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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

Q&A

クレジットカードを解約しているのですが、過払い金返還請求はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月26日

1 解約したクレジットカードでの過払い金請求

キャッシングをしていたクレジットカードを解約している場合に、過払い金返還請求はできるのでしょうか。クレジットカードを解約している場合でも、問題なく過払い金返還請求をすることができます。

クレジットカードを使わなくなって解約し、カードを破棄したり、返却したりしていても、過払い金返還請求にまったく問題はありません。

過払い金返還請求は、払いすぎた利息の返還を受けるのは、払いすぎてきた方の法的な権利ですので、すでにクレジットカードを解約していても、きちんと過払い金の請求をしましょう。

2 解約と取引履歴

クレジットカードを解約してカードを破棄していると、契約者本人は、クレジットカード番号や顧客番号が分からなくなり、どのカードの発行会社からどのように借りていたのかが分からなくなってしまいます。

しかし、クレジットカード会社には、解約後もこれまでの取引履歴がきちんと残されているのです。

ご本人や弁護士が取引履歴の開示を請求すれば、顧客を特定して取引履歴が開示されるため、すでに解約していても全く問題ありません。

借りていたクレジットカード会社が特定でき、住所や氏名、生年月日等で借りていた個人が特定できれば、カードを解約済みでも保管ざれている取引履歴から過払い金の計算ができます。

むしろ、クレジットカードを完済してカードを解約した後であれば、その会社と新しい取引関係がなければ借り入れなどがないので、過払い金があるのかが確定するまでの間に信用情報に事故情報が登録されることもありません。

3 過払い金返還請求の時効

過払い金返還請求が可能であるとしても、条件にもよりますが、すでにカードを解約して最終取引日から10年を経過していると、過払い金返還請求する権利が時効になっている可能性が高くなります。

キャッシングを利用してリボ払いなどをしている場合は、借りたり返したりを繰り返しているため、現在も時効にならずに過払い金返還請求ができることがありますが、解約してその後もまったくクレジットカード会社と取引をしていなければ、せっかくの過払い金が時効になってしまします。

なお、令和2年4月1日の民法改正により、民法改正後に取引終了した場合、取引終了から10年、または権利行使できることを知った時から5年が時効となります。

個々の事例によっても変わってくるため、弁護士に相談するのが安心です。

過払い金返還請求の可能性がある場合には、すぐに弁護士に確認してください。

4 まとめ

すでに解約したクレジットカードでも、平成18年ころまでにキャッシング等を利用していた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金返還請求の可能性がある場合には、時効になる前にお早めに弁護士法人心にご相談ください。

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