などの支払いを受けられることがあります。

また、任意保険会社が治療機関について医師が接骨院治療を認めているのに通院を認めないなど、治療方法に口出しをする場合に、被害者が自由に治療をするために被害者請求を利用する場合もあります。

ただし、被害者請求をしようとしても治療が長引いて120万円を超えてしまえば自賠責保険からの補償が受けられなくなります。

また、被害者は一旦立て替えた後に自賠責保険の審査を受けますので、認められなかった場合のリスクがあります。

治療費について被害者請求をする場合には、自賠責保険から支払われる金額としていくら残っているかや、治療費が認められるかについて、慎重に判断する必要があります。

治療費について被害者請求をすべき場合かどうかは、交通事故に詳しい弁護士と相談しながら慎重に判断しなければなりません。

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